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障害福祉サービスにおける送迎加算とは、利用者の自宅等から事業所までの送迎を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、障害福祉サービスにおける送迎加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉サービスにおける送迎加算のサービス種別と単位数
サービス種別 | 単位数 |
---|---|
生活介護
機能訓練 生活訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労選択支援 |
(Ⅰ):21単位/片道
(Ⅱ):10単位/片道 |
短期入所
重度障害者等包括支援 |
186単位/片道 |
障害福祉サービスにおける送迎加算の算定要件
加算 | 算定要件 |
---|---|
(Ⅰ):21単位/片道 |
|
(Ⅱ):10単位/片道 |
|
186単位/片道 | 利用者の居宅等から事業所や障害者支援施設との間の送迎を行ったこと |
障害福祉サービスにおける送迎加算の留意点
- 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数から30%減算されます。
- 多機能型事業所や同一敷地内に複数の事業所がある場合には、一つの事業所として取り扱われます。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合などはこの限りではありません。
- 居宅以外でも事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となりますが、事前に利用者と場所を定めておく必要があります。
- 共同生活援助事業所や生活介護事業所、障害者支援施設との間の送迎を行った場合も対象です。
- 送迎を外部委託した場合も加算の対象となりますが、直接利用者が公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合は対象外です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。