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開所時間減算とは、営業時間が標準として定められる時間数よりも短い時間数で営業している事業所が対象になる減算です。標準の営業時間で営業している事業所との報酬の不均衡を調整する目的で設けられています。
この記事では、生活介護の開所時間減算の単位数や適用となる要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
生活介護における開所時間減算の単位数
| 運営規程に定められる営業時間 | 単位数 |
|---|---|
| 4時間以上6時間未満 | 70%の単位数を算定(30%の減算) |
| 4時間未満 | 50%の単位数を算定(50%の減算) |
生活介護における開所時間減算の適用要件
- 運営規程に定められている営業時間が6時間未満であること。(4時間以上6時間未満と4時間未満では減算の率が異なります。)
生活介護における開所時間減算の留意点
- 営業時間には送迎のみを行う時間は含まれません。
- 営業時間とは、運営規程に定める営業時間であり、実際のサービス提供時間が利用者の都合等により6時間未満に短縮された場合などは、開所時間減算の対象になりません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





