「プロジェクトRIN」は2025年6月より「かべなしクラウド」に名称変更しました。
0120-922-615 通話無料 資料ダウンロード
お役立ち情報 記事一覧へ戻る

障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています

  1. トップ
  2. グループホーム
  3. コラム一覧
  4. 【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算とは?
加算減算

【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算とは?

公開日: 更新日:
この記事をシェア Xでシェアする facebookでシェアする LINEでシェアする
【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算とは?

グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算とは、グループホームにおいて夜間支援従事者を配置し、夜間や深夜の連絡・支援の体制を整えた場合に取得できる加算です。夜間の利用者の人数や区分に応じて単位数が異なります。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)における夜間支援等体制加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算の単位数

加算 人数 区分 単位数
イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ) (1)2人以下 (1)区分4以上 672単位/日
(2)区分3 560単位/日
(3)区分2以下 448単位/日
(2)3人 (1)区分4以上 448単位/日
(2)区分3 373単位/日
(3)区分2以下 299単位/日
(3)4人 (1)区分4以上 336単位/日
(2)区分3 280単位/日
(3)区分2以下 224単位/日
(4)5人 (1)区分4以上 269単位/日
(2)区分3 224単位/日
(3)区分2以下 179単位/日
(5)6人 (1)区分4以上 224単位/日
(2)区分3 187単位/日
(3)区分2以下 149単位/日
(6)7人 (1)区分4以上 192単位/日
(2)区分3 160単位/日
(3)区分2以下 128単位/日
(7)8人 (1)区分4以上 168単位/日
(2)区分3 140単位/日
(3)区分2以下 112単位/日
(8)9人 (2)区分4以上 149単位/日
(2)区分3 124単位/日
(3)区分2以下 99単位/日
(9)10人 (1)区分4以上 135単位/日
(2)区分3 113単位/日
(3)区分2以下 90単位/日
(10)11人 (1)区分4以上 122単位/日
(2)区分3 102単位/日
(3)区分2以下 81単位/日
(11)12人 (1)区分4以上 112単位/日
(2)区分3 93単位/日
(3)区分2以下 75単位/日
(12)13人 (1)区分4以上 103単位/日
(2)区分3 86単位/日
(3)区分2以下 69単位/日
(13)14人 (1)区分4以上 96単位/日
(2)区分3 80単位/日
(3)区分2以下 64単位/日
(14)15人 (1)区分4以上 90単位/日
(2)区分3 75単位/日
(3)区分2以下 60単位/日
(15)16人 (1)区分4以上 84単位/日
(2)区分3 70単位/日
(3)区分2以下 56単位/日
(16)17人 (1)区分4以上 79単位/日
(2)区分3 66単位/日
(3)区分2以下 53単位/日
(17)18人 (1)区分4以上 75単位/日
(2)区分3 63単位/日
(3)区分2以下 50単位/日
(18)19人 (1)区分4以上 71単位/日
(2)区分3 59単位/日
(3)区分2以下 47単位/日
(19)20人 (1)区分4以上 67単位/日
(2)区分3 56単位/日
(3)区分2以下 45単位/日
(20)21人 (1)区分4以上 64単位/日
(2)区分3 53単位/日
(3)区分2以下 43単位/日
(21)22人 (1)区分4以上 61単位/日
(2)区分3 51単位/日
(3)区分2以下 41単位/日
(22)23人 (1)区分4以上 58単位/日
(2)区分3 48単位/日
(3)区分2以下 39単位/日
(23)24人 (1)区分4以上 56単位/日
(2)区分3 47単位/日
(3)区分2以下 37単位/日
(24)25人 (1)区分4以上 54単位/日
(2)区分3 45単位/日
(3)区分2以下 36単位/日
(25)26人 (1)区分4以上 51単位/日
(2)区分3 43単位/日
(3)区分2以下 34単位/日
(26)27人 (1)区分4以上 50単位/日
(2)区分3 42単位/日
(3)区分2以下 33単位/日
(27)28人 (1)区分4以上 48単位/日
(2)区分3 40単位/日
(3)区分2以下 32単位/日
(28)29人 (1)区分4以上 46単位/日
(2)区分3 38単位/日
(3)区分2以下 31単位/日
(29)30人 (1)区分4以上 45単位/日
(2)区分3 45単位/日
(3)区分2以下 30単位/日
ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ) (1)4人以下 112単位/日
(2)5人 90単位/日
(3)6人 75単位/日
(4)7人 64単位/日
(5)8人 56単位/日
(6)9人 50単位/日
(7)10人 45単位/日
(8)11人 40単位/日
(9)12人 37単位/日
(10)13人 34単位/日
(11)14人 32単位/日
(12)15人 30単位/日
(13)16人 28単位/日
(14)17人 26単位/日
(15)18人 25単位/日
(16)19人 23単位/日
(17)20人 22単位/日
(18)21人 21単位/日
(19)22人 20単位/日
(20)23人 19単位/日
(21)24人 18単位/日
(22)25人 18単位/日
(23)26人 17単位/日
(24)27人 16単位/日
(25)28人 16単位/日
(26)29人 15単位/日
(27)30人 15単位/日
ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位/日
ニ 夜間支援等体制加算(Ⅳ) (1)15人以下 60単位/日
(2)16人 56単位/日
(3)17人 53単位/日
(4)18人 50単位/日
(5)19人 47単位/日
(6)20人 45単位/日
(7)21人 43単位/日
(8)22人 41単位/日
(9)23人 39単位/日
(10)24人 37単位/日
(11)25人 36単位/日
(12)26人 34単位/日
(13)27人 33単位/日
(14)28人 32単位/日
(15)29人 31単位/日
(16)30人 30単位/日
ホ 夜間支援等体制加算(Ⅴ) (1)15人以下 30単位/日
(2)16人 28単位/日
(3)17人 26単位/日
(4)18人 25単位/日
(5)19人 23単位/日
(6)20人 22単位/日
(7)21人 21単位/日
(8)22人 20単位/日
(9)23人 19単位/日
(10)24人 18単位/日
(11)25人 18単位/日
(12)26人 17単位/日
(13)27人 16単位/日
(14)28人 16単位/日
(15)29人 15単位/日
(16)30人 15単位/日
ヘ 夜間支援等体制加算(Ⅵ) (1)15人以下 30単位/日
(2)16人 28単位/日
(3)17人 26単位/日
(4)18人 25単位/日
(5)19人 23単位/日
(6)20人 22単位/日
(7)21人 21単位/日
(8)22人 20単位/日
(9)23人 19単位/日
(10)24人 18単位/日
(11)25人 18単位/日
(12)26人 17単位/日
(13)27人 16単位/日
(14)28人 16単位/日
(15)29人 15単位/日
(16)30人 15単位/日

グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算の算定要件

夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件

  • 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間・深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保していること。
  • 以下のア~ウの要件を満たしていること
    1. 夜間支援従事者の配置
      1. 夜間支援従事者は、対象の利用者が居住する共同生活住居に配置されている。
      2. 複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、配置されている住居とその他の住居が10分以内にあり、かつ利用者の呼び出し等に速やかに対応できる連絡体制を確保できている。
      3. 1人の夜間支援従事者が支援可能な利用者数
      4.                     
      5. 複数の共同生活住居の場合は20人まで
      6.        
      7. 1か所の共同生活住居内の場合は30人まで
      8.              
    2. 夜間支援者の勤務内容・形態
      • 夜間支援従事者は常勤・非常勤どちらも可、また世話人または生活支援員以外でも、委託されていれば対応可。
      • 対象となる利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されている。
      • 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じて就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行う。夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに共同生活援助計画に位置づけている。
      • 1人の夜間支援従事者が支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する。
    3. 加算の算定方法
      • 加算の算定は、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じて算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、利用者数の総数は前年度の平均利用者数で算定する。
      • 一つの共同生活住居において2人以上の夜間支援従事者が支援を行う場合には、各従事者が実際に支援を行う利用者数に応じ、前年度の平均利用者数で共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定する。

夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間・深夜の時間帯を通じて、定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保していること。
  •   
  • 以下のア~ウの要件を満たしていること
    1. 夜間支援従事者の配置
      1. 夜間支援従事者は、対象の利用者が居住する共同生活住居に配置されている。
      2. 複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、配置されている住居とその他の住居が10分以内にあり、かつ利用者の呼び出し等に速やかに対応できる連絡体制を確保できている。
      3. 1人の夜間支援従事者が支援可能な利用者数
      4.                     
      5. 複数の共同生活住居の場合は20人まで
      6.       
      7. 1か所の共同生活住居内の場合は30人まで
      8.              
    2. 夜間支援者の勤務内容・形態
      1. 夜間支援従事者は常勤・非常勤どちらも可。また、夜間支援従事者は、共同生活援助事業所に従事する世話人・生活支援員以外の者でも、夜間における支援を委託されていれば可能。なお、適切な夜間支援体制を確保する観点から、障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合にはこの加算の対象とはならず、地域移行支援型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ加算の対象。ただし、共同生活援助事業所が短期入所事業として併設事業所または空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
      2. 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されている。
      3. 夜間支援従事者は利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応等を行うものとする。
      4. 1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。
            
    3. 加算の算定方法
      • 1人の夜間支援従事者が支援を行う対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の対象利用者の数は、夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、利用者数の総数は、前年度の平均利用者数で算定するものとする。
      • 1か所の共同生活住居において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの従事者が実際に支援を行う利用者数に応じて、前年度の平均利用者数を準用し、共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定する。
  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していないこと。

夜間支援等体制加算(Ⅲ)の算定要件

  • 夜間・深夜の時間帯に、利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じた場合、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制または防災体制を確保した状態でサービスを提供していること。
  • 共同生活援助事業所において、夜間・深夜の時間帯に、必要な防災体制・利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保している。
  • 以下のア~ウの要件を満たしていること
    1. 夜間防災体制の内容
    2. 警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結していること。また、警備会社には利用者の状況等について伝達しておくこと。
    3. 常時の連絡体制の内容
    4. 事業所の従事者が常駐する場合や、以下の場合。
      1. 携帯電話などにより、夜間・深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合
      2. 共同生活援助事業所に従事する世話人または生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託された者により連絡体制を確保している場合
      3. ※なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定め、共同生活住居内の見やすい場所に掲示する必要がある
    5. 加算の算定方法
    6. 利用者は常時の連絡体制または防災体制を確保している共同生活住居に入居していること
  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していないこと。

夜間支援等体制加算(Ⅳ)の算定要件

  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業者が、さらに夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間・深夜の時間帯を通じ必要な介護等の支援を提供できる体制を確保していること
  • 以下のア~ウの要件を満たしていること
    1. 夜間支援従事者の配置
      1. この加算による夜間支援従事者は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が1人のみ常駐する共同生活住居の利用者に対する手厚い支援体制の確保や従事者の適切な休憩時間の確保のため、事業所に夜間・深夜の時間帯を通じて配置される必要があること。なお、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が2人以上常駐する共同生活住居の利用者は、この加算の対象外。
      2. 当該加算による夜間支援従事者は、共同生活住居に常駐する別の夜間支援従事者と緊密な連携体制が確保される必要 があること。
      3. 1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の 数は 30 人までを上限とする。
    2. 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
      1. 夜間支援従事者は、常勤・非常勤どちらでも可。また、夜間支援従事者は、共同生活援助事業所に従事する世話人または生活支援員以外の者でも、夜間における支援を委託された者でも可能。
        なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、障害者支援施設や病院、宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合は、この加算の対象とはならないが、共同生活援助事業所が指定短期入所事業所として、併設事業所または空床利用型事業所を設置する場合は、当該短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えない。
      2. 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の従事者が共同生活援助事業所に配置されていること。
      3. 夜間支援従事者は、少なくとも一晩につき 1 回以上は対象利用者が居住する共同生活住居を巡回し、利用者への必要な介護等の支援を行うこと。
    3. 加算の算定方法
    4. 算定は1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数に応じて決定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、前年度の平均利用者数で算定するものとする。
  • 夜間支援等体制加算(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅴ)、(Ⅵ)を算定していないこと。

