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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算とは?

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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算とは?

グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算とは、利用者のグループホーム退去や退去後に相談援助等で生活を支援した場合に算定が可能な加算です。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください

グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算の単位数

加算 単位数
自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位
自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位
自立生活支援加算(Ⅲ)

 (1)利用期間が3年以内

 (2)利用期間が3年超4年以内

 (3)利用期間が4年超5年以内

 (4)利用期間が5年超

(1)80単位

(2)72単位

(3)56単位

(4)40単位

グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算の算定要件

自立生活支援加算(Ⅰ)の要件

  • 居宅における単身等での生活を希望しており、それが可能であると見込まれる利用者の退去に向け、グループホーム(共同生活援助)や外部サービス利用型グループホーム(共同生活援助)の従業者が計画を見直した上で、利用者に対して退去後の生活について相談援助を行い、かつ利用者が退去後に生活する居宅を訪問し、利用者やその家族に対して退去後の障害福祉サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助および連絡調整を行ったこと

自立生活支援加算(Ⅱ)の要件

  • 居宅における単身等での生活を希望しており、それが可能であると見込まれる利用者の退去に向け、日中サービス利用型グループホーム(共同生活援助)の従業者が計画を見直した上で、利用者に対して退去後の生活について相談援助を行い、かつ利用者が退去後に生活する居宅を訪問し、利用者やその家族に対して退去後の障害福祉サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助および連絡調整を行ったこと

自立生活支援加算(Ⅲ)の要件

  • 居宅における単身等での生活を希望しており、それが可能であると見込まれる利用者の退去に向け、以下の要件に全て合致する施設基準に適合するグループホーム(共同生活援助)の従業者が計画を見直した上で、利用者に対して退去後の生活について相談援助を行い、かつ利用者が退去後に生活する居宅を訪問し、利用者やその家族に対して退去後の障害福祉サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助および連絡調整を行ったこと

<要件>

  1. 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退去後に1人暮らし等へ移行することを目的とした共同生活住居(移行支援住居)を1以上有する
  2. 移行支援住居に定員が2人以上7人以下である
  3. グループホームに配置すべきサービス管理責任者に加え、移行支援住居に入居する利用者に対する支援専任のサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉・精神保健福祉士の資格を有する者を1以上配置している
  4. 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して、共同生活援助計画の作成に係る会議を開催した上で、利用者の意向を反映した共同生活援助計画を作成する
  5. 移行支援入居者に対し、住居の確保その他の退去後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施する

グループホーム(共同生活援助)の自立生活支援加算の留意点

  • 自立生活支援加算(Ⅰ)については、計画の見直しを行った月から起算して6ヵ月以内の期間(利用者が退去した場合には退去した月までの期間)に限り算定が可能です。
  • 自立生活支援加算(Ⅱ)については、相談援助・連絡調整を行った場合に入居中2回まで、退去後30日以内に利用者居宅を訪問して利用者や家族に相談援助を行った場合に退去後1回を限度として加算が可能です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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