0120-922-615 通話無料 資料ダウンロード
  1. トップ
  2. グループホーム
  3. コラム一覧
  4. 【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算とは?
グループホームのお役立ちコラム

【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算とは?

公開日: 更新日:
この記事をシェア Xでシェアする facebookでシェアする LINEでシェアする
【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算とは?

グループホーム(共同生活援助)を利用する方は高齢化や医療的ケアの必要性が徐々に高まっており、日常的な健康管理や状態悪化時の対応をどのように確保するかは、事業所にとって共通の課題です。医療連携体制加算は、看護職員が事業所を訪問して看護や喀痰吸引等の指導を行う体制を整えた場合に算定できる加算で、看護提供の時間や医療的ケアの内容によって(Ⅰ)から(Ⅶ)まで区分されています。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)における医療連携体制加算の単位数・算定要件・実務上の留意点を整理しています。どの区分が自事業所の体制に当てはまるのかを確認しながら、ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

加算・減算ガイドを無料でダウンロードする

カンタン要約:医療連携体制加算とは?

  • グループホームが看護職員による訪問看護や喀痰吸引等の指導を受けられる体制を整えた場合に算定できる加算です。
  • 看護提供の時間や医療的ケアの必要性に応じて(Ⅰ)〜(Ⅶ)まで区分され、単位数は32単位/日〜800単位/日と幅があります。
  • いずれの区分も看護師(准看護師不可)の確保と、24時間の連絡体制の整備が前提となります。

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の単位数

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の単位数は以下の通りです。

加算 単位数
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日
医療連携体制加算(Ⅳ):

 看護を受けた利用者が1人

800単位/日
 看護を受けた利用者が2人 500単位/日
 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位/日
医療連携体制加算(Ⅶ) 39単位/日

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の算定要件

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の算定要件は、以下の通りです。

加算 要件
(Ⅰ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間未満の看護を行うこと
(Ⅱ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間以上2時間未満の看護を行うこと
(Ⅲ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して2時間以上の看護を行うこと
(Ⅳ) 事業所を訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行うこと
(Ⅴ) 事業所を訪問した看護職員が利用者に対して喀痰吸引等に係る指導を行うこと
(Ⅵ) 事業所を訪問した看護職員が研修等を行い、事業所の職員が利用者に対して喀痰吸引等を行うこと
(Ⅶ) 事業所が下記の体制を整備していること
  • 事業所の職員として、もしくは病院等と連携し、看護師を1名以上配置しており、24時間看護師に連絡できる体制を確保している。
  • 重度化した場合の対応指針を定め、入居の際に利用者やその家族に対して指針を説明し、同意を得ている。

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算の留意点

医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件について

  • 准看護師は対象外となります。
  • 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を配置する場合、グループホーム(共同生活援助)と他の事業所の職員の併任が可能です。
  • 医療連携体制をとっている事業所が行うべきサービスとして、日常的な健康管理や利用者の状態悪化時に医療機関と連絡・調整を行うことが目的のため、利用者数は看護師1人につき20人が上限とされています。
  • 重度化した場合の対応指針の中には、「急性期における医師や医療機関との連携体制」や「入院期間中における指定共同生活援助等における家賃や食材料費の取扱い」等について盛り込む必要があります。

グループホーム(共同生活援助)の医療連携体制加算に関するよくある質問

Q1. 医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)は、同じ日に複数の区分を併せて算定できますか?

A. (Ⅰ)〜(Ⅲ)は、看護職員が看護を提供した時間の長さ(1時間未満/1時間以上2時間未満/2時間以上)によって区分されています。1日の看護提供時間はいずれか1つの時間帯に当てはまるため、実務上はその日の看護提供時間に応じた区分を1つ算定する形になります。

Q2. 事業所を訪問した看護職員が、1人で9人以上の利用者に対して看護を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)はどう扱われますか?

A. (Ⅰ)〜(Ⅳ)は看護師1人当たり利用者8人までを前提とした加算です。8人を超える場合は、複数の看護師で対応するなど体制を見直す必要があります。実際の対応可否は自治体(指定権者)にご確認ください。

Q3. グループホーム(共同生活援助)で看護師を確保できない場合、医療連携体制加算は算定できませんか?

A. 医療連携体制加算は、事業所の職員として看護師を配置する方法のほか、病院・診療所・訪問看護ステーションと連携(契約)して看護師を確保する方法でも算定要件を満たせます。自事業所での直接雇用が難しい場合は、訪問看護ステーション等との連携も検討してみてください。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

この記事をシェア Xでシェアする facebookでシェアする LINEでシェアする
障害福祉ソフトかべなしクラウドが詳しくわかる資料を受け取る
個人情報の取扱いに同意してお申し込みください
かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

まずはお気軽に
お問い合わせください

実際の画面を試せる 無料体験に申し込む
機能を詳しく知りたい 資料ダウンロード

お電話でもお問い合わせいただけます

0120-922-615​ 平日9:00〜18:00
(年末年始・GWを除く)
トップへ戻る