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就労継続支援B型における在宅時生活支援サービス加算とは、居宅での支援を希望する利用者に対して支援を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、就労継続支援B型の在宅時生活支援サービス加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
就労継続支援B型の在宅時生活支援サービス加算の単位数
在宅時生活支援サービス加算:300単位
就労継続支援B型の在宅時生活支援サービス加算の算定要件
- 利用者が居宅での支援を希望しており、居宅で支援を受けることが効果的であると市町村から認められていること
- 事業所が費用を負担して、在宅利用者に居宅介護事業所や重度訪問介護事業所の従事者を派遣し、支援を行ったこと
- 居宅介護や重度訪問介護の利用者で、就労継続支援B型を居宅で利用することが、支援を受けなければ困難であること
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





