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【2024年度改定対応】生活介護の訪問支援特別加算とは?

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【2024年度改定対応】生活介護の訪問支援特別加算とは?

生活介護の訪問支援特別加算とは、利用者の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、生活介護の訪問支援特別加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

生活介護の訪問支援特別加算の単位数

所要時間 単位数
(1)所要時間1時間未満 187単位/回(月2回まで)
(2)所要時間1時間以上 280単位/回(月2回まで)

生活介護の訪問支援特別加算の算定要件

  • 生活介護事業所を継続的に利用している利用者が、連続5日間事業所の利用をしていないこと
  • 事業所の職員が生活介護計画等に基づいてあらかじめ当該利用者の同意を得て、居宅を訪問して相談援助等を行ったこと

生活介護の訪問支援特別加算の留意点

  • この場合の「5日間」は、利用予定に関わらず開所日数で5日間を指します。
  • 所要時間は実際に要した時間ではなく、生活介護計画に記載されたサービス提供に要する時間に基づいて算定された時間を指します。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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