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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算とは?

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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算とは?

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算とは、グループホームが医療機関と連携し、事業所に看護職員が訪問して医療的な支援を提供した場合に取得できる加算です。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)における医療連携体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の単位数

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の単位数は以下の通りです。

加算 単位数
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日
医療連携体制加算(Ⅳ):

 看護を受けた利用者が1人

800単位/日
 看護を受けた利用者が2人 500単位/日
 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位/日
医療連携体制加算(Ⅶ) 39単位/日

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の算定要件

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の算定要件は、以下の通りです。

加算 要件
(Ⅰ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間未満の看護を行うこと
(Ⅱ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間以上2時間未満の看護を行うこと
(Ⅲ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して2時間以上の看護を行うこと
(Ⅳ) 事業所を訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行うこと
(Ⅴ) 事業所を訪問した看護職員が利用者に対して喀痰吸引等に係る指導を行うこと
(Ⅵ) 事業所を訪問した看護職員が研修等を行い、事業所の職員が利用者に対して喀痰吸引等を行うこと
(Ⅶ) 事業所が下記の体制を整備していること
  • 事業所の職員として、もしくは病院等と連携し、看護師を1名以上配置しており、24時間看護師に連絡できる体制を確保している。
  • 重度化した場合の対応指針を定め、入居の際に利用者やその家族に対して指針を説明し、同意を得ている。

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の留意点

医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件について * 准看護師は対象外となります。 * 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を配置する場合、グループホーム(共同生活援助)と他の事業所の職員の併任が可能です。 * 医療連携体制をとっている事業所が行うべきサービスとして、日常的な健康管理や利用者の状態悪化時に医療機関と連絡・調整を行うことが目的のため、利用者数は看護師1人につき20人が上限とされています。 * 重度化した場合の対応指針の中には、「急性期における医師や医療機関との連携体制」や「入院期間中における指定共同生活援助等における家賃や食材料費の取扱い」等について盛り込む必要があります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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