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計画相談支援における重要事項説明書とは?【無料のひな形ダウンロード】

公開日: 更新日:
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計画相談支援における重要事項説明書とは?【無料のひな形ダウンロード】

計画相談支援の開業をお考えの方の中には、「重要事項説明書にはどんな項目を記載すればよいのか」「契約書とは何が違うのか」といった疑問をお持ちのケースも少なくありません。すでに事業所を運営されている方にとっても、契約時の書類作成や運営指導への備えとして押さえておきたいポイントです。

本記事では、計画相談支援における重要事項説明書の位置づけや記載事項、利用者と契約するまでの流れ、書類作成・説明時に注意すべきポイントを整理して解説します。あわせて、無料でダウンロードできる重要事項説明書のひな形もご用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。

無料でダウンロードできる重要事項説明書のひな形もご用意していますので、ぜひ最後までお読みください。

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カンタン要約:計画相談支援の重要事項説明書とは?

  • 重要事項説明書は、契約締結前に利用者・ご家族へ事業者や事業所の概要、運営規程の概要、利用料金、苦情相談窓口など、サービス選択に資する重要事項を説明するための書類です。
  • 交付・説明・利用申込者の同意取得は、指定計画相談支援の運営基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)第5条で定められた事業者の義務です。承諾を得れば電磁的方法での交付も可能です。
  • 重要事項説明書の記載に不備があると運営指導で指摘を受けることがあり、改善が見られない場合は指定の効力停止・取消しにつながるおそれもあります。

計画相談支援の重要事項説明書とは

重要事項説明書は利用者との契約時に使用することが多く、契約書とセットで作成されるのが一般的です。

重要事項説明書とは

重要事項説明書は、利用者と契約を取り交わす際に説明しなければならない重要な情報を記載した書類です。契約書には記載できない契約に関する重要で詳細な事項を説明するために利用します。

計画相談支援の契約書と重要事項説明書の違い

重要事項説明書は、契約の際に利用者が適切な判断ができるよう、重要な事項を記載した書類です。 一方で契約書は、サービス事業者と利用者の間で交わされる法的な書面です。

どちらも契約時に作成し、その内容を利用者へ説明し、同意を得てお渡しすることになりますが、記載している内容が違います。

重要事項説明書に記載する項目

重要事項説明書には、下記のような項目を記載します。

  1. 事業者、事業所の概要(名称、住所、所在地、連絡先など)
  2. 運営規程の概要(目的、方針、事業の主たる対象とする障がいの種類、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提供するサービスの内容及び提供方法など)
  3. 管理者氏名及び従業者の勤務体制
  4. 提供するサービスの内容・料金について
  5. その他費用(交通費など)について
  6. 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について
  7. 秘密保持と個人情報の保護(使用同意など)について
  8. 事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む)
  9. 緊急時の対応方法
  10. 苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先
  11. 提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、評価機関名称、結果の開示状況)
  12. 虐待防止について
  13. 事業者、事業所、利用者(場合により代理人)による説明確認欄
  14. サービス提供開始予定年月日 

参考:大阪府「事業者様式ライブラリー」

計画相談支援で利用者と契約するまでの流れ

事業所が利用者やご家族と契約を結ぶまでの流れは次の通りです。

  1. 契約に必要な書類のひな形を作成
  2. 利用者またはご家族と面談
  3. 契約書・重要事項説明書の印刷と準備
  4. 説明・契約

それでは、段階ごとに詳しくみていきましょう。

①契約に必要な書類のひな形を作成

まずは提供するサービスに合わせ、重要事項説明書や契約書のひな形を作成します。

特に契約書などは重要な書類なため、内容に不安がある場合は所轄官庁に相談しましょう。

また、利用者・ご家族への説明の際には事業所のパンフレット等を用いて説明すると理解がスムーズです。事前に用意できるとよいでしょう。

②利用者またはご家族と面談

次に、利用者ご本人またはご家族との面談を行います。

面談の際には次のような情報をヒアリングします。

  • 現在の健康状態や生活状況
  • サービスの利用開始時期や希望する曜日
  • 他の障害福祉サービス等の利用状況
  • 利用者本人・ご家族の要望

そして、事業所が提供するサービスの内容や提供範囲などについて説明を行い、利用申込の意思を確認します。

③重要事項説明書の印刷と準備

面談後は、ヒアリング内容をもとに重要事項説明書と契約書を準備します。

誤字脱字や記載漏れがないかを丁寧に確認した上で印刷しましょう。重要事項説明書と契約書は二部ずつ作成します。

④説明・契約

準備した書類をもとに重要事項の説明と契約の締結を行います。契約時は、重要事項説明書と契約書、パンフレット等を用いて契約の内容を説明し、利用者またはご家族の同意を得て、契約を取り交わすことになります。 同意を得られたら、重要事項説明書と契約書に利用者の署名・捺印を取得します。 署名や捺印をいただいた重要事項説明書・契約書の二部のうち、一部は事業所で保管し、もう一部は利用者またはご家族へ渡しましょう。

