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就労継続支援A型事業所が活用できる補助金・助成金とは?活用時の注意点も解説

公開日: 更新日:
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就労継続支援A型事業所が活用できる補助金・助成金とは?活用時の注意点も解説

就労継続支援A型事業所の開業や運営において、経営者の方が悩むポイントの一つに資金繰りが挙げられます。利用者に最低賃金以上の給与を支払う必要があるA型事業所は、他の福祉サービスと比べると初期の人件費負担も大きいため、開業前にしっかりと資金繰り・収支計画を立てておくことが大切です。

その際、把握しておきたいのが就労継続支援A型事業所が活用できる補助金・助成金の存在です。補助金や助成金をうまく活用することで、初期投資や運営コストの負担を大きく軽減できます。

この記事では、利用者向け・スタッフ向け・設備向けといった目的別に、就労継続支援A型事業所で活用できる主な補助金・助成金や申請等における注意点などを解説します。

補助金と助成金の違い

まずは補助金と助成金の基本的な違いや性質を正しく理解しておくことが重要です。

補助金・助成金とは

補助金や助成金は、国や自治体が推進する政策目標(社会課題の解決、経済成長、雇用の安定など)を促進するために、その目的に合致した取り組みを行う事業者に対して交付される支援金です。財源には、国民の税金や雇用保険料などの公的な資金が使われています。

公的な目的に沿った事業を行うからこそ、金融機関からの融資とは異なり「原則として返済不要の資金」として受け取ることができます。そのため、キャッシュフローを直接的に改善し、事業の財務基盤を強化することができます。

ただし、誰でも必ず支給されるわけではなく、要件を満たして申請し、さらに補助金・助成金の種類によっては審査が行われるものもあります。

補助金と助成金の違い

補助金とは

企業の生産性向上や地域経済の活性化といった産業・経済の振興を目的としています。財源は主に国や自治体の税金です。

補助金は、あらかじめ決まった予算枠・件数上限の中で、申請があった企業の審査が行われ、審査を通過(採択)した事業所のみが受け取れます。必ず支給されるわけではないため採択のハードルは高いものの、建物の改修工事やシステム導入など、数百万円〜数千万円という大きな金額を受給できるのが特徴です。

なお、補助金は先に自己資金で支出した後に受け取る「後払い方式」が一般的なため、受給までの資金手当てもあわせて計画しておく必要があります。

助成金とは

労働者の雇用安定・促進や職場環境の改善といった労働者の保護と支援を目的としています。財源は事業主と労働者が納める雇用保険料です。

助成金は、申請要件を満たせば原則受給できる制度です。企業が支払っている保険料が原資のため、労働関係の法令(コンプライアンス)を順守し、正しい手続きを行えばどの事業所でも受給する権利があります。就労継続支援A型事業所においては、利用者の雇用に伴う毎月の人件費負担を和らげる主要な資金源のひとつとなります。

就労継続支援A型で補助金・助成金を活用するメリット

就労継続支援A型において補助金・助成金を活用することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。就労継続支援A型事業所特有の収益構造などを踏まえて解説していきます。

就労継続支援A型特有の収益構造

就労継続支援A型には、国が定める賃金支払の原則というルールがあります。それは、利用者に支払う給与(賃金)は、生産活動の売上から支払わなければならない、というものです。

国から支給される障害福祉サービス費(訓練等給付)は、あくまでスタッフの給与や家賃などの運営費に充てるものであり、利用者の給与に流用することは原則禁止されています。A型事業所は利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与支払いが義務であり、さらに見落としがちな社会保険料・労働保険料の事業主負担も発生します。

厚生労働省のデータでは、生産活動の収益だけで利用者の賃金を賄えていない事業所が半数以上にのぼっており、事業立ち上げ当初は手元資金が急速に流出しやすい構造にあります。

返済不要の資金で資金繰りを安定させられる

上述した構造下において、返済不要の手元資金を受給できる補助金・助成金は、貴重な資金源となります。特に、開業直後の資金繰りを安定させることで、生産活動の売上アップや利用者の支援に集中できるようになります。

要件を満たせば受給できる助成金と大型の補助金の使い分け

最も効果的な活用方法は、助成金と補助金の性質を理解し、目的・用途などに応じて両者をうまく使い分けることです。

例えば、人件費にかかる負担は要件を満たすことで受給できる助成金でカバーし、事業所開設時の内装工事やツール・システムの導入などにかかる初期費用については大型の補助金を活用するといったアプローチが考えられます。

