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【2024年度改定対応】就労移行支援の移行準備支援体制加算とは?

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【2024年度改定対応】就労移行支援の移行準備支援体制加算とは?

就労移行支援の移行準備支援体制加算とは、就労移行支援事業所が利用者を一般就労等に移行させるために、施設外支援の体制構築や同行による支援を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、就労移行支援における移行準備支援体制加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。

就労移行支援の移行準備支援体制加算の単位数

移行準備支援体制加算:41単位/日

就労移行支援の移行準備支援体制加算の算定要件

  • 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が、利用定員の50%を超えており、かつ算定対象となる利用者が、利用定員の50%以下であること
  • 以下のいずれかを満たしていること
    • (1)職場実習などにおいて、1ヵ月以内に同一の企業もしくは官公庁等で1回の施設外支援を、職員が同行して行った場合
    • (2)求職活動などにおいて、公共職業安定所、地域障害者職業センターまたは障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行った場合

就労移行支援の移行準備支援体制加算の留意点

  • (1)の「職場実習など」は以下の内容です。

    • 企業・官公庁等における職場実習
    • 職場実習に係る事前面接、期間中の状況確認
    • 実習先開拓のための職場訪問、職場見学
    • その他必要な支援
  • (2)の「求職活動など」は以下の内容です。

    • ハローワークでの求職活動
    • 地域障害者職業センターによる職業評価等
    • 障害者就業・生活支援センターへの登録等
    • その他必要な支援

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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