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【2024年度改定対応】生活介護の延長支援加算とは?

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【2024年度改定対応】生活介護の延長支援加算とは?

生活介護の延長支援加算とは、所要時間8時間以上9時間未満の前後の時間に日常生活上の世話を行った場合に、1日の通算の所要時間に応じて算定できる加算です。

この記事では、生活介護の延長支援加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

生活介護の延長支援加算の単位数

所要時間 単位数
(1)9時間以上10時間未満 100単位
(2)10時間以上11時間未満 200単位
(3)11時間以上12時間未満 300単位
(4)12時間以上 400単位

生活介護の延長支援加算の算定要件

  • 所要時間8時間以上9時間未満の生活介護の前後に、日常生活の世話を行ったこと
  • 当日の通算の所要時間が9時間以上であること
  • 延長した時間帯において、障害福祉サービス基準の置くべき職員を1名以上配置していること

生活介護の延長支援加算の留意点

  • 「所要時間」は、個別支援計画に定められた時間ではなく、実際にサービス提供を行った時間を指します。送迎の時間は含まれません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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