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就労支援の中には、事業所内での支援の他に施設外就労と呼ばれる支援を利用できるものがあります。
この記事では、就労継続支援A型・B型の施設外就労について、加算の有無や算定要件などを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
施設外就労とは
施設外就労は、就労支援の利用者が事業所の職員とともに企業等へ訪問し、業務を行う働き方のことです。事業所での支援ではなく、一般企業でのより実戦的な業務を通して、スキル向上や一般就労への移行などを目指すために実施されています。
これらの作業は事業所が就労先と請負契約を結ぶことで業務を受託し、利用者に支援を提供しています。
施設外就労のメリット
施設外就労には様々なメリットがありますが、ここでは利用者・事業者双方のメリットについてご説明します。
利用者のメリット
一般就労等への移行促進
施設外就労は一般企業で作業を行うため、事業所での作業と比べより実戦的な環境で経験を積むことができます。
賃金・工賃の向上
作業は企業からの請負契約によって発生しているため、通常の事業所内での作業よりも工賃や賃金の単価が高い場合があります。これにより、工賃や賃金の向上を見込むことができます。
コミュニケーションスキルの向上
普段の事業所内でのコミュニケーションとは違い、一般企業の様々な人と連携しながら作業を行う必要があるため、マナーや対人スキルの向上など多様なコミュニケーションスキルを身に付けることができます。
事業者のメリット
受け入れ人数の拡大
施設外就労は利用定員と同じ人数にサービスを提供することができます。利用定員が20名の事業所は施設外就労も同じ人数だけ受け入れることができるため、最大40名まで受け入れることが可能です。
地域連携・社会的信用の獲得
周辺企業等と連携することで、事業所と地域社会との繋がりを築くことができます。繋がりを作れば事業所としてもブランド力を向上させることができ、利用者を獲得しやすくなります。
施設外就労の加算はある?
施設外就労加算は2021年度の報酬改定にて廃止されています。そのため現在は施設外就労についての加算はなくなっており、基本報酬に包括化される形になっています。
一方で、「就労移行支援体制加算」や「地域協働加算」などの加算は、施設外就労を推進することで取得できる可能性が高まる加算ですので、これらの加算についても合わせて確認しておくとよいでしょう。
施設外就労の算定要件
メリットの多い施設外就労ですが、報酬を受けるにはいくつかの要件があります。
算定要件
請負契約が必要
施設外就労を行うには、業務を請け負う企業と契約を行う必要があります。契約先は別法人であることが前提となっており、施設外就労先から作業の対価が支払われていることが要件となっています。
施設外就労のための人員配置が必要
施設外就労を行っているため事業所内での人員が欠員している、ということのないよう、事業所側でも施設外就労者を除いた人数に基づいた所定の人員配置が必要とされています。
個別支援計画への定義
施設外就労を行う際には、事前に個別支援計画にその旨を記載する必要があります。目的は就労能力や賃金の向上、一般就労への移行などに資する内容にします。
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まとめ
ここまで、就労継続支援の施設外就労について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
施設外就労は要件も多く、人員を揃えるのも大変ですが、利用者・事業者双方にとってもメリットがあるものになります。
地域社会との連携を高めながら、より利用者の社会参加に役立つ支援を行うために、施設外就労の実施も検討してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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