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計画相談支援の特別地域加算とは特定の地域に居住する利用者に対して支援を提供した場合に算定できる加算です。
この記事では、計画相談支援の特別地域加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
計画相談支援の特別地域加算の単位数
- 計画相談支援の特別地域加算:所定単位×15%/回
計画相談支援の特別地域加算の算定要件
- こども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、サービスを提供したこと
「こども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める地域」とは
地域の定義は以下の通りです。
- 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
- 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
- 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
- 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
- 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
計画相談支援の特別地域加算の留意点
- 原則として、対象地域にある利用者の居宅等を訪問して支援を行う必要があります。
- 通常の事業の実施範囲を超えてサービス提供を行った場合、その訪問に係る交通費等を利用者に請求することはできません。加算は訪問等にかかる時間や費用の負担の増加を評価する加算であるため、交通費は報酬に内包されています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





