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【2024年度改定対応】生活介護の栄養スクリーニング加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】生活介護の栄養スクリーニング加算とは?

生活介護の栄養スクリーニング加算とは、利用者の栄養状態を定期的に確認、評価した場合に算定できる加算です。

この記事では、生活介護の栄養スクリーニング加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

生活介護の栄養スクリーニング加算の単位数

  • 栄養スクリーニング加算:5単位/回

生活介護の栄養スクリーニング加算の算定要件

  • 利用開始または利用中の6ヵ月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニングを行い、その情報を当該利用者を担当する相談支援員に提供していること

生活介護の栄養スクリーニング加算の留意点

  • 栄養状態のスクリーニングは利用者に対して一体的に実施すべきものである必要があります。
  • 生活支援員については栄養状態を継続的に把握すること。
  • 栄養スクリーニングを行う場合は以下の項目について確認を行い、相談支援員に提供する必要があります。
    • BMI
    • 体重変化割合
    • 食事摂取量
    • その他栄養状態リスク
  • 当加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定する必要があります。また、原則として当加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施することが必要です。
  • 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供が必要だと判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定が可能です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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