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障害福祉サービス事業所には、運営管理をするにあたって実施しなければならない研修があります。これは、事業所が提供するサービスの質を一定以上に保ち、利用者とその家族にとってより効果的で安全な支援を行うために設けられました。
この記事では、障害福祉サービスの研修の内容や、法定研修について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉サービスの研修とは
障害福祉サービスにおいて、研修は「法定研修」と、「法定研修以外の研修」の2つに分けられます。
それぞれ説明します。
法定研修
法定研修とは、障害福祉事業所が実施を義務付けられている研修で、指定基準を始め「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」にも規定されています。
法定研修以外の研修
こちらは法律等で規定された法定研修とは別に、職員のスキルアップや支援の質向上のために実施する研修です。
障害福祉サービスの研修の種類
障害福祉サービスの研修には様々な種類があります。
法定研修の種類
- 虐待防止研修・身体拘束適正化研修
- 感染症・食中毒の予防及びまん延防止研修
- 業務継続計画(BCP)研修
- 非常災害対策研修(避難訓練等)
虐待防止研修・身体拘束適正化研修
障害者虐待防止法に基づき、年1回以上の実施が義務付けられています。虐待の定義、早期発見のポイント、セルフチェック、身体拘束をしないための支援方法などを学びます。虐待防止委員会の開催とセットで行うのが一般的です。
感染症・食中毒の予防及びまん延防止研修
新型コロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルスなどの対策に向けた研修です。発生時の対応フローや、消毒方法などを年2回以上実施します。
業務継続計画(BCP)研修
災害や感染症が発生してもサービスの提供を極力中断させないために実施する研修です。作成したBCPマニュアルの確認や、非常時の優先業務の整理を行います。令和6年度(2024年度)から完全に義務化されました。
非常災害対策研修(避難訓練等)
消防法に基づく避難訓練に加え、地域のハザードマップ確認や緊急連絡網の周知を行います。年2回以上の実施が必要です。
法定研修以外の研修
法定研修以外にはどのような研修が実施されているのでしょうか。
- 障害特性理解の研修
- 個別支援計画作成の研修
- 接遇・マナー研修 など
テーマは職員の専門性を高め、サービスの質を向上させるために実施されるため、多岐にわたります。
障害福祉サービスの研修の実施頻度と記録の残し方
法定研修は実施後、記録を残す必要があります。記録や実施の有無については運営指導でも厳格に確認されるため、確実な実施と記録が求められています。
実施と記録の手順は以下の通りです。
研修計画の作成
まずは年度初めなどに、法定研修の「どの研修をいつ、誰が実施するのか」を一覧化した計画書を作成します。この計画に沿って研修を実施することで、実施漏れのないようにしましょう。
研修記録簿(議事録)の作成と保管
研修を実施する際には、実施の記録とするための「研修記録簿(議事録)」を作成します。議事録には以下の内容を含め、5年間保管するようにしましょう。
- 実施日時・場所
- 研修タイトル・目的
- 講師名および参加者名簿(署名または印)
- 使用した資料(コピーを添付)
- 研修中の写真(実施した証拠として有効)
研修未実施によるリスクとペナルティ
法定研修を実施していない場合、様々なリスクやペナルティが発生します。
運営基準違反による改善勧告
運営指導で指摘を受けた場合、改善報告書の提出を求められます。改善を行わない場合、最悪のケースでは指定取り消し等の処分が課される場合があります。
報酬減算や返還
虐待防止やBCPは実施が報酬要件となっている場合、過去に遡って報酬を返還させられる「減算」が適用されることがあります。
スタッフの離職率への影響
適切な知識がないまま現場に立つことで、事故の増加やスタッフのストレス増大を招き、離職率が高まる悪循環に陥ります。
障害福祉サービスの研修の実施方法
自事業所で実施する
自事業所での研修実施は、「現場の課題に直結した学び」が得られる点が最大のメリットです。マニュアルの確認だけでなく、実際の利用者様のケーススタディ(事例検討会)を行うことで、明日からの支援にすぐ活かせる内容になります。
管理者やサービス管理責任者が講師を務めるほか、得意分野を持つスタッフにバトンタッチして発表してもらう形式も有効です。
外部研修(自治体・協会主催)を活用する
自治体、福祉団体、専門の研修機関などが主催する外部研修は、「最新の法改正情報」や「客観的な専門知識」を効率よく習得するのに適しています。
掲示板やメールで届く通知を確認し、対象となるスタッフを派遣します。最近ではオンライン(Zoom等)で開催されるものも増えており、移動時間をかけずに参加可能です。
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まとめ
ここまで、障害福祉サービスの研修についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
法定研修は必ず実施しなければならない研修です。自身の事業所に合った受講方法で、忘れずに実施、記録するようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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