計画相談支援で利用契約を交わす際の注意点

ここでは、計画相談支援の重要事項説明書・契約書に関する注意点をご紹介します。

数値などのミスがないようにする

重要事項説明書や契約書には電話番号・住所などの事業所情報や利用料金など数値を用いた内容を多く記入することになります。

入力した内容にミスがないか、最新の情報になっているかなど数値の内容に間違いがないよう契約前にしっかり確認しましょう。

利用者・ご家族に分かりやすく記載する

重要事項説明書や契約書を作成する際には、利用者やそのご家族が書類の内容を理解しやすいように作成します。

具体的には以下のことに気を付けましょう。

  • 文章は極力平易な文書で記載し、専門用語等には解説を加える。
  • フォントの種類やサイズを見やすく調整する。

不備があると運営指導で指摘を受ける可能性も

重要事項説明書や契約書に不備がある場合、運営指導で指摘を受ける可能性があります。運営指導では「利用者やその家族へ説明を行い、同意を得ているか」「重要事項説明書の内容に不備等はないか」などを重要事項説明書や契約書と照らし合わせながら確認されることがあります。

日頃から不備がないように適切な書類作成と契約手続きを心掛けましょう。

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計画相談支援の重要事項説明書に関するよくある質問

Q1. 重要事項説明書は、メールなどの電磁的方法で交付してもよいですか?

指定計画相談支援の運営基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)第31条第2項では、交付の相手方の承諾を得たうえで、書面に代えて電磁的方法により重要事項説明書を交付することが認められています。ただし、交付の相手方が利用者本人である場合は、当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしながら行う必要があります。電子交付を導入する際は、同意取得の手順や記録の残し方をあらかじめ整理しておくと安心です。

Q2. 重要事項説明書の内容と、事業所内に掲示している運営規程の概要は同じでよいですか?

運営基準第23条では、運営規程の概要や相談支援専門員の資格・経験年数・勤務の体制など、利用申込者のサービス選択に資する重要事項を、事業所内の見やすい場所に掲示するか、書面を備え付けて自由に閲覧できるようにすることが義務付けられています。重要事項説明書はこれらと重なる内容を契約前に利用者へ個別に説明するための書類であり、掲示・備付用の書面とは目的や交付先が異なる点を押さえておきましょう。

Q3. 業務継続計画(BCP)の内容は、重要事項説明書にも記載する必要がありますか?

感染症や災害発生時に備えた業務継続計画(BCP)の策定は、運営基準第20条の2により、すべての指定特定相談支援事業者に義務付けられています(経過措置は令和6年3月31日で終了し、現在は完全義務化されています)。重要事項説明書そのものへの記載は運営基準上必須とはされていませんが、緊急時の対応方法を説明する際にBCPに基づく対応方針を一言添えておくと、利用者・ご家族への説明がより丁寧になります。

Q4. 重要事項説明書の交付・説明を行わないまま契約した場合、どうなりますか?

重要事項説明書の交付と説明、利用申込者の同意取得は運営基準第5条で定められた事業者の義務です。これを行わずに契約を締結した場合は運営基準違反にあたり、実地指導・運営指導の場で是正指導の対象となるほか、改善が見られない場合は指定の効力停止や取消しに発展する可能性もあります。契約のたびに、交付・説明・同意取得の記録を残しておくことが重要です。

まとめ

本記事では、計画相談支援における重要事項説明書の記載事項や契約書との違い、利用者と契約を交わすまでの流れ、書類作成時の注意点について解説しました。重要事項説明書の交付・説明は運営基準で定められた事業者の義務であり、記載内容に不備があると運営指導で指摘を受ける可能性もあるため、日頃から正確な情報を記載できているか確認しておくことが大切です。

無料でダウンロードできる重要事項説明書のひな形もご用意していますので、貴事業所の書類作成にお役立てください。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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