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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算とは?

グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算とは、居宅生活住居の入居定員の規模に応じて適用される減算です。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の単位数や適用要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の単位数

人数 単位数
入居定員が8人以上21人未満 基礎報酬×95%
入居定員が21人以上 基礎報酬×93%
一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計が21人以上 基礎報酬×95%

グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の適用要件

以下のように入居定員が8人以上の場合、その入居定員規模に応じて減算が適用。

  1. 入居定員が8人以上21人未満
  2. 入居定員が21人以上
  3. 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計が21人以上

グループホーム(共同生活援助)の大規模住居等減算の留意点

  • 「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内または近接的な位置関係にある共同生活住居で、かつ世話人か生活支援員の勤務体制が、それぞれの間で明確に区分されていない共同生活住居を指します。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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