グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算とは、居宅生活住居の入居定員の規模に応じて適用される減算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の単位数や適用要件について解説します。あわせて、単位数の具体的な計算例や、令和8年度の制度変更との関係、実務でつまずきやすいポイントをFAQ形式でまとめました。
ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:大規模住居等減算とは?
- 共同生活住居の入居定員が8人以上の場合に、規模に応じて基本報酬が段階的に減算される制度です。
- 入居定員8人以上21人未満は95%、21人以上は93%が適用され、これらは重ねて適用されることはありません。
- 一体的な運営が行われている複数の共同生活住居では、入居定員の合計が21人以上になると95%が適用されます。
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の単位数
| 人数 | 単位数 |
|---|---|
| 入居定員が8人以上21人未満 | 基礎報酬×95% |
| 入居定員が21人以上 | 基礎報酬×93% |
| 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計が21人以上 | 基礎報酬×95% |
計算例
入居定員10人の共同生活住居で、加算前の基本報酬が1人1日あたり600単位の場合
600単位 × 0.95(大規模住居等減算) = 570単位(1人1日あたり)
このように、大規模住居等減算は各種加算を適用する前の所定単位数に対して掛け合わせて算出します。
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の適用要件
以下のように入居定員が8人以上の場合、その入居定員規模に応じて減算が適用。
- 入居定員が8人以上21人未満
- 入居定員が21人以上
- 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計が21人以上
なお、これら3つの区分は重複して適用されるものではなく、該当する共同生活住居の入居定員に応じていずれか一つの区分のみが適用されます。詳しくはFAQをご確認ください。
グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の留意点
- 「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内または近接的な位置関係にある共同生活住居で、かつ世話人か生活支援員の勤務体制が、それぞれの間で明確に区分されていない共同生活住居を指します。
よくある質問
Q1. 大規模住居等減算の「8人以上21人未満で95%」と「21人以上で93%」は、同じ共同生活住居で重ねて適用されますか?
A. 重ねて適用されるものではありません。該当する共同生活住居の入居定員規模に応じて、いずれか一つの区分のみが適用されます。入居定員21人以上の共同生活住居であっても、適用されるのは93%の区分のみです。
Q2. 令和8年6月以降に新規指定されたグループホームでは、単位数の考え方が変わりますか?
A. 大規模住居等減算の減算率(95%・93%)自体に変更はありません。ただし、令和8年6月1日以降に新規指定された共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)の事業所には、別途「応急的な報酬単価の特例」として、所定単位数に1000分の972を乗じる措置が令和9年度報酬改定までの時限措置として適用されます。大規模住居等減算は、この特例適用後の単位数に対してさらに乗じて算出する点に注意が必要です。
なお、既存事業所(令和8年5月31日以前に指定を受けた事業所)はこの特例の対象外です。
Q3. 大規模住居等減算は、定員超過利用減算や人員欠如減算など他の減算と重複して適用される場合、どのように計算されますか?
A. 複数の減算事由に該当する場合、原則としてそれぞれの減算割合を掛け合わせて算定します(例:大規模住居等減算95%×他の減算の割合)。ただし例外として、「定員超過利用減算」と「人員欠如減算」の両方に該当する場合に限り、減算幅が大きい方のみが適用されます。
大規模住居等減算がこれら以外の減算と重複する場合は、原則どおりそれぞれの割合を掛け合わせて算定される点に注意してください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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