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就労支援の社会生活支援特別加算とは、医療観察法の対象者や刑務所を出所した者が社会復帰をする際に、その支援をおこなった事業所が算定できる加算です。
この記事では、就労支援の社会生活支援特別加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
就労支援の社会生活支援特別加算のサービス種別と単位数
サービス種別 | 単位数 |
---|---|
就労移行支援
就労継続支援A型 就労継続支援B型 |
480単位/日 |
就労支援の社会生活支援特別加算の算定要件
- 利用者が以下に該当すること
- 医療観察法に基づく通院決定、または退院許可決定を受けてから3年を経過していない者
- 矯正施設もしくは更生保護施設を退所等の後3年を経過しておらず、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により、就労支援事業所を利用することになった者
- 対象者の受け入れ時に適切な支援を行うために必要な人員数を確保でき、有資格者による指導体制が整えられており、連携体制により対象者に適切な支援を行えること
- 当該利用者に対し、特別な支援に対応した個別支援計画に基づいて、以下のような地域生活のための相談支援や個別支援を行ったこと
- 本人、関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為におよばないための生活環境の調整と、教育や訓練など専門的支援が組み込まれた支援計画等の作成
- 医療機関や保護観察所などの関係者との調整会議の開催
- 日常生活や人間関係に関する助言
- 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
- 日中活動の場における緊急時の対応
- その他必要な支援
就労支援の社会生活支援特別加算の留意点
- 算定の期間は支援開始日から3年以内とされていますが、医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合は、延長期間終了までが期限となります。
事業所は、対象者の受け入れ時について、協議会等の場で関係機関の協力体制を含めて協議しておくことが望ましいです。
また、全ての従業員に対して、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、医療観察法に基づく通院決定または退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所した障害者の支援に実際に携わっているものを講師とする事業所内での研修会の実施や、既に実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等を行う必要があります。
対象者について、矯正施設からの退所等の後に一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により就労支援事業所を利用することになった場合、利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間については加算の対象となります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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