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令和8年度の4月・6月に、臨時で報酬改定が行われることになりました。この決定を受け、どのような変更が行われるのか気にされている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、今回の令和8年度臨時報酬改定について、その概要や変更点を解説しています。
ぜひ最後までお読みください。
令和8年度報酬改定までの流れ
前回の令和6年度報酬改定では、主に「量から質への転換」「人材確保」「報酬体系の再設計」といった観点で改定が実施されました。
その結果、一部のサービスで収益が高くなり、特定の事業で新規参入が急増。また、就労継続支援B型において想定よりも費用が膨らんでしまうなど、調整の必要が発生しました。
その他、一部の加算で本来の活用目的に反する受給も見受けられました。
こうした背景から、本来の令和9年度の報酬改定を待たず、それまでの暫定対応的に令和8年度に報酬改定が実施されることになりました。
主な調整の観点は下記の通りです。
臨時改定でのテコ入れ観点
- 意図しない形での加算取得が見られたため、算定要件等の見直し
- 前回改定により総費用額が増大し、予算・財源との兼ね合いから調整
- 引き続き人材確保への対応
令和8年度報酬改定の変更点
今回の報酬改定では、費用の増加や加算の意図しない利用、人材の確保・定着等に向けた対応のため、以下の4つの調整が行われます。
- 就労移行支援体制加算の見直し(令和8年4月施行)
- 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
- 新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例
- 処遇改善加算の拡充
それぞれ詳細に説明していきます。
1.就労移行支援体制加算の見直し(令和8年4月施行)
就労移行支援体制加算とは
一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価するため、前年度の就職者数に応じて所定の単位数を加算する、というものです。
対象サービスは「生活介護」「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」です。
見直しの背景
今回の見直しの背景としては、同一の利用者がA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返して、その都度加算を取得するという、本来の趣旨と異なる加算取得が発生したことに起因しています。
こうした受給を防ぐため、定員数等の制限が設けられました。
変更点の詳細
従来の加算の算定要件に、下記の要件が追加されます。
- 加算を算定できる年間の就職者数は、その事業所の定員数までとする
- 同一事業所だけでなく他の事業所においても、過去3年間で算定実績のある利用者は、市町村長が適当と認めた者を除いて算定を不可とする
ただし、制限の設定にとどまると正当に加算を取得していた事業者にとってはデメリットになってしまう他、より活発な支援の動きが鈍くなってしまう可能性があります。
そのため、この加算については次回の令和9年の本改定まで、検討チーム内で引き続き議論が継続されます。
2.就労継続支援B型の基本報酬区分の基準見直し(令和8年6月施行)
令和6年の改定で平均工賃の算出ロジックを変更した結果、就労継続支援B型の費用が想定よりも増加しました。そのため、今回の改定では就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)の基本報酬について、平均工賃の区分(一)~(六)の下限を3000円引き上げました。
ただし、変更に伴って以下のような緩和措置も設けられています。
- 令和6年度の改定で区分が上がっていない事業所については対象外
- 今回の引き上げで報酬単価が減少してしまう事業所については、新たな区分(A)~(F)を設けることで減少幅を緩和
3.新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例
収支差率が高く、事業所が急増しているサービス類型について、新規事業所に限り令和9年度報酬改定までの間応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。
引き下げの状況
| サービス種別 | 単位数 | 引き下げ率 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 所定単位数×0.984 | 1.6% |
| 共同生活援助(GH) | 所定単位数×0.972 | 2.8% |
| 児童発達支援 | 所定単位数×0.988 | 1.2% |
| 放課後等デイサービス | 所定単位数×0.982 | 1.8% |
主な変更理由
- 障害福祉サービス等に係る総費用が増加
- 急増による支援の質低下の懸念
- 人材確保が喫緊かつ重要な課題
- 一定の収支差率を確保したまま事業所数や利用者数の伸びが継続
対象サービス
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
対象事業所
令和8年6月1日以降に新規指定された事業所
ただし、地域によってはそもそも事業所が少なく、サービスの供給が追いついていない場合もあります。そうした地域については対象外となり、現行の基本報酬が算定可能です。
4.福祉・介護職員等の処遇改善拡充(令和8年6月施行)
人手不足が叫ばれる昨今の状況に対応するため、人材確保を目的とした処遇改善加算の拡充が行われます。具体的には、福祉・介護職員に対して月1.0万円(3.3%)と月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置を実施することで賃上げを行う
変更点
- 処遇改善加算の対象を、「福祉・介護職員のみ」から「障害福祉従事者」に拡大する
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける
- 計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する
- ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置
「福祉・介護職員のみ」から「障害福祉従事者」へ
対象が拡充された処遇改善加算ですが、対象者はどのように変わったのでしょうか。以下の表で定義を見てみましょう。
| 項目 | 福祉・介護職員 | 障害福祉従事者 |
|---|---|---|
| 主な職種例 | 生活支援員、職業指導員、保育士、児童指導員、世話人など | 【左記に加えて】
事務職員、調理員、清掃員、運転手、管理者、相談支援専門員など |
| 対象 | 利用者への直接的な支援・介助を行う職種。 | 障害福祉サービスに関わるすべてのスタッフ。 |
| 改定のポイント | 処遇改善の「主役」として引き続き手厚く評価。 | 事務職なども含めた事業所全体の賃上げが可能に。 |
対象となる職種を増やすことにより、加算率を引き上げる狙いがあります。
ICT等を活用した業務効率化で上乗せ加算を算定
さらに、今回の改定では業務効率化を積極的に実現した事業所については、従来の加算にさらに加算を上乗せできるようになりました。
| 項目 | 現行(令和6・7年度) | 改定後(令和8年度〜) |
|---|---|---|
| 加算 I の要件 | キャリアパス要件 + 月給改善 + 職場環境要件
(多項目) |
現行要件 + 【生産性向上の成果】
(ICT活用で残業削減や支援時間の増加をデータで証明) |
| 加算 II の要件 | キャリアパス要件 + 職場環境要件 | 現行要件 + 【生産性向上の体制整備】
(ICT導入計画の策定、検討委員会の設置などの着手) |
| 協働化要件
(新設) |
なし(各事業所ごとの取り組み) | 【事務の共同化】
複数事業所でバックオフィスを共有すればさらに評価 |
今回の改定の特例要件としては以下の通りです。
要件
ア・イのどちらか + ウを満たすこと
ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5以上(⑱㉑必須)
⑱ 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ㉑ 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算Ⅱのロ相当の加算額の1/2以上を月給賃金で配分
また、ア・ウについては令和8年度中の対応の誓約で取得でき、実績報告書で対応実施を確認するという流れとなっています。
相談支援も処遇改善加算の対象に
これまでは対象外となっていた相談支援事業についても、今回の改定で加算の対象になります。
事業所への影響
こうした改定の流れから、事業所ではますます「記録業務」「工賃管理」「給与管理」「業務効率化」の重要性が高まることが予想されます。
利用者の支援に加え、管理業務や事務作業が複雑化する可能性もあるため、いかに効率的で正確に事務作業を実行するか、ということが重要になっていきます。
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最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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