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夜勤職員加配加算とは、通常の人員基準で定められた夜間支援従事者に加えて、共同生活住居ごとに、さらに1以上の夜間支援従事者を配置した場合に取得できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)における夜勤職員加配加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の夜勤職員加配加算の単位数
夜勤職員加配加算:149単位/日
グループホーム(共同生活援助)の夜勤職員加配加算の算定要件
- 通常の人員基準で定められた夜間支援従事者に加えて、共同生活住居ごとにさらに1以上の夜間支援従事者を配置していること
- 加配される夜間支援従事者は、共同生活住居に配置され、専従の職員として職務にあたっていること
グループホーム(共同生活援助)の夜勤職員加配加算の留意点
- 加配される夜間支援従事者は常勤・非常勤を問いません。
- 専従については、日中サービス支援型共同生活援助事業所が設置する短期入所事業所の職員が夜間支援従事者を兼務する場合は差し支えありません。
- 夜間支援者は従業員以外の委託を受けた人でも問題ありません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





