夜勤職員加配加算とは、日中サービス支援型の共同生活援助(グループホーム)において、通常の人員基準で定められた夜間支援従事者に加えて、共同生活住居ごとにさらに1以上の夜間支援従事者を配置した場合に取得できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)における夜勤職員加配加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:夜勤職員加配加算とは?
- 日中サービス支援型の共同生活援助のみが対象で、介護サービス包括型・外部サービス利用型では算定できません。
- 単位数は149単位/日で、令和8年度改定でも変更はありません。
- 共同生活住居ごとに1名以上の夜間支援従事者を通常基準に加えて配置し、専従で職務にあたることが要件です。
グループホーム(共同生活援助)の夜勤職員加配加算の単位数
夜勤職員加配加算:149単位/日
夜勤職員加配加算は、共同生活援助の3類型(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)のうち、日中サービス支援型の共同生活援助事業所のみが算定できる加算です。介護サービス包括型・外部サービス利用型では、夜間の支援体制は「夜間支援等体制加算」で評価される仕組みとなっており、夜勤職員加配加算は算定できません。
グループホーム(共同生活援助)の夜勤職員加配加算の算定要件
- 通常の人員基準で定められた夜間支援従事者に加えて、共同生活住居ごとにさらに1以上の夜間支援従事者を配置していること
- 加配される夜間支援従事者は、共同生活住居に配置され、専従の職員として職務にあたっていること
グループホーム(共同生活援助)の夜勤職員加配加算の留意点
- 加配される夜間支援従事者は常勤・非常勤を問いません。
- 専従については、日中サービス支援型共同生活援助事業所が設置する短期入所事業所の職員が夜間支援従事者を兼務する場合は差し支えありません。
- 夜間支援者は従業員以外の委託を受けた人でも問題ありません。
よくある質問
Q. 夜勤職員加配加算を新たに算定する場合、いつから加算を開始できますか?
A. 加算の届出は都道府県知事等への届出が起点となり、毎月15日以前に届出を行った場合は翌月から、16日以降に届出を行った場合は翌々月から算定を開始する取扱いです(利用者への周知期間を確保する観点によるもので、加算等の届出全般に共通する取扱いです)。体制が整い次第、早めの届出をおすすめします。
Q. 加配した夜間支援従事者は、複数の共同生活住居を巡回して支援を行っても算定できますか?
A. 認められません。夜勤職員加配加算は共同生活住居ごとに夜勤職員を1名以上追加で配置する場合に算定するものであり、加配した職員が別の住居の夜勤を兼務することは認められないとされています。複数住居を運営している場合は、いずれか一方の住居の利用者に対してのみ算定することになります。
Q. 加配する夜間支援従事者を2名以上に増やせば、その分単位数も増えますか?
A. 増えません。夜勤職員加配加算は、共同生活住居ごとに通常の人員基準に加えて1以上の夜間支援従事者を配置していることをもって149単位/日が算定される仕組みであり、加配人数に応じて単位数が段階的に上がる制度にはなっていません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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