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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の初期加算とは?

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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の初期加算とは?

就労継続支援B型における初期加算とは、利用開始から30日間のうち、利用者が実際にサービスを利用した日数に応じて算定できる加算です。サービス利用のごく初期は、利用者の生活状況の把握や個別支援計画の作成に向けた準備など、通常よりも時間を要することから、こうした期間の支援体制を評価する目的で設けられています。

この記事では、就労継続支援B型の初期加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:就労継続支援B型の初期加算とは?

  • 就労継続支援B型の初期加算とは、利用開始日から暦日30日以内に利用者が実際にサービスを利用した日数分に対して、1日30単位を算定できる加算です。利用初期に生活状況の把握やアセスメントなど、時間と労力をかけた支援を行うことを評価する制度です。
  • 算定には、新規利用開始から30日以内の利用実績があることに加え、過去3ヵ月以内に同一の障害福祉サービスを利用していないことなどの要件を満たす必要があります。
  • 初期加算の金額は「30単位×実際にサービスを利用した日数×地域区分の単価」で計算され、単価は事業所の所在地によって異なります。

就労継続支援B型の初期加算のサービス種別と単位数

初期加算:30単位/日(利用開始日から30日以内)

就労継続支援B型の初期加算の算定要件

  • 新規利用開始日から30日以内に、利用者が対象サービスを利用したこと
  • 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないこと

就労継続支援B型の初期加算の留意点

  • 就労定着支援以外のサービスで要件になっている「30日」とは暦日の30日を指します。
  • 就労定着支援以外のサービスで30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。

就労継続支援B型の初期加算に関するよくある質問

Q1. 初期加算は要件を満たせば自動的に算定されますか?記録は必要ですか?

A. 初期加算は要件を満たしていれば自動的に付与されるものではなく、利用開始日や利用実績、過去のサービス利用状況などを事業所側で記録・確認したうえで算定する必要があります。新規利用者を受け入れた際は、利用開始日や過去3ヵ月間の他サービス利用状況を記録に残しておきましょう。

Q2. 利用者が月の途中で他の事業所に移り、その後あらためて就労継続支援B型の利用を開始した場合、再度初期加算の対象になりますか?

A. 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していなければ、新たな利用開始として初期加算の対象になり得ます。一方、直近3ヵ月以内に同じ障害福祉サービスを利用していた場合は対象外となるため、利用者から利用履歴を確認することが大切です。

Q3. 就労移行支援や生活介護など、他のサービスにも初期加算はありますか?

A. 初期加算は就労継続支援B型に限らず、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型など、日中活動系のサービスに共通して設けられている加算です。単位数や算定要件はサービス種別ごとに定められているため、複数のサービスを併設している事業所は、それぞれの算定要件を個別に確認する必要があります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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