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【2024年度改定対応】就労移行支援の初期加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】就労移行支援の初期加算とは?

就労移行支援の初期加算とは、サービスの利用開始から所定の期間内に利用者が実際に利用した日数に応じて算定できる加算です。

この記事では、就労移行支援の初期加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:初期加算とは?

  • 就労移行支援の初期加算とは、新規利用開始日から30日以内に、利用者が実際にサービスを利用した日数に応じて、1日あたり30単位を算定できる加算です。
  • 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないことが要件で、暦日30日を超える入院の後に再度利用した場合は、事業所併設の医療機関でない限り再度算定できます。
  • 入所時特別支援加算を受けていた特定旧法受給者は、同じ趣旨の加算として重複算定できない点に注意が必要です。

就労移行支援の初期加算の単位数

  • 就労移行支援の初期加算:30単位/日(利用開始日から30日以内)

就労移行支援の初期加算の算定要件

  • 新規利用開始日から30日以内に、利用者が対象サービスを利用していること
  • 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないこと

就労移行支援の初期加算の留意点

  • 「30日」は暦日の30日を指します。
  • 30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。
  • 入所時特別支援加算が算定されていた特定旧法受給者については、同加算が初期加算と同じ趣旨の加算であるため、初期加算の算定対象から除外されます。

初期加算は、サービス種別によって単位数・算定要件が異なります。より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 特定旧法受給者は、初期加算を全く算定できませんか?

入所時特別支援加算は初期加算と同じ趣旨の加算であるため、両方を同時に算定することはできません。ただし、30日間のうち入所時特別支援加算を算定した日数を差し引いた残りの日数については、初期加算を算定して差し支えないとされています。詳細は事業所を管轄する自治体にご確認ください。

Q. 初期加算は、利用開始から30日以内であれば必ず30日分算定できますか?

いいえ。初期加算は暦日30日以内という「算定できる期間」を定めるものであり、実際に加算できるのは利用者がサービスを利用した日数分のみです。

Q. 一度就労移行支援を利用していた方が、事業所を変更して再度利用する場合も初期加算は算定できますか?

過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していた場合は算定できません。3ヵ月以上の期間が空いている場合や、異なる種別のサービスからの移行であれば算定できることがあります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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