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食事提供体制加算は、就労継続支援などの通所型障害福祉サービスにおいて、収入が一定額を下回る(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)利用者に対し、自事業所の調理室で食事を提供できる体制を整えた場合に算定できる加算です。
この記事では、食事提供体制加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。
食事提供体制加算のサービス種別と単位数
サービス種別 | 単位数 |
---|---|
生活介護 | 30単位/日 |
短期入所 | 48単位/日 |
自立訓練(機能訓練) | 30単位/日 |
自立訓練(生活訓練) | Ⅰ:48単位/日 Ⅱ:30単位/日 |
宿泊型自立訓練 | 48単位/日 |
就労移行支援 | 30単位/日 |
就労継続支援A型 | 30単位/日 |
就労継続支援B型 | 30単位/日 |
就労選択支援 | 30単位/日 |
※生活訓練については食事提供の計画の有無により単位数が異なります。
食事提供体制加算の算定要件
算定要件は以下の通りです。
- 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可、又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。)
- 利用者ごとの摂食量を記載していること。
- 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること。
食事提供体制加算の留意点
算定要件にある「管理栄養士又は栄養士」については、常勤や専従である必要はありません。また、事業所で管理栄養士等を直接雇用することが困難な場合、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っていれば算定は可能です。
また、外部に調理業務を委託している場合は、その委託先で管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば算定可能です。献立の確認については、献立の作成時から関わる、もしくは作成された献立表等で内容を管理栄養士等が確認した場合でも要件を満たすことができます。原則として自事業所内で調理したものを提供した場合の加算ですが、事業所の責任の下、外部委託することも可能です。その場合、調理を行う過程で急速に冷却もしくは冷凍したものを再加熱して提供する、またはクックサーブにより提供するものに限られ、市販の弁当等の購入は対象外となります。
摂取量の記載は「完食」「全体の1/2」「全体の〇割」などの記載が望ましいとされていますが、業務負担とのバランスを鑑み、目視や自己申告での記載も可能です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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