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グループホーム(共同生活援助)では、就労継続支援や生活介護などの事業所で算定されている、新規利用開始日から30日以内の初期加算と同じ条件で初期加算を算定できるのでしょうか。
初期加算は障害福祉事業所を運営する上で重要な加算の一つですので、加算の条件について正しく理解することが大切です。
この記事では、グループホームにおける初期加算の算定可否、グループホームでの重度障害者支援加算に附帯する初期加算などについて解説します。
グループホーム(共同生活援助)に初期加算はある?
グループホームにおいては、就労継続支援A・B型や生活介護などにあるような、入居後30日間にわたって算定できる一般的な初期加算は設けられていません。そのため、新規利用者が入居したという条件のみで加算を算定することはできないので注意が必要です。
ただし、重度障害者支援加算を算定する場合に限り、基本単位に上乗せする形で初期加算を算定することが可能です。
本記事では、グループホームにおいてこの特定の条件下のみで算定できる初期加算について解説していきます。
グループホーム(共同生活援助)での重度障害者支援加算に附帯する初期加算とは?
上述の通り、グループホームでは重度障害者支援加算の要件を満たしている場合に限り、初期加算の算定が可能です。この加算は令和6年の報酬改定で新たに設けられた制度です。
具体的には、事業所で重度障害者支援加算の算定を開始した日を起算日とし、そこから180日以内の期間に限定して基本報酬に上乗せされる仕組みとなっています。
重度障害者支援加算に附帯する初期加算の算定要件と単位数
ここでは重度障害者支援加算に附帯する初期加算の算定要件と単位数について解説します。
算定要件
繰り返しになりますが、初期加算だけを単独で算定することはできないため、まずは利用者および事業所が重度障害者支援加算の算定要件を満たしている必要があります。
グループホームの重度障害者支援加算の算定要件についてはこちらをご覧ください。
その上で、重度障害者支援加算に附帯する初期加算の算定には以下の要件があります。
- 重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間
- 同一利用者は同一事業所において1回までの算定
単位数
重度障害者支援加算の基本単位に上乗せする形で、以下の初期加算の単位数が追加されます。
| 区分> | 基本単位数 | >初期加算の単位数(180日以内) |
|---|---|---|
| 重度障害者支援加算(Ⅰ) | 360単位/日 | +500単位/日 |
| 重度障害者支援加算(Ⅱ) | 180単位/日 | +400単位/日 |
中核的人材の配置による初期加算のルール
さらに行動関連項目が18点以上の者に対して、中核的人材養成研修修了者が支援計画を作成し、その計画に基づいて個別支援を提供している場合は初期加算期間(180日以内)に追加で「200単位/日」を算定できます。
| 初期加算への追加条件 | 対象期間 | |
|---|---|---|
| 行動関連項目18点以上の者に対して中核的人材を配置 | 初期加算期間中(180日) | 200単位/日 |
重度障害者支援加算に附帯する初期加算に関するQ&A
Q.算定回数に上限はある?
A.利用者1人につき、同一事業所において重度障害者支援加算に附帯する初期加算を算定できるのは1回限りです。
Q.利用者が再入居した場合、初期加算は再度算定可能?
A.できません。過去にその事業所(グループホーム)で重度障害者支援加算を算定した利用者が退所し、再び同じ事業所を利用する場合、初期加算を再度算定することはできません。
Q.算定期間「180日」のカウントはいつからスタートする?
A.個別支援を開始した日からカウントして180日です。グループホームの入居日からのカウントではないので注意が必要です。
Q.利用者の入居後、しばらくして重度障害者支援加算の対象になった場合、初期加算は算定可能?
A.算定できません。初期加算は、入居初期段階の環境変化等に適応するために必要な手厚い支援を評価する加算です。そのため、入居後しばらく経った利用者の支援区分の変更などに伴う新たな加算の算定開始時点を起算日として、初期加算を請求することは認められていません。また、事業所が後から人員体制を整えて重度障害者支援加算の算定を開始したケースも、初期加算の対象外となります。
参照:東京都杉並区「報酬改定資料・エラー多発箇所【共同生活援助・短期入所】」
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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