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グループホーム(共同生活援助)では、利用者の日中活動先への送迎や通院への送迎などが必要となる場面も多いのではないでしょうか。その際に気になるのが、「グループホーム側で送迎加算を取れないのか」という点です。
この記事では、グループホームにおける送迎加算の有無や送迎等に関する自治体独自の補助金制度、同一法人で日中活動を併設している場合の送迎の注意点まで詳しく解説します。
グループホーム(共同生活援助)に送迎加算はある?
結論からお伝えすると、グループホーム(共同生活援助)には送迎加算が存在しません。
グループホームは利用者の生活の場(住まい)であるため、基本報酬の中に日常生活上の支援が広く含まれているとみなされているためです。そのため、日中活動先への送迎や病院への送迎を行っても、グループホーム側で加算を算定することはできません。
送迎加算を算定できるのは「日中活動系サービス」
送迎加算が設定されているのは、生活介護、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、自立訓練などの「日中活動系サービス」や「短期入所(ショートステイ)」です。
制度上、グループホームは利用者の「居宅(自宅)」と同等に扱われます。そのため、日中活動事業所の送迎車がグループホームまで利用者を迎えに行き、送り届けた場合、車を出した日中活動系サービス側が送迎加算を算定する仕組みになっています。
病院への通院支援・送迎にはどう対応する?
グループホームにおいて送迎の必要が発生しうるのは、日中活動先への送迎だけでなく、病院への通院同行の場面もあります。通院支援における対応は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
パターン①事業所が無料で対応する
グループホームの職員が無料で送迎・同行するケースです。
この場合、利用者や家族からの満足度が高く、職員が直接主治医から体調変化の経過や今後の留意点を聞けるため、日々の個別支援へスムーズに反映できる強みがあります。
一方で、通院頻度が高い利用者や長時間の待ち時間が発生する場合、半日以上かかってしまうことも少なくありません。結果として事業所内の人員配置が手薄になり、他の業務を圧迫しかねない点が、事業所として頭を悩ませるポイントとなります。
そのため、無料での対応は「数ヶ月に1回の定期受診」など通院の頻度が少ない利用者や、服薬等に関して主治医との密な医療連携が欠かせない利用者への対応などに適しています。
パターン②有料(実費徴収)で対応する
事業所の車両で送迎を行う際、ガソリン代などの「実費」を利用者から徴収して対応するケースです。厚生労働省のガイドラインでも、利用者の希望による送迎の「燃料費等の実費」の徴収は認められています。
実費徴収においては、以下の3つのルールを守る必要があります。なお、徴収できるのはあくまで実費相当額のみであり、人件費や利益を上乗せして定額を徴収することはできません。
- 運営規程および重要事項説明書への明確な記載
- 利用者・家族への事前説明と書面による同意
- 送迎を利用した利用者からのみ徴収すること(一律徴収は不可)
この対応は、後述する外部サービス(通院等介助)の支給対象とならない障害支援区分が低い利用者(区分1以下など)や、環境の変化に敏感でグループホームの職員による送迎・付き添いを強く必要とする利用者への対応として有効な選択肢となります。
パターン③ 外部の福祉サービス「通院等介助」を利用する
居宅介護サービスの一種である「通院等介助」契約を外部の事業所と結び、外部のヘルパーに通院の送迎・付き添いを依頼する選択肢です。
外部に依頼するためグループホーム内の人員配置に余裕が生まれ、現場の業務負担を大幅に軽減できるのがメリットといえます。
ただし、利用にあたっては障害支援区分(原則区分2以上など)の要件を満たしている必要があります。また、自治体によっては「グループホーム入居者の居宅介護利用」に独自の制限を設けている場合があるため、事前に相談支援専門員や自治体の窓口へ確認が必要です。
この対応は、人工透析やリハビリなどで通院頻度が高い利用者や、総合病院への通院などで長い待ち時間が予想される利用者、あるいはすでに通院等介助の支給決定が出ている利用者を対象とする場合などに適しています。
同一法人が併設サービスへ送迎する場合の注意点
多機能法人など、同一法人がグループホームと日中活動事業所(生活介護や就労継続支援等)の両方を運営しており、その2つの建物が同一敷地内、あるいは隣接地にある場合は、送迎の扱いに注意が必要です。
近距離であっても、悪天候時や地形バリア(急な坂道など)によって車両による送迎が必要になるケースもあるでしょう。この際、車を出した同一法人の日中活動事業所側が算定する「送迎加算」は、同一敷地内等の減算ルールが適用され、所定単位数から30%減算されるため注意が必要です。
送迎加算について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
グループホーム側の報酬が直接減算されるわけではありませんが、運営指導で法人としての請求ミスを指摘されないよう、自法人の敷地配置と請求ルールを正しく整理・理解しておくことが大切です。
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まとめ
グループホームには送迎加算が存在しませんが、利用者の通院などの送迎には実費徴収が可能です。ただし、実費徴収を行う場合には、運営規程への明記や書面による事前同意といったルールを徹底しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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