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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の加算・減算一覧

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の加算・減算一覧

グループホーム(共同生活援助)を運営されている皆様にとって、どのような加算が取得できるか、単位はいくつ算定できるのかは大きな関心事かと思います。 また、減算の適用要件についても気になるところではないでしょうか。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)で取得できる加算・減算について解説します。ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

加算・減算ガイドを無料でダウンロードする

加算・減算とは

加算とは、サービスの内容や人員配置などの算定要件を満たすことで、基本報酬に加えて算定できる報酬の項目です。

一方、減算とは、基本報酬の算定に必要な条件を一部満たしていない場合や、指定基準等に定められた事項を満たしていない場合などに、基本報酬を減額して算定するための報酬の項目です。

なお、令和8年度には障害福祉サービス等報酬改定(臨時応急的な見直し)が実施されており、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所については、基本報酬が所定単位数×0.972(2.8%引き下げ)となる措置が導入されています。

既存の加算・減算に加えて、こうした基本報酬部分の改定内容もあわせて確認しておくことをおすすめします。詳しくは以下の記事をご覧ください。

グループホーム(共同生活援助)の加算・減算の一覧

グループホーム(共同生活援助)の加算一覧

加算名 単位数・算定回数
人員配置体制加算 28~138単位/日
福祉専門職員配置等加算 4~10単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41~51単位/日
看護職員配置加算 70単位/日
高次脳機能障害者支援体制加算 41単位/日
ピアサポート実施加算 100単位/月
退居後ピアサポート実施加算 100単位/月
夜間支援等体制加算 10~672単位/日
夜勤職員加配加算 149単位/日
重度障害者支援加算 180~360単位/日
医療的ケア対応支援加算 120単位/日
日中支援加算 135~539単位/日
集中的支援加算 500/日、1000単位/月(4回まで)
自立生活支援加算 40~80単位/日、500単位/回、1000単位/月
入院時支援特別加算 561~1122単位/回(月1回まで)
帰宅時支援加算 187~374単位/回(月1回まで)
長期入院時支援特別加算 76~150単位/日
長期帰宅時支援加算 25~50単位/日
地域生活移行個別支援特別加算 670単位/日
精神障害者地域移行特別加算 300単位/日
強度行動障害者地域移行特別加算 300単位/日
強度行動障害者体験利用加算 400単位/日
医療連携体制加算 32~800単位/日
通勤者生活支援加算 18単位/日
障害者支援施設等感染対策向上加算 5~10単位/月
新興感染症等施設療養加算 240単位/回(月5回まで)
福祉・介護職員等処遇改善加算 所定単位×51~211/1000

グループホーム(共同生活援助)の減算一覧

減算名 単位数・算定回数
大規模住居等減算 所定単位×87~95/100
人員基準欠如減算 所定単位×50~70/100
個別支援計画未策定減算 所定単位×50~70/100
個人単位ヘルパー長時間利用減算 所定単位×95/100
身体拘束廃止未実施減算 所定単位×90/100
虐待防止措置未実施減算 所定単位×99/100
業務継続計画未策定減算 所定単位×97/100
情報公表未報告減算 所定単位×90/100

よくある質問

Q. グループホームの加算・減算は毎年変わりますか?

障害福祉サービス等報酬改定は原則3年に1度実施されますが、令和8年度のように、改定年以外のタイミングで臨時的な見直しが行われることもあります。最新の加算・減算の内容は、その都度、厚生労働省や自治体の発表を確認することをおすすめします。

Q. 複数の加算を同時に算定できますか?

加算の中には、同一区分内で複数の段階から一つを選択して算定するもの(例:人員配置体制加算、福祉専門職員配置等加算など)や、他の加算と組み合わせて算定できないものがあります。算定前に、それぞれの加算の算定要件と、他の加算との関係を必ず確認してください。

Q. 減算を避けるためにはどうすればよいですか?

人員配置基準を満たすこと、個別支援計画を適切に作成・運用すること、身体拘束の廃止や虐待防止のための体制を整備すること、業務継続計画(BCP)を策定することなど、指定基準で求められる体制・記録を日頃から整えておくことが重要です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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