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【2026年度】障害福祉事業で活用できるデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)とは?

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【2026年度】障害福祉事業で活用できるデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)とは?

デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)とは、中小企業・小規模事業者(以下、中小企業者)の生産性向上を目的として、『ITツール(AIを含むソフトウエア、サービス等。以下、ITツール)』の導入経費の一部を支援する補助金です。

対象の補助金類型により異なりますが、通常枠では初年度+2年度目のクラウド利用料の1/2※の費用が補助されます。障害福祉サービス事業所でIT・ICT化を考えていても、障害福祉ソフトの料金負担が大きいために導入を諦めていた方は、この機会に是非ご検討ください。

※通常枠で令和6年10月から令和7年9月の間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合は、2/3以内に引き上げられます。

【デジタル化・AI導入補助金を活用した場合の費用のイメージ】

通常枠の申請の場合

通常枠(最低賃金近傍の事業者)の場合

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【2026年度】デジタル化・AI導入補助金の概要

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)とは?

デジタル化・AI導入補助金とは、自社の課題解決やDXのためにITツールを導入する際、その経費の一部を支援する制度です。

2026年度のデジタル化・AI導入補助金は、ITツールを導入する目的によって、「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「インボイス枠」「複数者連携デジタル化・AI導入枠」の4つが用意されています。

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の目的は?

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業者の生産性向上を支援するための制度です。

中小企業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、生産性向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者の生産性向上を図ることを目的として実施されています。

デジタル化・AI導入補助金のスキーム

デジタル化・AI導入補助金の申請を検討している場合は、まず「IT導入支援事業者(障害福祉ソフトのベンダー等)」に相談し、申請サポートを受けましょう。

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【2026年度】デジタル化・AI導入補助金の類型と補助額

デジタル化・AI導入補助金は、枠・類型によって、交付申請可能なITツールが異なります。

項目 通常枠 セキュリティ対策推進枠
補助額 5万円~150万円未満/150万円~450万円以下 5万円~150万円
機能要件 1プロセス(※)以上/4プロセス(※)以上 (独)情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス
補助率 1/2以内※令和6年10月から令和7年9月の間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用していた従業員数が全従業員の30パーセント以上であることを示した場合は、2/3以内 1/2以内※小規模事業者は 2/3以内
対象経費 ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、導入関連費 サービス利用料(最大2年分)

※「プロセス」とは、業務工程や業務種別のこと。

インボイス枠(電子取引類型、インボイス対応類型)、複数者連携デジタル化・AI導入枠については、「デジタル化・AI導入補助金2026事務局のホームページ」にて詳しく解説されていますので、そちらをご覧ください。

【2026年度】デジタル化・AI導入補助金(通常枠)の対象経費と対象になるITツール

ここからは、デジタル化・AI導入補助金の中の『通常枠』について説明します。

補助金(通常枠)の補助対象経費と補助対象外となる経費

補助対象経費

  • 【必須】ソフトウェア(ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分))
  • オプション(機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ)
  • 役務(導入コンサルティング、活用コンサルティング、導入設定、マニュアル設定、導入研修、保守サポート)

補助対象外となる経費

  • 補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの(補助事業者にとっての売上原価に相当すると事務局が判断するもの)
  • 交通費、宿泊費
  • 補助金申請、報告に係る申請代行費
  • 公租公課(消費税)
  • 交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの
  • 対外的に無償で提供されているもの
  • リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
  • 中古品
  • 交付決定前に購入したITツール
  • その他、事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの

補助金(通常枠)の対象になる「ITツール」

デジタル化・AI導入補助金の対象になるツールは、『補助金対象のITツールとして登録されたソフトウェア等』になります。

補助金の申請を行う際は、事前に登録されているITツールの中から補助を受ける中小企業者の労働生産性向上に寄与するITツールを選択して申請することになります。

デジタル化・AI導入補助金(通常枠)に関しては、下記の表において1種類以上の業務プロセスを保有するソフトウェアとして登録されたもの(汎用プロセスのみは不可)を指します。

種別 プロセス
業務プロセス(共通プロセス) (P1)顧客対応・販売支援/(P2)決済・債権債務・資金回収管理/(P3)供給・在庫・物流/(P4)会計・財務・経営/(P5)総務・人事・給与・教育訓練・法務・情シス・統合業務
業務プロセス(業種特化型プロセス) (P6)その他業種固有のプロセス
汎用プロセス (P7)汎用・自動化・分析ツール

