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障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
令和6年の改正まで、支援員の処遇改善のための加算は「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の3種類がありましたが、令和6年度報酬改定においてこの加算は廃止され、『福祉・介護職員等処遇改善加算』に一本化されました。
新加算である『福祉・介護職員等処遇改善加算』の単位数・算定要件などはこちらのページにまとめております。
合わせてお読みください。
障害福祉のベースアップ等支援加算に該当するサービス種別と加算率
| サービス種別 | 加算率 |
|---|---|
| 居宅介護
重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 |
4.5% |
| 生活介護 | 1.1% |
| 短期入所
療養介護 施設入所支援 |
2.8% |
| 自立訓練 | 1.8% |
| 就労移行支援
就労継続支援A型 就労継続支援B型 |
1.3% |
| 共同生活援助 | 2.6% |
| 児童発達支援
医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 |
2.0% |
| 福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設 |
3.8% |
障害福祉のベースアップ等支援加算の算定要件
- 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること
- 当加算の加算額の2/3以上を職員の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げに使用すること
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること
- 事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること
- 賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること
- 計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容および障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額をすべての障害福祉人材等に周知していること
障害福祉のベースアップ等支援加算の留意点
- 経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準を見直すことは可能ですが、その場合はその内容について都道府県知事に届け出る必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





