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【2024年度改定対応】生活介護の重度障害者支援加算とは?

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【2024年度改定対応】生活介護の重度障害者支援加算とは?

生活介護の重度障害者支援加算とは、重症心身障害や強度行動障害のある重度障害者に対し、規定以上の支援体制を整えた場合に取得できる加算です。

この記事では、生活介護の重度障害者支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

生活介護の重度障害者支援加算の単位数

加算 単位数
重度障害者支援加算(Ⅰ) 50単位/日
重度障害者支援加算(Ⅱ) 1 360単位/日
2 150単位/日
3-1 500単位/日
3-2 200単位/日
重度障害者支援加算(Ⅲ) 1 180単位/日
2 400単位/日
3-1 150単位/日
3-2 200単位/日

生活介護の重度障害者支援加算の算定要件

重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定要件

  • 人員配置体制加算(Ⅰ)を算定していること、または人員配置体制加算(Ⅱ)と常勤看護職員等配置加算を算定しており、算定に必要な生活支援員または看護職員の員数以上に員数を配置(看護職員を常勤換算で3人以上配置)していること
  • 2人以上の重症心身障害者に対してサービスを提供していること
  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していないこと

重度障害者支援加算(Ⅱ)-1の算定要件

  • 次のアからウを満たす事業所で、障害支援区分6以上に該当し、かつ、「行動関連項目」の合計点数が10点以上である重症心身障害者に対してサービスを提供していること
    • ア 基準人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。
    • イ サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が、強度行動障がい支援者養成研修実践研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)であること。また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障がいを有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • ウ 生活支援員のうち20 %以上が、強度行動障がい支援者養成研修基礎研修修了者
    • エ イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めること。
    • オ イにおける実践研修修了者は、原則として週に1 回以上、強度行動障がいを有する利用者の様子を観察し、3月に1回程度の頻度で支援計画シート等を見直すものとする。
    • カ ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障がいを有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅲ)を算定していないこと

重度障害者支援加算(Ⅱ)-2の算定要件

  • 事業所が重度障害者支援加算(Ⅱ)-1を算定していること
  • 中核的人材養成研修修了者または当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成しているとして、事業所が都道府県知事等に届け出たこと
  • 障害区分が6以上、かつ「行動関連項目」の合計点数が18点以上である重症心身障害者に対してサービスを提供していること

重度障害者支援加算(Ⅱ)-3-1の算定要件

  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)-1の算定開始日から、180 日以内の期間に算定すること

重度障害者支援加算(Ⅱ)-3-2の算定要件

  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)-2の算定開始日から、180 日以内の期間に算定すること

重度障害者支援加算(Ⅲ)-1の算定要件

  • 次のアからウを満たす事業所において、障害支援区分4以上に該当し、かつ「行動関連項目」の合計点数が10点以上である重症心身障害者に対してサービスを提供していること
    • ア 基準人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。
    • イ サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が、実践研修了者であること。また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障がいを有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • ウ 生活支援員のうち20%以上が基礎研修修了者であること。
    • エ 「2.重度障害者支援加算(Ⅱ)」のエからカの規定を準用する。
  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していないこと

重度障害者支援加算(Ⅲ)-2の算定要件

  • 事業所が重度障害者支援加算(Ⅲ)-1を算定していること
  • 中核的人材養成研修修了者または当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成しているとして、事業所が都道府県知事等に届け出たこと
  • 障害支援区分4以上に該当し、かつ「行動関連項目」の合計点数が18点以上である重症心身障害者に対してサービスを提供していること

重度障害者支援加算(Ⅲ)-3-1の算定要件

  • 重度障害者支援加算(Ⅲ)-1の算定開始日から、180 日以内の期間に算定すること

重度障害者支援加算(Ⅲ)-3-2の算定要件

  • 重度障害者支援加算(Ⅲ)-2の算定開始日から、180 日以内の期間に算定すること

生活介護の重度障害者支援加算の留意点

  • 障害者支援施設等が施設の入所者に対して生活介護等を行った場合は加算の対象になりません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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