「プロジェクトRIN」は2025年6月より「かべなしクラウド」に名称変更しました。
0120-922-615 通話無料 資料ダウンロード
お役立ち情報 記事一覧へ戻る

障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています

  1. トップ
  2. お役立ち情報
  3. 加算減算
  4. 【2024年度改定対応】障害福祉における初期加算とは?
加算減算

【2024年度改定対応】障害福祉における初期加算とは?

公開日: 更新日:
この記事をシェア Xでシェアする facebookでシェアする LINEでシェアする
【2024年度改定対応】障害福祉における初期加算とは?

障害福祉における初期加算とは、サービスの利用開始から所定の期間内に利用者が実際に利用した日数に応じて算定できる加算です。

この記事では、障害福祉における初期加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

障害福祉における初期加算のサービス種別と単位数

サービス種別 単位数
生活介護 30単位/日(利用開始日から30日以内)
自立訓練(機能訓練) 30単位/日(利用開始日から30日以内)
自立訓練(生活訓練) 30単位/日(利用開始日から30日以内)
自立訓練(宿泊型) 30単位/日(利用開始日から30日以内)
就労移行支援 30単位/日(利用開始日から30日以内)
就労継続支援A型 30単位/日(利用開始日から30日以内)
就労継続支援B型 30単位/日(利用開始日から30日以内)
就労定着支援 900単位/月(利用開始月の1回のみ)

障害福祉における初期加算の算定要件

サービス種別 算定要件
生活介護

機能訓練

生活訓練

自立訓練(宿泊型)

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

  • 新規利用開始日から30日以内に、利用者が対象サービスを利用したこと
  • 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないこと

就労定着支援

  • 以下のいずれかのサービスと一体的に運営されている就労定着支援事業所において、一般就労等に移行した障害者に対して、アセスメント等の就労定着支援を行った場合に算定可能となります。
    • 生活介護
    • 自立訓練
    • 就労移行支援
    • 就労継続支援
      ※ただし、一体的に運営されている生活介護等のサービスから移行した利用者は対象外

障害福祉における初期加算の留意点

  • 就労定着支援以外のサービスで要件になっている「30日」とは暦日の30日を指します。
  • 就労定着支援以外のサービスで30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

この記事をシェア Xでシェアする facebookでシェアする LINEでシェアする
障害福祉に特化した業務支援ソフト 紙なし・ハンコなしでもう無駄はなし かべなしクラウド

詳しい資料や無料のデモ体験は、
こちらからお申し込みください

かべなし
株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

関連記事

関連サービス

コスパと使いやすさで運営をサポートする介護ソフト、カイポケ 電子カルテ、医療・介護レセプトならカイポケ訪問看護 就労支援の利用者募集がWEBで手軽に!今なら0円で掲載スタート!DEIGO就労支援ナビ カンタン30秒でチェック可能!無料で適正売却価格がわかる!カイポケM&A 自分にあった「ここで働きたい」に出会える 介護・医療・障害福祉・保育の求人サイト「ウェルミージョブ」 障害者雇用での就職ならDEIGO求人ナビ

まずはお気軽に
お問い合わせください

実際の画面を試せる 無料体験に申し込む
機能を詳しく知りたい 資料ダウンロード

お電話でもお問い合わせいただけます

0120-922-615​ 平日9:00〜18:00
(年末年始・GWを除く)