障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

目標工賃達成加算とは、就労継続支援B型事業所の工賃向上のため、「目標工賃達成指導員」を配置している事業所が目標工賃達成指導員配置加算を算定した上で、工賃向上計画に掲げた目標を達成した場合に取得できる加算です。
この記事では、目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算の関係
目標工賃達成加算は、目標工賃達成指導員配置加算の算定を条件としています。
目標工賃達成指導員とは
就労継続支援B型事業所にて、各都道府県で作成される工賃向上計画に基づいて工賃向上計画を作成し、ICTの導入や地域連携などの取り組みを積極的に行うことで、工賃目標の達成を目指して行動する職員のことを指します。
目標工賃達成指導員になるために要件は特になく、資格等も必要ありません。
目標工賃達成指導員配置加算の単位数
定員数 | 単位数 |
---|---|
20人以下 | 45単位/日 |
21人以上40人以下 | 40単位/日 |
41人以上60人以下 | 38単位/日 |
61人以上80人以下 | 37単位/日 |
81人以上 | 36単位/日 |
目標工賃達成指導員配置加算の算定要件
- 就労継続支援B型サービス費がⅠかⅣの事業所が対象。
- 就労継続支援B型事業所において、目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置しており、目標工賃達成指導員と職業指導員、生活支援員の総数が利用者数を5で割った数以上であること。
目標工賃達成加算の単位数
目標工賃達成加算 10単位/日
目標工賃達成加算の算定要件
目標工賃達成加算は、以下の双方に該当する場合に算定可能です。
- 就労継続支援B型事業所等が各都道府県が作成する工賃向上計画に基づいて、自事業所でも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成していること
- 工賃目標が工賃目標の対象となる年度(以下「目標年度」という。)の前年度における就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、目標年度の前々年度の就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と目標年度の前々々年度の就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であること
具体的には、以下の両要件をともに満たす場合に加算の対象となります。
(※④-⑤が0未満の場合は、0として計算)
要件2:②≧①となっていること
①工賃向上計画における工賃目標
②目標年度の事業所の平均工賃月額(実績)
③目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
④目標年度の2年度前における全国平均工賃月額
⑤目標年度の3年度前における全国平均工賃月額
引用元:厚生労働省「「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日)」の正誤(その3)について」
目標工賃達成加算の計算例
例1:令和5年度の実績に係る加算を令和6年度に算定する場合
令和4年度の事業所の平均工賃月額(実績)が17,000円だった場合、17,731 円以上を工賃目標として立て、目標を達成した場合に算定が可能です。例2:令和6年度の実績に係る加算を令和7年度に算定する場合
引用元:厚生労働省「「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日)」の正誤(その3)について」
令和5年度の事業所の平均工賃月額(実績)が17,500円だった場合、18,024円以上を工賃目標として立て、目標を達成した場合に算定が可能です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を無料ダウンロード

詳しい資料や無料のデモ体験は、
こちらからお申し込みください
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。