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人員配置体制加算とは、通常の人員基準で定められた配置に加えて、手厚く人員を配置した場合に算定できる加算です。
この記事では、生活介護における人員配置体制加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。
生活介護における人員配置体制加算の単位数
加算 | 単位数 |
---|---|
人員配置体制加算(Ⅰ) | |
1.利用定員が20人以下 | 321単位/日 |
2.利用定員が21人以上60人以下 | 263単位/日 |
3.利用定員が61人以上 | 245単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅱ) | |
1.利用定員が20人以下 | 265単位/日 |
2.利用定員が21人以上60人以下 | 212単位/日 |
3.利用定員が61人以上 | 197単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅲ) | |
1.利用定員が20人以下 | 181単位/日 |
2.利用定員が21人以上60人以下 | 136単位/日 |
3.利用定員が61人以上 | 125単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅳ) | |
1.利用定員が20人以下 | 51単位/日 |
2.利用定員が21人以上60人以下 | 38単位/日 |
3.利用定員が61人以上 | 33単位/日 |
生活介護における人員配置体制加算の算定要件
人員配置体制加算(Ⅰ)の算定要件
- 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員等の総数が、常勤換算方法で前年度の利用者の数の平均値を1.5で除した数以上であること
- 区分5または区分6またはこれに準ずる者の総数が、利用者の数の合計数の6割以上であること
人員配置体制加算(Ⅱ)の算定要件
- 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員等の総数が、常勤換算方法で前年度の利用者の数の平均値を1.7で除した数以上であること
- 区分5または区分6またはこれに準ずる者の総数が、利用者の数の合計数の6割以上であること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅲ)の算定要件
- 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員等の総数が、常勤換算方法で前年度の利用者の数の平均値を2で除した数以上であること
- 区分5または区分6またはこれに準ずる者の総数が、利用者の数の合計数の5割以上であること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅳ)の算定要件
- 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員等の総数が、常勤換算方法で前年度の利用者の数の平均値を2.5で除した数以上であること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していないこと
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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株式会社エス・エム・エス
執筆:かべなしメディア編集部
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。