「利用者(障がいのある方)」の雇用に対して活用できる助成金

まずは、A型事業所で利用者の雇用によって受給できる助成金をご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース等)

高齢者や障がいのある方など就職が特に困難な方の雇用機会創出を目的とした制度です。ハローワーク等の紹介で障がいのある方を継続雇用する労働者として雇い入れた場合に支給されます。

障がいのある方を雇い入れた場合、支給額は労働時間や障害の程度によって異なり、中小企業の場合、週30時間以上勤務なら120万円(重度障害者等は240万円)、週20〜30時間の短時間労働なら80万円が、半年ごとに分割して支給されます。

なお、A型事業所の利用者を雇い入れる場合は離職割合25%以下であることが条件です。超えると不支給となるため注意が必要です。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省

障害者雇用納付金制度に基づく調整金・報奨金

障がいのある方を多く雇用する事業主の経済的負担を軽減し、企業間の負担の不均衡を調整することを目的とした制度です。法定雇用率を超えて障がいのある方を雇用した場合、超過1人につき月額2万9000円(調整金)または2万1000円(報奨金)が支給されます。

調整金は常時雇用労働者数が100人を超える事業主、報奨金は100人以下の事業主がそれぞれ対象となります。利用者を多数雇用するA型事業所は必然的に対象となりやすく、毎年申請により受け取れる安定した収入源のひとつとなります。

なお、令和6年4月から新設された週10時間以上20時間未満の短時間労働者を0.5人としてカウントする特例は、就労継続支援A型の利用者には適用されません。これに伴い、旧制度の「特例給付金」は廃止されています。

障害者雇用納付金制度の概要|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

「事業所スタッフ」の雇用・待遇改善に活用できる助成金

スタッフの定着や労働環境の改善に活用できる助成金を紹介します。

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者(パート・アルバイト等)の企業内でのキャリアアップや処遇改善を促進するための制度です。有期雇用で採用した生活支援員などのスタッフを正規雇用労働者(正社員)に転換し、かつ賃金を3%以上アップさせるといった要件を満たした場合に助成金が支給されます。

支給額は中小企業の場合で最大80万円ですが、満額を受け取れるのは「重点支援対象者」(雇入れから3年以上経過した有期雇用労働者など、一定の条件に該当する方)に限られます。それ以外の通常のパート・契約社員を正社員化した場合は40万円となるため、対象者の条件を事前に確認することが重要です。優秀なスタッフの定着と安定した支援体制を築くことにつながります。

キャリアアップ助成金|厚生労働省

人材確保等支援助成金

魅力ある職場づくりを通じて人材の定着・確保を図り、離職率を低下させることを目的とした制度です。本助成金には複数のコースが存在しますが、A型事業所が主に活用するのは「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」となります。

具体的には、支援スタッフのモチベーションを上げるための人事評価制度やメンター制度・従業員調査などの職場活性化制度を事業所に新たに導入し、実際に離職率の低下目標を達成した場合に助成金が支給されます。

人材確保等支援助成金のご案内|厚生労働省

働き方改革推進支援助成金

中小企業における長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進など、働き方改革を推進するための助成金です。

スタッフの有給休暇取得を促すための就業規則の変更や残業時間を削減するための労務管理ソフトの導入、外部の社会保険労務士への相談費用など、労働環境改善にかかった費用の一部が助成されます。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省

「事業所の設備・システム」の強化に活用できる補助金・助成金

事業所の開業時や生産活動・事務作業を効率化するための設備投資に使える制度です。

社会福祉施設等施設整備費補助金

社会福祉施設の整備(新設、増築、大規模修繕など)を促進し、地域の福祉基盤を拡充することを目的とした国(厚生労働省)の大型補助金です。A型事業所のための建物を新築で建てる場合や大規模な改修工事を行う際に活用でき、費用の大部分(3/4など)が補助されます。数千万円規模になることもある制度ですが、前年度から自治体との協議や予算要望が必須となります。

なお、申請自体は株式会社や合同会社などの営利法人でも法人格を有していれば可能ですが、採択の審査では社会福祉法人や医療法人など公益性の高い法人が優先される傾向があります。そのため、申請を検討する際は事前に自治体へ確認しておくと安心です。

開設準備経費補助金

新たに障害福祉サービス事業所を開業する事業者の初期負担を軽減し、地域における福祉サービスの供給量を増やすことを目的とした自治体独自の補助金です。テナント物件の小規模な改修費や、備品(机、イス、パソコンなど)の購入費の一部を数十万〜数百万円規模で負担してくれます。自治体によって制度の有無や上限額などが異なるため、開業予定地の自治体での事前確認が必須です。

