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【2026年度改定対応】就労継続支援A型の就労移行支援体制加算とは?

公開日: 更新日:
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【2026年度改定対応】就労継続支援A型の就労移行支援体制加算とは?

就労継続支援A型事業所の利用者が、支援を受けたあとに他の企業等へ一定期間在籍した場合に算定できる加算です。令和8年度には、算定要件の一部について運用上の明確化が行われています。

この記事では、就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の単位数や算定要件、令和8年度に明確化された留意点についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:就労移行支援体制加算とは?

  • 就労継続支援A型の利用者が一般企業へ就職し、6ヵ月以上継続して雇用された場合に、事業所側へ算定できる加算です。定員規模や評価点に応じて1日50〜93単位が加算されます。
  • 算定できる年間の就職者数には事業所の定員数までという上限があり、令和8年4月以降はこの上限が「前年度9月末時点の利用定員数」であることが明確化されました。
  • 同一の利用者について、過去3年以内に他事業所も含めて加算が算定されていた場合は、原則として再度の算定はできません。

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の単位数

加算名 単位数 ※いずれも日単位
(Ⅰ) (1)定員20人以下 (一)評価点170点以上:93単位

(二)評価点150点以上170点未満:87単位

(三)評価点130点以上150点未満:80単位

(四)評価点105点以上130点未満:73単位

(五)評価点80点以上105点未満:65単位

(六)評価点60点以上80点未満:57単位

(七)評価点60未満:50単位

(2)定員21人以上40人以下 (一)評価点170点以上:49単位

(二)評価点150点以上170点未満:45単位

(三)評価点130点以上150点未満:41単位

(四)評価点105点以上130点未満:37単位

(五)評価点80点以上105点未満:32単位

(六)評価点60点以上80点未満:27単位

(七)評価点60未満:23単位

(3)定員41人以上60人以下 (一)評価点170点以上:35単位

(二)評価点150点以上170点未満:32単位

(三)評価点130点以上150点未満:28単位

(四)評価点105点以上130点未満:25単位

(五)評価点80点以上105点未満:21単位

(六)評価点60点以上80点未満:17単位

(七)評価点60未満:14単位

(4)定員61人以上80人以下 (一)評価点170点以上:27単位

(二)評価点150点以上170点未満:25単位

(三)評価点130点以上150点未満:21単位

(四)評価点105点以上130点未満:19単位

(五)評価点80点以上105点未満:16単位

(六)評価点60点以上80点未満:13単位

(七)評価点60未満:10単位

(5)定員81人以上 (一)評価点170点以上:22単位

(二)評価点150点以上170点未満:20単位

(三)評価点130点以上150点未満:17単位

(四)評価点105点以上130点未満:16単位

(五)評価点80点以上105点未満:13単位

(六)評価点60点以上80点未満:11単位

(七)評価点60未満:8単位

(Ⅱ) (1)定員20人以下 (一)評価点170点以上:90単位

(二)評価点150点以上170点未満:84単位

(三)評価点130点以上150点未満:77単位

(四)評価点105点以上130点未満:70単位

(五)評価点80点以上105点未満:62単位

(六)評価点60点以上80点未満:54単位

(七)評価点60未満:47単位

(2)定員21人以上40人以下 (一)評価点170点以上:48単位

(二)評価点150点以上170点未満:44単位

(三)評価点130点以上150点未満:40単位

(四)評価点105点以上130点未満:36単位

(五)評価点80点以上105点未満:31単位

(六)評価点60点以上80点未満:26単位

(七)評価点60未満:22単位

(3)定員41人以上60人以下 (一)評価点170点以上:34単位

(二)評価点150点以上170点未満:31単位

(三)評価点130点以上150点未満:27単位

(四)評価点105点以上130点未満:24単位

(五)評価点80点以上105点未満:20単位

(六)評価点60点以上80点未満:16単位

(七)評価点60未満:13単位

(4)定員61人以上80人以下 (一)評価点170点以上:27単位

(二)評価点150点以上170点未満:25単位

(三)評価点130点以上150点未満:21単位

(四)評価点105点以上130点未満:19単位

(五)評価点80点以上105点未満:16単位

(六)評価点60点以上80点未満:13単位

(七)評価点60未満:10単位

(5)定員81人以上 (一)評価点170点以上:21単位

(二)評価点150点以上170点未満:19単位

