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【2024年度改定対応】生活介護の訪問支援特別加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】生活介護の訪問支援特別加算とは?

生活介護の訪問支援特別加算とは、継続的に利用していた方が連続して事業所を利用しなかった場合に、職員が居宅を訪問して相談援助等を行うことで算定できる加算です。利用中断の早期発見と、安定した通所再開を後押しする目的で設けられています。

この記事では、生活介護の訪問支援特別加算の単位数や算定要件、算定時に注意したいポイントについて解説します。

ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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生活介護の訪問支援特別加算の単位数

所要時間 単位数
(1)所要時間1時間未満 187単位/回(月2回まで)
(2)所要時間1時間以上 280単位/回(月2回まで)

生活介護の訪問支援特別加算の算定要件

  • 生活介護事業所を継続的に利用している利用者が、連続5日間事業所の利用をしていないこと
  • 事業所の職員が生活介護計画等に基づいてあらかじめ当該利用者の同意を得て、居宅を訪問して相談援助等を行ったこと

生活介護の訪問支援特別加算の留意点

  • この場合の「5日間」は、利用予定に関わらず開所日数で5日間を指します。
  • 所要時間は実際に要した時間ではなく、生活介護計画に記載されたサービス提供に要する時間に基づいて算定された時間を指します。

生活介護の訪問支援特別加算に関するよくある質問

Q1. 訪問支援特別加算と欠席時対応加算はどう違いますか?

訪問支援特別加算は、連続して事業所を利用していない利用者の居宅を職員が訪問して相談援助等を行った場合に算定する加算です。一方、欠席時対応加算は、利用予定日の直前に急なキャンセルがあった際に、電話等で連絡調整や相談援助を行った場合に算定するもので、居宅への訪問は要件になっていません。対象となる状況や支援方法が異なる点にご注意ください。

Q2. 事業所の利用開始から3か月未満の利用者にも算定できますか?

本加算は、概ね3か月以上継続的に利用していた利用者が対象です。利用開始から日が浅い方については、この要件に該当しないため算定できません。

Q3. 電話で状況確認をした場合でも算定できますか?

算定できません。本加算は職員が実際に利用者の居宅を訪問して相談援助等を行うことが要件であり、電話やメールなどでの連絡のみでは算定対象になりません。

Q4. 1か月に複数回訪問した場合、加算はどうなりますか?

算定できるのは1人の利用者につき1か月に2回までです。ただし2回目を算定するには、1回目の訪問後(または利用再開後)に、改めて連続5日間以上の利用がない状態が生じている必要があります。同一の利用中断期間中に複数回訪問しても、それだけでは2回分の算定要件を満たしたことにはなりません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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