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生活介護の短時間利用減算とは、利用者が所定の利用時間に満たない時間で利用を継続した場合に適用される減算です。
この記事では、生活介護の短時間利用減算の単位数や適用要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
短時間利用減算の単位数
短時間利用減算:所定単位数の30%
短時間利用減算の適用要件
以下の要件に該当する場合に適用となります。
- 直近3ヶ月の平均利用時間が5時間未満の利用者の割合が、全体の50%以上となっている
短時間利用減算の留意点
- 利用時間には送迎のみを実施する時間は含まれません。
- 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間5時間未満の利用者の割合の算定から除きます。
- やむを得ない事情により5時間未満の利用となった場合は除外となります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