夜間支援等体制加算(Ⅴ)の算定要件

  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業者が、さらに夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間・深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保していること
  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保していること
  • 以下のア~ウの要件を満たしていること
    1. 夜間支援従事者の配置
      1. 夜間支援従事者は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が1人のみ常駐する共同生活住居の利用者に対する手厚い支援体制の確保や夜間支援従事者の適切な休憩時間の確保を図るため、事業所に夜間・深夜の一部の時間帯に配置される必要があること。夜間・深夜の一部の時間帯については、夜間支援従事者が午後10時から翌日の午前5時までの間において、少なくとも2時間以上の勤務時間がある場合に限り当該加算を算定できる。
        なお、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が2人以上常駐する共同生活住居の利用者は対象外。
      2. 夜間支援等体制加算(Ⅳ)のアの(イ)の規定を準用する。
      3. 夜間支援等体制加算(Ⅳ)のアの(ウ)の規定を準用する。
    2. 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態 夜間支援等体制加算(Ⅳ)のイの規定を準用する。
    3. 加算の算定方法 算定は、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じて算定する。この場合の利用者の数は、夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、前年度の平均利用者数で算定するものとする。
  • 夜間支援等体制加算(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)、(Ⅵ)を算定していないこと。

夜間支援等体制加算(Ⅵ)の算定要件

  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業者が、さらに夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間・深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保していること。
  • 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で宿直を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の時間帯を通じて定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保していること。
  • 以下のア~ウの要件を満たしていること
    1. 夜間支援従事者の配置
      夜間支援等体制加算(Ⅳ)のアの規定を準用する。
    2. 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
      1. 夜間支援等体制加算(Ⅳ)のイの(ア)の規定を準用する。
      2. 夜間支援等体制加算(Ⅳ)のイの(イ)の規定を準用する。
      3. 夜間支援従事者は、少なくとも一晩につき1回以上は加算の対象とする夜間支援対象利用者が居住する共同生活住居を巡回すること。また、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応等を行うものとする。
    3. 加算の算定方法 算定は1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数に応じて算定する。
      この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、前年度の平均利用者数で算定するものとする。
  • 夜間支援等体制加算(Ⅳ)、(Ⅴ)を算定していないこと。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

この記事をシェア Xでシェアする facebookでシェアする LINEでシェアする
障害福祉に特化した業務支援ソフト 紙なし・ハンコなしでもう無駄はなし かべなしクラウド

詳しい資料や無料のデモ体験は、
こちらからお申し込みください

かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

関連記事

関連サービス

コスパと使いやすさで運営をサポートする介護ソフト、カイポケ 電子カルテ、医療・介護レセプトならカイポケ訪問看護 就労支援の利用者募集がWEBで手軽に!今なら0円で掲載スタート!DEIGO就労支援ナビ カンタン30秒でチェック可能!無料で適正売却価格がわかる!カイポケM&A 自分にあった「ここで働きたい」に出会える 介護・医療・障害福祉・保育の求人サイト「ウェルミージョブ」 障害者雇用での就職ならDEIGO求人ナビ

まずはお気軽に
お問い合わせください

実際の画面を試せる 無料体験に申し込む
機能を詳しく知りたい 資料ダウンロード

お電話でもお問い合わせいただけます

0120-922-615​ 平日9:00〜18:00
(年末年始・GWを除く)