障害福祉における初期加算とは、サービスの利用開始から所定の期間内に利用者が実際に利用した日数に応じて算定できる加算です。
この記事では、障害福祉における初期加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:初期加算とは?
- 障害福祉における初期加算とは、生活介護や自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など日中活動系サービスで、新規利用開始日から30日以内に、1日あたり30単位を算定できる加算です。
- 就労定着支援では、生活介護等と一体的に運営される事業所において、利用開始月に1回のみ月900単位を算定できます。
- 算定にあたっては、過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないことなど、サービス種別ごとに要件が定められています。
障害福祉における初期加算のサービス種別と単位数
| サービス種別 | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 自立訓練(機能訓練) | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 自立訓練(生活訓練) | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 自立訓練(宿泊型) | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 就労移行支援 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 就労継続支援A型 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 就労継続支援B型 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
| 就労定着支援 | 900単位/月(利用開始月の1回のみ) |
障害福祉における初期加算の算定要件
| サービス種別 | 算定要件 |
|---|---|
| 生活介護
機能訓練 生活訓練 自立訓練(宿泊型) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 |
|
| 就労定着支援 |
|
障害福祉における初期加算の留意点
- 就労定着支援以外のサービスで要件になっている「30日」とは暦日の30日を指します。
- 就労定着支援以外のサービスで30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。
初期加算の単位数・算定要件は、サービス種別によって細かい違いがあります。より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
- 生活介護の初期加算とは?単位数や算定要件を解説
- 就労継続支援B型の初期加算とは?単位数や算定要件を解説
- 就労移行支援の初期加算とは?単位数や算定要件を解説
- グループホーム(共同生活援助)の初期加算とは?重度障害者支援加算に附帯するルールを解説
よくある質問
Q. 初期加算は、利用開始から30日以内であれば必ず30日分算定できますか?
いいえ。初期加算は暦日30日以内という「算定できる期間」を定めるものであり、実際に加算できるのは利用者がサービスを利用した日数分のみです。
Q. 一度他の障害福祉サービスを利用していた方が、事業所を変更した場合も初期加算は算定できますか?
過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していた場合は算定できません。ただし、異なる種別のサービスからの移行や、3ヵ月以上の期間が空いている場合は算定できることがあります。詳細な取り扱いは事業所を管轄する自治体にご確認ください。
Q. 就労定着支援の初期加算は、どの事業所でも算定できますか?
いいえ。就労定着支援の初期加算は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援と一体的に運営されている事業所が対象です。また、その一体運営サービスから移行した利用者は対象外となる点にご注意ください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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