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障害福祉事業所の請求業務をはじめて担当することになった方は、『返戻ってなんだろう?』、『返戻にならないためにはどうすればいいの?』といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、障害福祉の請求における返戻について、概要と返戻事由・エラーコード、返戻になった場合の対処法などを説明しています。
障害福祉の請求における返戻とは?
障害福祉の請求における返戻とは、事業所が請求した内容や金額に不備が見つかり、国民健康保険団体連合会(以下、国保連)から事業所へ請求が差し戻されることを言います。
サービスを提供する事業所は、障害福祉サービスを提供した対価である給付費を国保連に請求します。
請求は、事業者が国保連に『給付費請求書』と『給付費明細書』を送信し、国保連がその内容を審査し、不備がなかった請求内容について支払いが行われます。
障害福祉の請求における保留とは?
保留とは、給付費明細書に対して、提出された給付管理票が返戻となった場合などに、国保連から支払いが行われずに請求データを国保連にて保留することを言います。
障害福祉の請求における過誤とは?
過誤とは、事業所が国保連に対して請求し、支払いを受けた金額について誤りがあることを言います。
誤りがあった場合は、保険者(市町村)へ過誤申立を行い、給付費明細書を取り下げる手続きを行い、正しい金額で再請求する必要があります。
請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表とは?
請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表とは、国保連の審査の結果、返戻(または保留)があった場合に、該当となる利用者の氏名やサービス提供月、請求単位数、返戻事由などが記載された書類です。
それぞれの国保連によって到着日に違いがありますが、月末から月初の期間に国保連から事業所に送信されています。
返戻事由・エラーコード
返戻事由
給付費明細書が返戻となった事由は、請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の『事由』の欄にアルファベット1文字で記載されます。
| 事由記号 | 内容 |
|---|---|
| A | 請求明細書等の基本的な項目に対する入力(記入)誤り、入力(記入)漏れ等で、審査処理で一次チェックエラーとなったもの。 |
| B | 本会の審査システムに保険者が登録する“受給者台帳”や県が登録する“事業所台帳”と請求明細書等を突合し、不一致としてエラーとなったもの。また、当月以前に請求又は登録のあった請求明細書や給付管理票に対して、再請求または登録しようとしてエラーとなったもの。登録の無い給付管理票に対して修正をしようとしてエラーとなったもの等、審査処理で資格チェックエラーとなったもの。 |
| C | 請求明細書に対する給付管理票との突合不一致のもの。
この場合、一覧表の備考欄は「保留」のものと「返戻」となるものがあります。 |
| D | サービス計画費に対する給付管理票が未提出のもの。
この場合、一覧表の備考欄は「返戻」となります。 |
| E | 介護給付費等審査委員会で返戻となったもの。 |
エラーコード(カテゴリ)
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| AA | 形式誤り |
| AC | 取込・項目属性誤り(取込不可) |
| AE | 取込・項目属性誤り(取込可) |
| AG | 受付・形式誤り取込 |
| EA | 受付・コード値誤り |
| EC | 受付・二重登録 |
| ED | 資格・二重登録 |
| EE・EF | 受付・台帳突合誤り |
| EG・EH | 資格・台帳突合誤り |
| EJ・EK・EQ | 受付・数値不正 |
| EL | サービス提供年月及び日数誤り |
| EN | 資格・数値不正 |
| JA | 処理タイミング |
| JC | 支給判定 |
| MA | 台帳・共通 |
| MC・MD | 台帳・受給者 |
| ME | 台帳・事業所 |
| MG | 台帳・市町村 |
| MJ | 台帳・高額 |
| ML | 台帳・地域生活支援事業単位数 |
| MM | 台帳・個人番号 |
| PA・PB・PC | 単位数・台帳突合誤り(障害者) |
| PJ・PK | 単位数・台帳突合誤り(障害児) |
| PS・PT・PU・PW | サービス提供実績記録票 |
| PP・PQ・PR | 支給量管理 |
返戻になった場合の対処法、再請求の方法とは?
返戻になった場合は、請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の『事由』の種類、『内容』のコメント、『備考』の4文字のコードを確認して、「なぜ返戻になったのか?」を確認します。
そして、正しい情報を確認し、間違っている情報を修正した給付費明細書を作成し、国保連へ送信することになります。
返戻になるリスクを軽減するためには?
返戻になった場合、当初予定していた日付に支払いがされず、正しい金額や情報で再請求した後に再度審査を受けて入金されることになります。
そのため、事業所としては、請求業務の手間が増え、入金が遅れるというデメリットがあります。
このようなリスクを軽減するためには、「請求業務におけるチェック体制を整備する」と「使いやすい請求ソフトを導入する」といった方法が挙げられます。
請求業務におけるチェック体制を整備する
請求業務の一連の流れの中で、『だれが』、『いつ(いつまでに)』、『何を』、『どうする(作成する・チェックする・送信する)』のかを明確にしましょう。
自事業所で使用している請求ソフトや書類名などを具体的に記載したマニュアルやフロー図を作成することで、各担当者の業務内容がわかりやすく明確化できます。
請求ソフトを導入する
返戻のリスクを軽減するためには、請求ソフトを導入することをおススメします。
給付費明細書を作成するための基となるデータを一元的に管理することで、転記によるミスを減らし、入力とチェックの負担を減らすことができます。
また、請求ソフトの機能のひとつとして、請求データの整合性が取れていない場合にアラートが表示される機能がありますので、ミスを減らすことができるでしょう。
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まとめ
ここまで、障害福祉の返戻について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
ミスなく請求を行うために、返戻がどのようなもので、どのように退所すべきかを知っておくことは大きなメリットです。
請求ソフトを活用しながら、毎月の請求を乗り切りましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





