障害福祉サービスにおける送迎加算とは、利用者の自宅等から事業所までの送迎を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、障害福祉サービスにおける送迎加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:送迎加算とは?
- 障害福祉サービスの送迎加算とは、利用者の自宅等から事業所までの送迎を行った場合に算定できる加算で、生活介護等は片道21単位(Ⅰ)または10単位(Ⅱ)、短期入所等は片道186単位です。
- (Ⅰ)は平均10人以上(定員20人未満は50%以上)かつ週3回以上の送迎、(Ⅱ)はそのいずれか一方を満たすことが要件とされています。
- 同一敷地内の他事業所との間の送迎は、所定単位数から30%減算される点にも注意が必要です。
障害福祉サービスにおける送迎加算のサービス種別と単位数
| サービス種別 | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護
機能訓練 生活訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労選択支援 |
(Ⅰ):21単位/片道
(Ⅱ):10単位/片道 |
| 短期入所
重度障害者等包括支援 |
186単位/片道 |
障害福祉サービスにおける送迎加算の算定要件
| 加算 | 算定要件 |
|---|---|
| (Ⅰ):21単位/片道 |
|
| (Ⅱ):10単位/片道 |
|
| 186単位/片道 | 利用者の居宅等から事業所や障害者支援施設との間の送迎を行ったこと |
障害福祉サービスにおける送迎加算の留意点
- 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数から30%減算されます。
- 多機能型事業所や同一敷地内に複数の事業所がある場合には、一つの事業所として取り扱われます。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合などはこの限りではありません。
- 居宅以外でも事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となりますが、事前に利用者と場所を定めておく必要があります。
- 共同生活援助事業所や生活介護事業所、障害者支援施設との間の送迎を行った場合も対象です。
- 送迎を外部委託した場合も加算の対象となりますが、直接利用者が公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合は対象外です。
サービス種別ごとの送迎加算について、より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 送迎加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらか高い方を選んで算定できますか?
いいえ。(Ⅰ)は「平均10人以上(定員20人未満は50%以上)の利用」と「週3回以上の送迎」の両方を満たす場合に算定し、これらのいずれか一方のみを満たす場合に(Ⅱ)を算定します。要件を満たす区分に応じて算定することとなり、任意に選択することはできません。
Q. 利用者の自宅ではなく、最寄り駅や集合場所での送迎も対象になりますか?
対象になります。ただし、事前に利用者との間で送迎場所を定めておく必要があります。
Q. 送迎を外部の送迎サービスに委託した場合、加算は算定できますか?
算定できます。ただし、利用者に直接、公共交通機関の利用に係る費用を給付する形をとる場合は対象外となります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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