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【2024年度改定対応】生活介護における入浴支援加算の単位数や算定要件

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【2024年度改定対応】生活介護における入浴支援加算の単位数や算定要件

生活介護における入浴支援加算とは、生活介護事業所において、医療的ケアが必要な方や重度の障害のある方に入浴に係る支援を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、生活介護における入浴支援加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

生活介護における入浴支援加算の単位数

入浴支援加算:80単位/日

生活介護における入浴支援加算の算定要件

  • 厚生労働大臣が定める者に対して入浴に係る支援を提供していること

「厚生労働大臣が定める者」とは?

本加算における「厚生労働大臣が定める者」とは、スコア表の項目の欄に掲げる状態であるもの、または重度の知的障がいおよび重度の肢体不自由が重複している障がい者を指します。

生活介護における入浴支援加算の留意点

  • 入浴設備については当該事業所に設備があることが望ましいですが、他の事業所の入浴設備を利用する場合でも、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合には加算の対象となります。
  • 入浴支援にあたっては、対象が医療的ケアが必要とする者や重症心身障がい者であることから、看護職員や看護職員から助言や指導を受けた職員が実施することが望ましいとされています。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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