【2026年度】デジタル化・AI導入補助金(通常枠)の申請要件

  1. 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること。)され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること
  2. 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること
  3. GビズIDプライム(行政サービスを利用するシステムのアカウント)を取得していること
  4. 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。なお、第2回公募以降においては、2026年4月より運用開始のSECURITY ACTION管理システムにおいて、「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行っている場合、申請可能
  5. 交付申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること
  6. 交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること。登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること
  7. 国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと
  8. 労働生産性について、以下の要件を全て満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し実行すること
    • 1年後に労働生産性を3パーセント以上向上させること。ただし、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)又はIT導入補助金2024、IT導入補助金2025の通常枠若しくは複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者については、労働生産性を1年後に4パーセント以上向上させること
    • 事業計画期間において、労働生産性の年平均成長率を3パーセント以上向上させること。ただし、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)又はIT導入補助金2024、IT導入補助金2025の通常枠若しくは複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者については、労働生産性の年平均成長率を4パーセント以上向上させること
    • 労働生産性の向上の目標が実現可能かつ合理的であること
  9. IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報、事業場内最低賃金を事務局に報告すること
  10. 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構が以下の目的で利用することに同意すること(本事業における審査、選考、事業管理のため/本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため/統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表するため/各種事業に関するお知らせのため/法令に基づく場合/人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合/事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うため)
  11. 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること
  12. 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと
  13. 訴訟や法令遵守の観点から、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと
  14. 中小機構が実施する補助事業において、不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと
  15. 事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること
  16. 導入するITツールに比して役務費用が占める割合が著しく高額でないこと
  17. 「申請の対象外となる事業者」に該当する事業者でないこと
  18. 本補助金の申請時・利用時・事業報告の提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等のために、行政機関やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること

障害福祉事業における中小企業者(補助金申請の対象者)とは?

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業者等であることが申請要件の一つになっており、業種ごとに中小企業者に該当する「資本金」と「常時使用する従業員数」が定められています。障害福祉サービス事業所は、法人形態に応じて社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、株式会社等の区分で判定されます。

業種分類 資本金または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く) 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
その他の業種(上記以外) 3億円以下 300人以下
医療法人、社会福祉法人 300人以下
学校法人 300人以下
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 100人以下
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合又はその連合会、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、特定非営利活動法人 上記の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

上記の中小企業者に該当する場合であっても、下記の(1)~(6)のいずれかに該当する場合は、対象事業者から除かれます。

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
  6. 申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

また、下記の①~③のいずれかに該当し、みなし同一法人と認定された場合はその同一法人内の1社のみでしか申請が認められません。

  1. 議決権の50%超を有する親会社が存在する場合
  2. 同一の個人が、複数の会社においてそれぞれの議決権を50%超を有する場合(配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者は、全て「同一の個人」として扱います。過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の扱いとします。)
  3. 代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人の場合
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【2026年度】デジタル化・AI導入補助金の申請の流れ

申請の流れ

  1. IT導入支援事業者へ相談:まずは、IT導入支援事業者(ITツールを提供する会社)に相談しましょう。皆さんの事業所の状況を伝えて、皆さんの事業所が補助対象事業者に該当するか、導入を検討しているツールが対応できるかを確認します。
  2. GビズIDプライムの発行・SECURITY ACTION宣言実施:申請に必要なGビズIDプライムのアカウントの取得手続きと、SECURITY ACTION宣言の実施を行います。
  3. ITツールの選定・見積り・検討:ITツールの説明を受けて、導入するITツールを選びます。そして、導入費用等の見積りを依頼します。
  4. 申請マイページの作成:IT導入支援事業者から招待された申請マイページにログインして基本情報等を入力します。
  5. 交付申請の作成・提出:交付申請に必要となるITツールの情報や事業計画等を作成して、提出します。
  6. 交付決定通知:事務局から補助金が交付されることが決定したという通知が届きます。
  7. ITツールの契約・支払・利用開始:ITツールの契約・支払を行い、利用を開始します。
  8. 事業実績報告:ITツールの発注・契約、納品、支払等の証憑などを基に事業実績報告書を作成し、提出します。
  9. 確定通知と補助金の交付:事務局から補助金の金額が確定した内容の通知が届き、補助金が振り込みされます。
  10. 事業実施効果報告:事業実施効果報告は、定められた期限内に補助事業者が『申請マイページ』より必要な情報を入力し、IT導入支援支援事業者の確認を経て、提出してください。

