お役立ち情報
記事一覧へ戻る
障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算とは、居宅生活住居の入居定員の規模に応じて適用される減算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の単位数や適用要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の単位数
| 人数 | 単位数 |
|---|---|
| 入居定員が8人以上21人未満 | 基礎報酬×95% |
| 入居定員が21人以上 | 基礎報酬×93% |
| 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計が21人以上 | 基礎報酬×95% |
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の適用要件
以下のように入居定員が8人以上の場合、その入居定員規模に応じて減算が適用。
- 入居定員が8人以上21人未満
- 入居定員が21人以上
- 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計が21人以上
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の留意点
- 「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内または近接的な位置関係にある共同生活住居で、かつ世話人か生活支援員の勤務体制が、それぞれの間で明確に区分されていない共同生活住居を指します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





