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グループホーム(共同生活援助)はどう変わる?令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(臨時応急的な見直し)まとめ

公開日: 更新日:
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グループホーム(共同生活援助)はどう変わる?令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(臨時応急的な見直し)まとめ

令和8年度の4月・6月に、臨時で報酬改定が行われることになりました。この決定を受け、グループホーム(共同生活援助)では、どのような変更が行われるのか気にされている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、今回の令和8年度臨時報酬改定についての概要や、グループホーム(共同生活援助)の変更点を解説しています。

ぜひ最後までお読みください。

令和8年度報酬改定までの流れ

前回の令和6年度報酬改定では、主に「量から質への転換」「人材確保」「報酬体系の再設計」といった観点で改定が実施されました。

その結果、一部のサービスで収益が高くなり、特定の事業で新規参入が急増。また、就労継続支援B型において想定よりも費用が膨らんでしまうなど、調整の必要が発生しました。

その他、一部の加算で本来の活用目的に反する受給も見受けられました。

サービスごとの年間総費用額推移

こうした背景から、令和9年度の報酬改定を待たず、それまでの暫定対応として令和8年度に報酬改定が実施されることになりました。

令和8年度報酬改定におけるグループホーム(共同生活援助)の変更点

今回の報酬改定では、費用の増加や加算の意図しない利用、人材の確保・定着等に向けた対応のため、グループホーム(共同生活援助)については、

  1. 就労移行支援体制加算の見直し
  2. 新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例

が実施されます。

1.就労移行支援体制加算の見直し

就労移行支援体制加算とは

一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価するため、前年度の就職者数に応じて所定の単位数を加算する、というものです。

見直しの背景

今回の見直しの背景としては、同一の利用者がA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返して、その都度加算を取得するという、本来の趣旨と異なる加算取得が発生したことに起因しています。

こうした受給を防ぐため、定員数等の制限が設けられました。

変更点の詳細

従来の加算の算定要件に、下記の要件が追加されます。

  • 加算を算定できる年間の就職者数は、その事業所の定員数までとする
  • 同一事業所だけでなく他の事業所においても、過去3年間で算定実績のある利用者は、市町村長が適当と認めた者を除いて算定を不可とする

ただし、制限の設定にとどまると正当に加算を取得していた事業者にとってはデメリットになってしまう他、より活発な支援の動きが鈍くなってしまう可能性があります。

そのため、この加算については次回の令和9年の本改定まで、検討チーム内で引き続き議論が継続されます。

2.新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例

収支差率が高く、事業所が急増しているサービス類型について、新規事業所に限り令和9年度報酬改定までの間応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)が適用されます。

グループホーム(共同生活援助)もこの引き下げの対象になっています。

引き下げの状況

サービス種別 単位数 引き下げ率
グループホーム(共同生活援助) 所定単位数×0.972 2.8%

主な変更理由

  • 障害福祉サービス等に係る総費用が増加
  • 急増による支援の質低下の懸念
  • 人材確保が喫緊かつ重要な課題
  • 一定の収支差率を確保したまま事業所数や利用者数の伸びが継続

対象事業所

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所

配慮措置

配慮措置として、以下の基本報酬については改定前の報酬単価が適用されます。

重度障害者への配慮
  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者にかかわる基本報酬
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所にかかわる基本報酬
地域への配慮
  • 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所に係る基本報酬
  • 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬
    • 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
    • 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

地域特性により事業所が足りていないとされる地域については、今回の引き下げの対象外となります。

事業所への影響

こうした改定の流れから、事業所ではますます「記録業務」「工賃管理」「給与管理」「業務効率化」の重要性が高まることが予想されます。

利用者の支援に加え、管理業務や事務作業が複雑化する可能性もあるため、いかに効率的で正確に業務をこなすか、ということが重要になっていきます。

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最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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