障害福祉分野のICT導入支援事業

福祉現場における間接業務の負担軽減や情報共有の円滑化を図り、スタッフの労働環境改善と人材定着につなげることを目的とした各都道府県の補助金です。国保連への請求ソフト、日々の記録用タブレット、利用者の見守りセンサーなど支援記録や請求業務をデジタル化するための導入経費が補助されます。

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)

中小企業が抱える課題を解決し、労働生産性を飛躍的に向上させるためのITツール導入を支援する経済産業省管轄の補助金です。会計ソフトや勤怠管理システム、POSレジの導入など、A型事業所のバックオフィス業務全般のデジタル化・効率化に広く活用できます。

デジタル化・AI導入補助金|経済産業省

障害福祉に特化した業務支援ソフト『かべなしクラウド』は、デジタル化・AI導入補助金2026の対象です。

日々の記録をパソコン・スマートフォン・タブレットから手軽に登録できるほか、利用者ごとに情報を一元管理することができます。電子サイン付タイムカードや個別支援計画・サービス等利用計画の予定管理機能などもすべて1つのソフトで完結するため、記録や帳票作成の業務時間を大幅に短縮することができます。

デジタル・AI導入補助金を活用して、障害福祉ソフトの導入をお考えの方は『かべなしクラウド』をぜひご検討ください。

業務改善助成金

事業所内の最低賃金の引き上げと、生産性向上のための設備投資を支援する制度です。事業所内の最も低い賃金を一定額以上引き上げ、同時に生産性を上げるための設備(新しい製造機械やシステムなど)を導入した場合、その設備投資費用の一部が助成されます。

令和8年度は、賃上げ額に応じて50円・70円・90円の3コースに再編されました。助成率は引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満であれば4/5、1,050円以上であれば3/4で、上限額は最大600万円です。A型の本業である「生産活動の効率化」と「利用者の給与アップ」を同時に実現できるため、非常に相性の良い助成金です。

業務改善助成金|厚生労働省

補助金・助成金を活用する際の注意点

補助金・助成金は、申請や会計のルールを正しく把握しておく必要があります。

事後申請は認められない

補助金・助成金は、原則として購入・雇用・工事などの実行前に所定の手続き(交付申請、計画届出、ハローワークの紹介など)を経ている必要があります。すでに実施してしまった後から申請しても対象になりません。 必ず事業計画の段階からスケジュールに組み込み、見積もりや雇用の前に申請する必要があります。

また、設備の導入や雇用の実績が出た後には、支給申請(実績報告)が必要です。ここにも申請期限が設けられていて、期限を過ぎると受給できなくなるため注意が必要です。

補助金収入は生産活動収支に含められない

A型事業所の会計管理において、非常に重要なルールです。冒頭でお伝えした通り、利用者に支払う賃金は「生産活動の売上」から捻出する必要がありますが、国や自治体から受け取った補助金や助成金の収入をこの生産活動の売上(収支)に組み込むことは認められていません。

補助金・助成金はあくまで「事業所全体の財務基盤を支える資金」であり、生産活動そのものの赤字を穴埋めするための売上にはできない点に注意が必要です。

労働関係法令の厳守は絶対条件となる

特に厚生労働省管轄の助成金を受け取るための大前提として、事業所が労働基準法をはじめとする労働関係法令を完全に遵守(コンプライアンス)している必要があります。

法定帳簿(出勤簿や賃金台帳、労働者名簿など)が正しく整備されているか、残業代や最低賃金が適正に支払われているかなど、適切な労務管理ができていなければ審査を通過することはできなくなります。法令遵守は、助成金申請・受給に先立つ、適正な事業所運営の大前提です。

補助金・助成金は後払いとなる

補助金や助成金は、申請してすぐにお金が振り込まれるわけではありません。原則として、事業所が先にお金を支払い(または給与を支払い)、後からその実績を報告して入金されるという後払いの仕組みです。

手元に資金がない状態で申請を進めても、肝心の購入や雇用が実行できなければ受給権利を失ってしまうため注意しましょう。

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まとめ

ここまで、就労継続支援A型事業所の開業・運営において活用できる補助金・助成金制度について説明してきました。

活用できる補助金や助成金は様々なものがあるため、ご自身の事業所に必要なものを確認するとよいでしょう。また、国が実施している補助金・助成金以外にも、自治体が独自で実施しているものもあります。自治体のホームページでどのようなものがあるかを調べるとともに、申請の要件やスケジュールも確認しておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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