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【2024年度改定対応】計画相談支援の初回加算とは?

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【2024年度改定対応】計画相談支援の初回加算とは?

計画相談支援の初回加算とは、新規にサービス等利用計画を作成した場合、または対象利用者が計画作成月の前6ヵ月間に障害福祉サービス等を利用していなかった場合に、月あたり300単位を算定できる加算です。さらに、契約から計画案交付までに時間を要し、その後複数回にわたって利用者宅等への訪問・面接を行った場合には、該当する月数に応じた単位数を上乗せして算定できます。

この記事では、計画相談支援の初回加算について、基本となる要件と上乗せの要件を区別しながら、単位数・算定要件・留意点を解説します。算定漏れや算定誤りを防ぐ参考として、ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:計画相談支援の初回加算とは?

  • 計画相談支援の初回加算は、①新規にサービス等利用計画を作成した場合、または②計画作成月の前6ヵ月間に障害福祉サービス等を利用していなかった場合に、月300単位を算定できる加算です。
  • 契約から計画案交付までの期間が3ヵ月を超え、その後月2回以上の面談(テレビ電話も可)を行った月があれば、該当する月数分(3ヵ月を限度)を重ねて算定できます。
  • サービス利用支援費に上乗せして算定するもので、居宅介護支援事業所等連携加算や退院・退所加算とは併給できません。

計画相談支援の初回加算の単位数

  • 計画相談支援の初回加算:300単位/月
  • 上記の基本単位に加え、後述する要件を満たす場合は、その月分の300単位を、該当する月数(3ヵ月を限度とする)に応じて重ねて算定できます。

計画相談支援の初回加算の算定要件

以下の①・②のいずれかを満たした場合に、基本となる300単位を算定できます。

  • ①新規にサービス等利用計画を作成する計画相談支援対象障害者等に対してサービス利用支援を行ったこと
  • ②サービス等利用計画を作成する月の前6ヵ月間において、障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用していない利用者に対してサービス利用支援を行ったこと

さらに、①・②のいずれかを満たす利用者について、以下の要件を両方満たした月がある場合は、その月分の300単位を、該当する月数(3ヵ月を限度とする)に応じて重ねて算定できます。

  • 計画相談支援の利用契約をした日からサービス等利用計画案を交付した日までの期間が3ヵ月を超えること
  • 契約から3ヵ月を経過する日以後に、月に2回以上、利用者の居宅等を訪問またはテレビ電話などを活用して、利用者もしくはその家族と面談したこと

初回加算は、サービス利用支援費に上乗せする形で算定する加算です。サービス利用支援費を算定しない月に、初回加算だけを算定することはできません。

計画相談支援の初回加算の留意点

  • 要件となっている面談については、テレビ電話での会議も可能です。ただし、月に1回は居宅等を訪問して面談を行う必要があり、利用者には面談の実施方法について意向を確認した上で、利用者側が居宅等で対面での面談を望む場合はその意向を適えるよう努める必要があります。
  • 初回加算の算定月の前の6ヵ月で居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、この加算を算定できません。

計画相談支援の初回加算に関するよくある質問

Q1. 初回加算は、サービス利用支援費とは別に単独で請求できますか?

A. できません。初回加算はサービス利用支援費に上乗せする形で算定する加算であり、サービス利用支援費を算定しない月に初回加算だけを算定することはできません。

Q2. 契約から計画案交付までの期間が3ヵ月を超えた場合、それだけで上乗せの単位数を算定できますか?

A. 期間が3ヵ月を超えたことだけでは算定できません。3ヵ月を経過した後、月に2回以上、利用者の居宅等への訪問またはテレビ電話等を用いた面談を実施した月について、その月分の300単位を、該当する月数(3ヵ月を限度とする)に応じて重ねて算定できる仕組みです。面談を実施した記録を残しておくことが重要です。

Q3. 利用者が過去に他の相談支援事業所で計画相談支援を利用していた場合も、初回加算の対象になりますか?

A. 原則として対象になりません。①の「新規にサービス等利用計画を作成する場合」は、利用者本人にとって初めての計画作成であることが基準であり、単に相談支援事業所が変更になっただけでは該当しません。また、既に計画相談支援を利用していた利用者は、通常、障害福祉サービス等の利用も継続しているため、②の「前6ヵ月間未利用」の要件も満たさないことが多くなります。事業所の変更のみを理由に初回加算を算定することはできない点に注意してください。

Q4. 初回加算と、居宅介護支援事業所等連携加算や退院・退所加算は同時に算定できますか?

A. いずれも初回加算とは併給できません。初回加算の算定月の前6ヵ月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合や、同じ月に退院・退所加算を算定する場合には、初回加算を算定することができません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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