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【2024年度改定対応】計画相談支援の初回加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】計画相談支援の初回加算とは?

計画相談支援の初回加算とは、計画相談支援事業所が新規利用者に対してサービス等利用計画を策定し、特定の期間で面談を複数回実施した場合に算定できる加算です。

この記事では、計画相談支援の初回加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

計画相談支援の初回加算の単位数

  • 計画相談支援の初回加算:300単位/月

計画相談支援の初回加算の算定要件

  • 新規にサービス等利用計画を作成する計画相談支援対象障害者等に対してサービス利用支援を行ったこと
  • サービス等利用計画を作成する月の前の6ヵ月間において、障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用していない利用者に対してサービス利用支援を行ったこと
  • 計画相談支援の利用契約をした日からサービス等利用計画案を交付した日までの期間が3ヵ月を超えること
  • 計画相談支援の利用契約をした日から3ヵ月を経過する日以後に、月に2回以上、利用者の居宅等を訪問またはテレビ電話などを活用して、利用者もしくはその家族と面談したこと

計画相談支援の初回加算の留意点

  • 要件となっている面談については、テレビ電話での会議も可能です。ただし、月に1回は居宅等を訪問して面談を行う必要があり、利用者には面談の実施方法について意向を確認した上で、利用者側が居宅等で対面での面談を望む場合はその意向を適えるよう努める必要があります。
  • 初回加算の算定月の前の6ヵ月で居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、この加算を算定できません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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