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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の医療連携体制加算とは?

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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の医療連携体制加算とは?

就労継続支援B型の医療連携体制加算とは、就労支援B型事業所が医療機関と連携し、事業所に看護職員が訪問して医療的な支援を提供した場合に取得できる加算です。

この記事では、就労継続支援B型における医療連携体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

就労継続支援B型の医療連携体制加算の単位数

加算 単位数
医療連携体制加算(Ⅰ) 32/日
医療連携体制加算(Ⅱ) 63/日
医療連携体制加算(Ⅲ) 125/日
医療連携体制加算(Ⅳ):

 看護を受けた利用者が1人

800/日
 看護を受けた利用者が2人 500/日
 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 500/日
医療連携体制加算(Ⅵ) 100/日

就労継続支援B型の医療連携体制加算の算定要件

就労継続支援B型における医療連携体制加算の算定要件は、以下の通りです。

加算 要件
(Ⅰ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間未満の看護を行うこと
(Ⅱ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して1時間以上2時間未満の看護を行うこと
(Ⅲ) 事業所を訪問した看護職員が利用者(上限8人)に対して2時間以上の看護を行うこと
(Ⅳ) 事業所を訪問した看護職員が医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行うこと
(Ⅴ) 事業所を訪問した看護職員が利用者に対して喀痰吸引等に係る指導を行うこと
(Ⅵ) 事業所を訪問した看護職員が研修等を行い、事業所の職員が利用者に対して喀痰吸引等を行うこと

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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