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グループホーム(共同生活援助)の地域生活移行個別支援特別加算とは、厚生労働省が定める施設基準を満たしたグループホーム(共同生活援助)が、特定の条件にある利用者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の地域生活移行個別支援特別加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の地域生活移行個別支援特別加算の単位数
地域生活移行個別支援特別加算:670単位/日(3年以内)
グループホーム(共同生活援助)の地域生活移行個別支援特別加算の算定要件
- 対象の事業所は下記の条件に合致していること
- グループホームの人員基準で置くべき世話人や生活支援員に加えて、さらに対象となる利用者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人や生活支援員の配置が可能である
- 社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師を有する従業員が配置されており、その従業員による指導体制が整えられている
- 全従業員に対し、医療観察法第42条第1項第二号もしくは第51条第1項第二号に規定する入院に寄らない医療を受けているもの、または少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年1回以上行われている
- 保険観察所、更生保護施設などとの協力体制が整えられている
- 以下の内容の支援を行っていること
- 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、誘発しないような環境調整と必要な専門的支援が組み込まれた個別支援計画の作成
- 医療機関や保護観察初頭の関係者との調整会議の開催
- 日常生活や人間観察に関する助言
- 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
- 日中活動の場における緊急時の対応
- その他必要な支援
「対象となる利用者」とは?
- 医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者または矯正施設もしくは更生保護施設を退所後3年経過していない者で、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により事業所を利用することになった者
- 矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により事業所を利用することになった者
グループホーム(共同生活援助)の地域生活移行個別支援特別加算の留意点
- 矯正施設からの退所後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整によりグループホーム(共同生活援助)を利用することになった場合、利用開始から3年以内で必要と認められる期間については加算の算定対象となります。
- 研修については、すでに支援の実績や経験のある者を講師として事業所内研修を行うほか、実績のある事業所の視察や関係団体実施の研修会に受講する方法も可能です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。