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就労移行支援の初期加算とは、サービスの利用開始から所定の期間内に利用者が実際に利用した日数に応じて算定できる加算です。
この記事では、就労移行支援の初期加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
就労移行支援の初期加算の単位数
- 就労移行支援の初期加算:30単位/日(利用開始日から30日以内)
就労移行支援の初期加算の算定要件
- 新規利用開始日から30日以内に、利用者が対象サービスを利用していること
- 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないこと
就労移行支援の初期加算の留意点
- 「30日」は暦日の30日を指します。
- 30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。
- 入所時特別支援加算が算定されていた特定旧法受給者については、同加算が初期加算と同じ趣旨の加算であるため、初期加算の算定対象から除外されます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





