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グループホーム(共同生活援助)の福祉専門職員配置等加算とは、福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取り組みを行っている事業所を評価する加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の福祉専門職員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の福祉専門職員配置等加算の単位数
| サービス種別 | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) |
|---|---|---|---|
| グループホーム(共同生活援助) | 10/日 | 7/日 | 4/日 |
グループホーム(共同生活援助)の福祉専門職員配置等加算の算定要件
福祉専門職員配置等加算には3つの区分があり、それぞれの算定要件は以下のようになります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の要件
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が、35%以上であること
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の要件
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が、25%以上であること
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定していないこと
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の要件
- 以下のいずれかを満たすこと
- 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、常勤の従業者が75%以上であること
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定していないこと
グループホーム(共同生活援助)の福祉専門職員配置等加算の留意点
福祉専門職員配置等加算を算定するには、所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければいけません。また、届出の内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





