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【2024年度改定対応】生活介護の短時間利用減算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】生活介護の短時間利用減算とは?

生活介護事業所では、利用者の平均利用時間が短い状態が続くと、基本報酬が30%減額される「短時間利用減算」が適用されます。事業所の収益に直結する減算であるため、適用要件や平均利用時間の算出方法、除外対象となるケースを正確に理解しておくことが欠かせません。

この記事では、生活介護の短時間利用減算について、単位数や適用要件、実務上押さえておきたい注意点を整理してご紹介します。

ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:生活介護の短時間利用減算とは?

  • 直近3か月間の平均利用時間が5時間未満の利用者が、事業所全体の利用者の50%以上を占める場合に適用される減算です。
  • 適用時は、各種加算を含める前の所定単位数の30%が減額され、70%の単位数で算定されます。減算後の単位数に加算を含めた合計から差し引かれるものではありません。
  • 障害特性等によるやむを得ない事情で短時間利用となる利用者や、送迎に長時間を要する利用者は、サービス等利用計画等への明記を前提に算定対象から除外できます。

短時間利用減算の単位数

短時間利用減算:所定単位数の30%

短時間利用減算の適用要件

以下の要件に該当する場合に適用となります。

  • 直近3ヶ月の平均利用時間が5時間未満の利用者の割合が、全体の50%以上となっている

短時間利用減算の留意点

  • 利用時間には送迎のみを実施する時間は含まれません。
  • 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間5時間未満の利用者の割合の算定から除きます。
  • やむを得ない事情により5時間未満の利用となった場合は除外となります。
  • 土曜日やイベント開催日など、運営規程に営業時間を明示した上で特例的に短時間の開所としている日については、平均利用時間の算定から除外することが可能です。
  • 減算後の単位数は、各種加算が算定される前の所定単位数(基本報酬部分)に対する30%減算です。加算を含めた単位数の合計から差し引かれるものではありません。

生活介護の短時間利用減算に関するよくある質問

Q1. 平均利用時間はどのように算出すればよいですか?

A.利用者ごとに、直近3か月間の利用時間の合計を利用日数で割り、1日あたりの平均利用時間を求めます。この平均利用時間が5時間未満となる利用者の延べ人数を、事業所全体の利用者の延べ人数で割った割合が50%以上になると、減算の対象となります。

Q2. 障害特性により短時間利用となる利用者も、5時間未満の利用者としてカウントされますか?

A.重度の身体障害や精神障害など、障害特性等に起因するやむを得ない理由で5時間未満の利用となる場合は、サービス等利用計画等に当該理由が明記されていることを前提に、算定対象から除外することが可能です。

Q3. 減算は加算を含めた単位数から差し引かれますか?

A.短時間利用減算は、各種加算が算定される前の所定単位数(基本報酬部分)に対して適用されます。加算を含めた単位数の合計から差し引かれるわけではない点に注意が必要です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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