生活介護の運営において、職員の賃金改善に直結する「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、事業所経営を左右する重要な加算のひとつです。この加算は、2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定で、以下の3加算が一本化されて創設されました。
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
さらに令和8年6月には加算率や区分が見直されています。本記事では、生活介護における福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数・算定要件について、分かりやすく解説します。
また、加算の算定や減算の適用に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
かべなしクラウドは、前回の令和6年度改定から、今回の臨時改定に至るまでの流れや、具体的な変更点についてわかりやすく解説した資料をご用意しています。
報酬改定について知りたいという方は、ぜひこちらもご覧ください。
令和8年障害福祉報酬改定についてのより詳しい資料をダウンロードしたい方はこちら!
カンタン要約:生活介護の福祉・介護職員等処遇改善加算とは?
- 生活介護の福祉・介護職員等処遇改善加算は、職員の賃金改善を目的とした加算で、令和8年6月の報酬改定により加算率が引き上げられ、上位区分のⅠロ・Ⅱロが新設されました。
- 加算の単位数は「処遇改善加算を除く月間合計単位数×加算率」で算定し、生活介護の加算率は令和8年6月以降でⅠイ9.3%〜Ⅳ6.7%です。
- 算定には月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件を満たす必要があり、上位区分ほど求められる要件が増えます。
生活介護の福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数
福祉・介護職員等処遇改善加算は、令和8年6月の障害福祉サービス等報酬改定により、加算率と区分の両方が見直されました。現在は、下表の加算率が適用されています。
加算Ⅰ・Ⅱがそれぞれ「イ(従来の要件)」と「ロ(生産性向上・協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分)」に分かれ、6区分制になりました。
| サービス区分 | Ⅰ イ | Ⅰ ロ | Ⅱ イ | Ⅱ ロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 9.3% | 9.7% | 9.2% | 9.6% | 7.9% | 6.7% |
単位数の計算方法
処遇改善加算の単位数は、次の計算式で算定します。
- 処遇改善加算の単位数 = 処遇改善加算を除く1か月あたりの合計単位数 × サービス類型別の加算率
計算例(生活介護・令和8年6月以降・加算Ⅰイを算定する場合)
処遇改善加算を除く1か月あたりの合計単位数が80,000単位の事業所であれば、以下のように計算します。
- 80,000単位 × 9.3%(加算Ⅰイ) = 7,440単位
この単位数に地域区分ごとの単価を乗じることで、加算額(円)に換算できます。加算区分によって単位数が変わるため、どの区分を算定しているかを事業所内で正確に把握しておくことが重要です。
生活介護の福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件
生活介護の福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は以下の通りです。
令和8年6月以降は、上位区分であるⅠロ・Ⅱロを算定する場合、Ⅰイ・Ⅱイの要件に加えて「令和8年度特例要件」(生産性向上や協働化に係る取組)を満たす必要があります。
| 分類 | 月額賃金改善 | キャリアパスⅠ | キャリアパスⅡ | キャリアパスⅢ | キャリアパスⅣ | キャリアパスⅤ | 職場環境区分ごとに1以上 | 職場環境区分ごとに2以上 | 職場環境見える化 | 令和8年度特例要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ⅰイ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| (Ⅰロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| (Ⅱイ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - |
| (Ⅱロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| (Ⅲ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - |
| (Ⅳ) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - |
生活介護の福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件の内容
福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定する区分に応じた「月額賃金改善要件」、「キャリアパス要件」、「職場環境等要件」の要件を満たす必要があります。
月額賃金改善要件とは?
月額賃金改善要件は、福祉・介護職員等処遇改善加算として算定した金額のうち、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てなければならない、という要件です。事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることとされています。
キャリアパス要件とは?
キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組の要件です。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の1〜3を満たしていること。
- 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3.の要件を満たすこととしても差し支えありません。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、令和8年度特例要件を満たす事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記1.及び2.の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととされています。誓約した場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告する必要があります。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の1・2を満たしていること。
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
a. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
b. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
1.について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、令和8年度特例要件を満たす事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記1.の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととされています。誓約した場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告する必要があります。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
次の1〜2を満たしていること。
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a. 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b. 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
1.の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記2.の要件を満たすこととしても差し支えありません。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、令和8年度特例要件を満たす事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記1.の仕組みの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅲを満たしているものとして取り扱うこととされています。誓約した場合は、令和9年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告する必要があります。
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)
キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
福祉専門職員配置等加算の届出を行っていること。
職場環境等要件とは?
職場環境等要件は以下の通りです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| ➁事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | |
| ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | |
| ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | |
| ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
| ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う | |
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |
| やりがい・働きがいの構成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
| ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
| ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
| ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
賃金改善における職種間の賃金配分については、「福祉・介護職員(※1)」を基本とし、特に「経験・技能のある障害福祉人材(※2)」、「サービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」、「サービス提供責任者」、「その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員(※3)」のいずれかに該当する者であるとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。
(※1)福祉・介護職員とは
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず、上記の対象職種に該当する従業者は対象となること。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)も対象とする。
(※2)経験・技能のある障害福祉人材とは
福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)
(※3)その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員とは
強度行動障害支援者養成研修修了者、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、点字技能士、点字指導員、点字通訳者、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者、失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者、サービス管理責任者研修修了者、児童発達支援管理責任者研修修了者、サービス提供責任者研修修了者、たんの吸引等の実施のための研修修了者、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者、相談支援従事者研修修了者、社会福祉主事、教員免許保有者など
よくある質問
Q1. 令和8年6月からの加算率引き上げは、いつのサービス提供分から適用されていますか?
令和8年6月サービス提供分から適用されています。あわせて加算区分がⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分に再編されたため、令和8年5月以前から処遇改善加算を算定していた事業所も、現在算定している区分が6月以降どの区分に該当するかを改めて確認しておくことが大切です。
Q2. 生活介護でⅠロ・Ⅱロを算定するには、どのような要件が追加されますか?
Ⅰイ・Ⅱイの要件に加えて、「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。具体的には、職場環境等要件のうち「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」から5項目以上(現場の課題の見える化、業務支援ソフトの導入は必須)を実施していること、または法人が社会福祉連携推進法人に所属していることに加え、加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることが求められます。
Q3. 生活介護以外に、令和8年6月から処遇改善加算の対象が広がったサービスはありますか?
令和8年6月からは、これまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)にも処遇改善加算が新設されました。多機能型事業所などで複数サービスを運営している場合は、サービスごとに加算率や算定区分が異なる点にご注意ください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





