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就労継続支援A型事業の開業をお考えの方の中には、指定申請など開業前の準備をされている方や、備品や設備は何を準備すればいいかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。指定申請には設備基準への対応が必要で、設備基準はサービス種別ごとに規定されています。
この記事では、就労継続支援A型事業所の開業前に知っておくべき、設備基準について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
就労継続支援A型の設備基準とは?
就労継続支援A型の設備基準には、就労継続支援A型を開業・運営するにあたって必要な設備や備品が定められています。
開業前に行う指定申請では、設備・備品などの一覧表や建物の平面図などを通して、設備基準をクリアできているかどうかが審査されることになります。
就労継続支援A型の設備基準の内容
就労継続支援A型の設備基準に定められている設備や備品は以下の通りです。
| 設備名 | 設備基準 |
|---|---|
| 訓練・作業室 | ・訓練や作業に支障がない広さにする
・訓練や作業に必要な機械・器具を備える |
| 相談室 | 室内において話し声が漏れないような工夫をする(仕切りを設けるなど) |
| 洗面所 | サービス利用者の特性に応じたものにする |
| 多目的室 | サービス利用者の特性に応じたものにする |
| トイレ | サービス利用者の特性に応じたものにする |
| 事務室 | 書類等を保管するための鍵付きの書庫を備える |
それぞれ見ていきましょう。
訓練・作業室
支援を行うために活用するメインの部屋です。自治体により解釈は異なりますが、利用者1人あたり3.3㎡以上(内法面積)を確保するのが一般的とされています。また、訓練・作業に支障がない広さを確保し、相談室や多目的室とは明確に分けることも定められており、作業内容に応じた机、椅子、什器のほか、手洗い場(衛生面)の確保が必要です。
相談室
利用者や家族と事業所で面談する際に使用される部屋です。仕切りを設けて会話の内容が外に漏れないようにする必要があり、プライバシーの確保が必須となっています。天井まで届かないパーテーションの場合、自治体によっては「声が漏れる」として認められないケース(実地指導での指摘事項)があります。
事務室
職員の事務作業、および重要書類の保管のための部屋です。個人情報を守るために、鍵付きの書棚などの設置が必要です。こちらも他の部屋が明確に区別されている必要があります。
洗面所・便所(衛生と配慮
日常的な衛生管理のために、洗面所やトイレの設置は必須です。また、部屋の設計としても利用者の障害特性に配慮した設計が求められます。自治体によってはスタッフ用と利用者用で分けることが望ましいと言われる場合もあります。
上記の表は厚生労働省が定めている基本的な設備基準の内容や考え方になりますが、さらに細かいルールや条件については自治体によって違いが見られるので、物件を決める前に事前に確認できると安心です。
就労継続支援A型の設備基準で気を付けるべき2つの点
注意点①:運営指導を想定した運営をすること
運営指導が入った場合にも指摘されることがないように事前に設備を整えておく必要があります。
運営指導でチェックされる、個別支援計画書や記録などの個人情報や、消毒の薬品などの備品が安全に保管できるような鍵付きの棚や収納はあるか、老朽化して危険な箇所はないかなどを定期的に確認するようにしましょう。
また事業者としての指定申請した後に、設備の変更や、事業所の平面図に変更があった場合、つまり内部の間取りなどをリフォームした際には、10日以内に指定を受けた自治体に届け出る必要があるので注意しましょう。
注意点②:専門機材や車いすなどは定期点検を行う
事業所で使う専門機材や車いすなどは購入して終わりではなく、安全で清潔に使えるよう、定期的に点検します。
例えば、車いすはブレーキの利き具合や、フットレストなどのネジのゆるみ、タイヤの空気をチェックし、錆びついていたり、汚れていたら綺麗にします。
開業すると日々のスケジュールをこなすだけで業務時間が終わってしまうこともあり、つい細かい点の確認が甘くなることがあります。
しかし、安全な環境を提供するのは事業者にとって必須事項なので、最低でも年に数回は点検を行いましょう。
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まとめ
ここまで、就労継続支援A型における設備基準についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
就労継続支援A型事業所の開業準備をスムーズに進めたい、開業の手続きに不安がある、という方は、ぜひかべなしの開業支援サービスにお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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