(三)評価点130点以上150点未満:16単位

(四)評価点105点以上130点未満:15単位

(五)評価点80点以上105点未満:12単位

(六)評価点60点以上80点未満:10単位

(七)評価点60未満:7単位

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の算定要件

就労移行支援体制加算(Ⅰ)の要件

  • 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所であること
  • 前年度、当該事業所の就労継続支援A型の支援を受け、その後企業等で継続的に就労した期間が6ヵ月間に達した者が1人以上いること
  • 都道府県知事または市町村長に届出を行ったこと

就労移行支援体制加算(Ⅱ)の要件

  • 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所であること
  • 前年度、当該事業所の就労継続支援A型の支援を受け、その後企業等で継続的に就労した期間が6ヵ月間に達した者が1人以上いること
  • 都道府県知事または市町村長に届出を行ったこと

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の留意点

  • 「企業等で継続的に就労」とは、企業等との雇用契約に基づく就労を指します。雇用形態や雇用条件は問われません。
  • 就労継続支援A型への移行や施設外支援の対象となるトライアル雇用は除外となります。
  • 加算を算定できる年間の就職者数は、その事業所の定員数までとなります。令和8年4月以降は、この上限が「事業所の前年度9月末時点の利用定員数」であることが明確化されています。年度途中で定員を変更した場合でも、判断の基準となるのは前年度9月末時点の定員数である点にご注意ください。
  • 令和8年4月以降、本加算を算定する事業所は、「就労移行支援体制加算に関する届出書」を指定権者(都道府県知事または市町村長)に提出する必要があります。指定権者は、提出された届出書をもとに事業所台帳へ登録を行います。
  • 過去3年間において、当該事業所やその他の事業所で既にこの加算を算定された利用者については、都道府県知事または市町村長が適当と認める利用者に限り対象となります。
  • 通常の事業所に雇用されている利用者が、労働時間の延長や休職からの復職の際に就労に必要な知識、能力の向上のために支援を一時的に必要としてA型事業所の支援を受けた場合は、支援を受けた後に就労を継続した期間が6ヵ月に達した場合に算定の対象となります。なお、労働時間の延長の場合は就労継続支援A型の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目とし、その後6ヵ月に達した利用者を対象とします。
  • 就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、就労継続支援A型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日、または労働時間の延長もしくは休職からの復職のために就労支援A型を利用した場合はサービス利用後から6ヵ月)中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1ヵ月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6ヵ月に達した利用者も対象となります。

よくある質問

Q1. 就労移行支援体制加算の評価は、毎年見直されるのでしょうか?

A. はい、年度ごとに変わり得ます。ただし変動の理由は「就職者数」ではなく「評価点」です。算定の可否は前年度に6ヵ月以上定着した利用者が1人以上いるかで決まりますが、単位数を左右する評価点は、平均労働時間や生産活動収支など事業所の運営状況を反映したスコアで、前年度(項目により前々年度も)の実績に基づき毎年度届け出る仕組みになっています。

Q2. 令和8年度から新たに必要になった手続きはありますか?

A. はい。令和8年4月以降、本加算を算定する事業所は「就労移行支援体制加算に関する届出書」を指定権者に提出する必要があります。届出内容は事業所台帳に登録され、以降の請求審査の基準となります。

Q3. 算定できる就職者数の上限となる「定員数」は、いつ時点の数字を使えばよいですか?

A. 令和8年4月以降は、直近の定員数ではなく「前年度9月末時点の利用定員数」が基準になります。年度途中で定員変更を行った事業所は、この基準日とのずれに注意が必要です。

Q4. 一度加算の対象になった利用者が転職した場合、転職先の事業所でも加算を算定できますか?

A. 基本的には対象外です。同じ利用者について、直近3年以内にどこかの事業所で加算の算定実績があると、転職を繰り返しても再度の算定はできない仕組みになっています。ただし、離職の理由が本人の意思によらないもの(職場でのトラブルなど)だった場合には、指定権者の個別判断で例外的に認められることがあります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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