お役立ち情報
記事一覧へ戻る
障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

グループホーム(共同生活援助)の入院時支援特別加算とは、入院した利用者に対し、従業員が被服や退院後の生活移行の支援を行った場合に、その日数に応じて算定できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の入院時支援特別加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の入院時支援特別加算の単位数
入院時支援特別加算(イ):561単位/月(月1回が限度)
入院時支援特別加算(ロ):1122単位/月(月1回が限度)
グループホーム(共同生活援助)の入院時支援特別加算の算定要件
加算 | 算定要件 |
---|---|
入院時支援特別加算(イ) |
|
入院時支援特別加算(ロ) |
|
グループホーム(共同生活援助)の入院時支援特別加算の留意点
- 病院に入院している利用者や施設などに入所している利用者は加算の対象となりません。
- 入院期間が7日以上でも入院先への訪問回数が1回の場合は(イ)の算定となります。
- 入院期間が月を跨いだ場合には、2月目以降の外泊日数の合計が3日に満たない場合は、2月目は加算の対象となりません。
- 体験的な利用に伴う外泊の場合は加算の対象となりません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード

詳しい資料や無料のデモ体験は、
こちらからお申し込みください
株式会社エス・エム・エス
執筆:かべなしメディア編集部
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。