【2026年度】デジタル化・AI導入補助金を申請する際の留意点

デジタル化・AI導入補助金の申請、報告、受領にあたって、下記の内容について留意しましょう。

  • 登録する担当者携帯電話番号は、他者の交付申請やIT導入支援事業者の各種電話番号として使用できない。
  • 交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った場合は、補助金を受けることができない。
  • 提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることができない場合がある。
  • 支払いの事実に関する客観性の担保のため、IT導入支援事業者への支払いは原則銀行振込又はクレジットカード1回払いのみとする。また、支払元口座は、必ず補助事業者の口座とし、支払先口座は、必ずIT導入支援事業者の口座であることを必須とする。なお、補助事業者名義でない口座より支払っている場合、補助金を受けることはできない。
  • 本事業の遂行に当たり、補助対象事業に係る経理については、本補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
  • 事務局及び中小機構が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助対象事業に係る全ての書類等の情報を補助事業の完了(廃止の場合を含む。)の日の属する年度終了後5年間保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
  • 交付申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、速やかに申請マイページより変更申請を行うこと。なお、交付申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
  • 交付決定を受けた申請内容に変更が生じた場合(廃業、倒産、事業譲渡、変更等)、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
  • 事務局は、事業期間中及び補助金交付後において、不正行為や情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると判断した場合、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う。また、事業期間中に他の補助金等で同様の行為等をした場合にも、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行うことがある。
  • 本事業において申請者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号・メールアドレス等)は、必ず申請者自身が管理するものを設定しなければならない。例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む申請者以外の者)が管理するメールアドレス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受信者が曖昧であり、かつその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内容の確認を行う。その結果、本事業において申請者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該申請者が行っていない(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む。)の取消し、また、当該申請者の支援を行ったIT導入支援事業者についてもIT導入支援事業者としての採択取消し及びITツール登録の解除を行う場合がある。また、申請者とその支援を行ったIT導入支援事業者の名称を公表する場合がある。
  • セキュリティの観点より、申請マイページに使用するログインID及びパスワードは、申請者自身が適切に保管及び使用すること。
  • 事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者及びIT導入支援事業者に対し、予告なく立入調査を行う場合がある。また、立入調査に当たり必要書類等の閲覧や導入したITツールの現物確認等を求める場合がある。
  • 本事業におけるITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの。キャッシュバックを含む。)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為については、本事業全体を通じて補助金交付の目的に反する行為として取り扱う。事務局及び中小機構は、上記のような行為が疑われる場合には、交付規程に基づいて、以下のとおり措置を講じる場合がある。
    • 補助事業者及びIT導入支援事業者に対し、立入調査(訪問のみならず補助事業に関する一切の報告・資料要求・前述に付随して関係者とみなされる者への調査等を含む。)を、事前に連絡なく行う。
    • 立入調査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、補助事業者及びIT導入支援事業者として不適切であると判断した場合その交付決定を取り消すとともに、その不当な申請に関わったIT導入支援事業者に対しIT導入支援事業者及びITツールの登録取消を行う。 なお、不正な交付申請及び補助金等の不正な使用の防止の観点から、当該事由において交付決定の取消しを受けた補助事業者及び登録取消処分を受けたIT導入支援事業者からの再度の交付申請、あるいは当該IT導入支援事業者によるIT導入支援事業者登録及びITツール登録を拒否する場合がある。
  • 事務局及び中小機構は、必要に応じて補助事業者又はIT導入支援事業者に対して、導入したITツールの導入実態及び導入効果等について現地確認やヒアリング等を行う場合があり、これらによって得られた情報を公開する場合がある。
  • 補助対象経費により取得したソフトウェア本体は、有償・無償に関わらず他者に供与することは認められず、事業期間中や補助金交付後に関わらず当該行為が発覚した時点で、交付決定の取消し(補助金交付後においては交付決定の取消しに加え交付規程に基づく補助金の返還。)とする。また、補助対象経費により取得したソフトウェアの使用権(アカウント、ライセンス等)においても、当該補助事業者以外の他者に有償供与することは認められない。ただし、本事業の趣旨・目的に沿う場合において、当該ソフトウェアの使用権を他者へ無償供与する場合のみ、補助対象とする。
  • 本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他の補助金事務局が保有する申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有する。

【2026年度】デジタル化・AI導入補助金(通常枠)の公募期間

  
公募期間の区分 締切日 交付決定日(予定)
1次締切分 2026年5月12日(火)17:00 2026年6月18日(木)
2次締切分 2026年6月15日(月)17:00 2026年7月23日(木)
3次締切分 2026年7月21日(火)17:00 2026年9月2日(水)
4次締切分 2026年8月25日(火)17:00 2026年10月7日(水)
5次締切分 2026年9月29日(火)17:00 2026年11月9日(月)
6次締切分 2026年10月30日(金)17:00 2026年12月10日(木)

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

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