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【2024年度改定対応】就労継続支援A型の就労移行支援体制加算とは?

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【2024年度改定対応】就労継続支援A型の就労移行支援体制加算とは?

就労継続支援A型事業所の利用者が支援を受けたあとに、他の企業等へ一定期間在籍した場合に算定できる加算です。

この記事では、就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の単位数

加算名 単位数 ※いずれも日単位
(Ⅰ) (1)定員20人以下 (一)評価点170点以上:93単位

(二)評価点150点以上170点未満:87単位

(三)評価点130点以上150点未満:80単位

(四)評価点105点以上130点未満:73単位

(五)評価点80点以上105点未満:65単位

(六)評価点60点以上80点未満:57単位

(七)評価点60未満:50単位

(2)定員21人以上40人以下 (一)評価点170点以上:49単位

(二)評価点150点以上170点未満:45単位

(三)評価点130点以上150点未満:41単位

(四)評価点105点以上130点未満:37単位

(五)評価点80点以上105点未満:32単位

(六)評価点60点以上80点未満:27単位

(七)評価点60未満:23単位

(3)定員41人以上60人以下 (一)評価点170点以上:35単位

(二)評価点150点以上170点未満:32単位

(三)評価点130点以上150点未満:28単位

(四)評価点105点以上130点未満:25単位

(五)評価点80点以上105点未満:21単位

(六)評価点60点以上80点未満:17単位

(七)評価点60未満:14単位

(4)定員61人以上80人以下 (一)評価点170点以上:27単位

(二)評価点150点以上170点未満:25単位

(三)評価点130点以上150点未満:21単位

(四)評価点105点以上130点未満:19単位

(五)評価点80点以上105点未満:16単位

(六)評価点60点以上80点未満:13単位

(七)評価点60未満:10単位

(5)定員81人以上 (一)評価点170点以上:22単位

(二)評価点150点以上170点未満:20単位

(三)評価点130点以上150点未満:17単位

(四)評価点105点以上130点未満:16単位

(五)評価点80点以上105点未満:13単位

(六)評価点60点以上80点未満:11単位

(七)評価点60未満:8単位

(Ⅱ) (1)定員20人以下 (一)評価点170点以上:90単位

(二)評価点150点以上170点未満:84単位

(三)評価点130点以上150点未満:77単位

(四)評価点105点以上130点未満:70単位

(五)評価点80点以上105点未満:62単位

(六)評価点60点以上80点未満:54単位

(七)評価点60未満:47単位

(2)定員21人以上40人以下 (一)評価点170点以上:48単位

(二)評価点150点以上170点未満:44単位

(三)評価点130点以上150点未満:40単位

(四)評価点105点以上130点未満:36単位

(五)評価点80点以上105点未満:31単位

(六)評価点60点以上80点未満:26単位

(七)評価点60未満:22単位

(3)定員41人以上60人以下 (一)評価点170点以上:34単位

(二)評価点150点以上170点未満:31単位

(三)評価点130点以上150点未満:27単位

(四)評価点105点以上130点未満:24単位

(五)評価点80点以上105点未満:20単位

(六)評価点60点以上80点未満:16単位

(七)評価点60未満:13単位

(4)定員61人以上80人以下 (一)評価点170点以上:27単位

(二)評価点150点以上170点未満:25単位

(三)評価点130点以上150点未満:21単位

(四)評価点105点以上130点未満:19単位

(五)評価点80点以上105点未満:16単位

(六)評価点60点以上80点未満:13単位

(七)評価点60未満:10単位

(5)定員81人以上 (一)評価点170点以上:21単位

(二)評価点150点以上170点未満:19単位

(三)評価点130点以上150点未満:16単位

(四)評価点105点以上130点未満:15単位

(五)評価点80点以上105点未満:12単位

(六)評価点60点以上80点未満:10単位

(七)評価点60未満:7単位

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の算定要件

就労移行支援体制加算(Ⅰ)の要件

  • 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所であること
  • 前年度、当該事業所の就労継続支援A型の支援を受け、その後企業等で継続的に就労した期間が6ヵ月間に達した者が1人以上いること
  • 都道府県知事または市町村長に届出を行ったこと

就労移行支援体制加算(Ⅱ)の要件

  • 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所であること
  • 前年度、当該事業所の就労継続支援A型の支援を受け、その後企業等で継続的に就労した期間が6ヵ月間に達した者が1人以上いること
  • 都道府県知事または市町村長に届出を行ったこと

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の留意点

  • 「企業等で継続的に就労」とは、企業等との雇用契約に基づく就労を指します。雇用形態や雇用条件は問われません。
  • 就労継続支援A型への移行や施設外支援の対象となるトライアル雇用は除外となります。
  • 過去3年間において、当該事業所で既にこの加算を算定された利用者については、都道府県知事または市町村長が適当と認める利用者に限り、対象となります。
  • 通常の事業所に雇用されている利用者が、労働時間の延長や休職からの復職の際に就労に必要な知識、能力の向上のために支援を一時的に必要としてA型事業所の支援を受けた場合は、支援を受けた後に就労を継続した期間が6ヵ月に達した場合に算定の対象となります。なお、労働時間の延長の場合は就労継続支援A型の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目とし、その後6ヵ月に達した利用者を対象とします。
  • 就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、就労継続支援A型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日、または労働時間の延長もしくは休職からの復職のために就労支援A型を利用した場合はサービス利用後から6ヵ月)中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1ヵ月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6ヵ月に達した利用者も対象となります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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