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障害福祉における初期加算とは、サービスの利用開始から所定の期間内に利用者が実際に利用した日数に応じて算定できる加算です。
この記事では、障害福祉における初期加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉における初期加算のサービス種別と単位数
サービス種別 | 単位数 |
---|---|
生活介護 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
自立訓練(機能訓練) | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
自立訓練(生活訓練) | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
自立訓練(宿泊型) | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
就労移行支援 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
就労継続支援A型 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
就労継続支援B型 | 30単位/日(利用開始日から30日以内) |
就労定着支援 | 900単位/月(利用開始月の1回のみ) |
障害福祉における初期加算の算定要件
サービス種別 | 算定要件 |
---|---|
生活介護
機能訓練 生活訓練 自立訓練(宿泊型) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 |
|
就労定着支援 |
|
障害福祉における初期加算の留意点
- 就労定着支援以外のサービスで要件になっている「30日」とは暦日の30日を指します。
- 就労定着支援以外のサービスで30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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株式会社エス・エム・エス
執筆:かべなしメディア編集部
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。