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【2024年度改定対応】欠席時対応加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】欠席時対応加算とは?

欠席時対応加算とは、主に通所系サービスにおいて、利用予定だった利用者が急遽休みとなった際に、利用者やその家族への連絡や調整、次のサービス提供を促す相談援助等を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、欠席時対応加算の単位数や算定要件、記録のポイントについてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:欠席時対応加算とは?

  • 欠席時対応加算とは、利用予定だった利用者が急病等の理由で利用予定日に欠席した際、事業所が連絡調整や相談援助を行い、その内容を記録した場合に算定できる加算です。
  • 単位数は1回につき94単位で、生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・児童発達支援・放課後等デイサービスなど多くの通所系サービスが対象となり、月に4回までが上限です。
  • 令和8年度の報酬改定でも単位数・算定回数の上限に変更はなく、94単位・月4回までの枠組みが維持されています。

欠席時対応加算の対象サービス種別と単位数

対象のサービス種別と単位数は下記の通りです。

サービス 単位数
生活介護

機能訓練

生活訓練

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労選択支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

94単位/回(ただし月4回まで)

欠席時対応加算の算定要件

  • 対象サービスの利用者が急病等の理由で利用予定日だった日に欠席したこと
  • 利用者が利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止の連絡を受けたこと
  • 欠席した利用者本人またはその家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
  • 利用者の状況と相談援助の内容を記録すること

欠席時対応加算の記録方法

欠席時対応加算では、欠席の連絡を受け、相談援助等を実施し、その内容を記録することが算定要件になっています。

そのため、以下のようなポイントについて記録しておきましょう。

  • 欠席の連絡を受けた日時
  • 欠席する利用予定日
  • 対応した職員の氏名
  • 欠席連絡をしてきた方
  • 連絡手段
  • 次回利用予定日
  • 相談援助の内容 
  • 相談援助を行えないことのやむを得ない理由があった場合には、その理由とその後の状況等 

欠席時対応加算の算定に係る様式は、所轄官庁によって記載する項目等に若干の違いがあります。

しかし共通していることとして、ケース記録等に欠席した事実だけ記載しているような場合は欠席時対応加算を算定できないこととなっていますので、事業所を管轄する自治体の様式に合わせて上記のような内容を記録するのが良いでしょう。

欠席時対応加算の報酬額は、「単位数(94単位)× 算定回数 × 地域単価」で算出します。地域単価は事業所の所在地の地域区分によって異なるため、正確な金額は所轄の国民健康保険団体連合会等が公表する地域区分表で確認してください。たとえば、ある月に2回、算定要件を満たす対応を行った場合、94単位×2回×地域単価分の金額が加算されます。日々の記録と算定回数の管理を正確に行うことが、請求ミスを防ぐうえで重要です。

欠席時対応加算の留意点

  • 算定要件の「欠席した利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」については、生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、その内容を記録することとされているため、直接の面会や自宅への訪問等は必要なく、記録を残していれば電話等での確認で算定が可能です。

欠席時対応加算に関するよくある質問

Q1. 欠席時対応加算は1月に何回まで算定できますか。上限を超えた分は翌月に繰り越せますか?

原則として月に4回までが上限です。この上限は各月ごとにリセットされる仕組みのため、月に4回を超えて欠席対応を行った場合でも、超えた分を翌月分として算定することはできません。月をまたいだ繰り越しは想定されていない点に注意しましょう。

Q2. 利用予定日の3日以上前に連絡があった場合や、欠席後に事後連絡を受けた場合も算定できますか?

できません。算定要件は「前々日、前日または当日」の連絡に限られるため、それより前の連絡や欠席後の事後連絡は対象外です。

Q3. 令和8年度の報酬改定で、欠席時対応加算の単位数や算定要件は変わりましたか?

令和8年度は障害福祉サービス等報酬について臨時的な見直しが行われましたが、欠席時対応加算は見直しの対象になっておらず、単位数(94単位/回)・算定回数の上限(月4回)ともに変更はありません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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