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【2026年度期中改定対応】障害福祉の福祉・介護職員等処遇改善加算とは?

公開日: 更新日:
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【2026年度期中改定対応】障害福祉の福祉・介護職員等処遇改善加算とは?

「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、これまで別々だった処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が一本化され、2024年度の障害福祉サービス等報酬改定で創設された加算です。

しかし、この処遇改善加算は創設からわずか2年で、令和8年度に再び大きく見直されることになりました。 さらに今回は3年に1度の定期改定ではなく、「期中改定(臨時応急的な見直し)」として令和8年に施行されました。

この記事では、令和8年度期中改定における処遇改善加算の変更内容を中心に、単位数や算定要件、そして事業所が今から準備すべきことを解説します。

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福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数

サービス区分
Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ
居宅介護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%
重度訪問介護 37.2% 38.2% 35.7% 36.7% 30.2% 24.8%
同行援護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%
行動援護 41.1% 42.1% 39.6% 40.6% 34.1% 27.7%
重度障害者等包括支援 25.2% 26.2% - - 19.1% 16.7%
生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%
施設入所支援 18.6% 19.3% - - 16.5% 14.2%
短期入所 18.6% 19.3% - - 16.5% 14.2%
療養介護 16.4% 17.1% 16.2% 16.9% 14.3% 12.6%
自立訓練(機能訓練) 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%
自立訓練(生活訓練) 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%
就労選択支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%
就労移行支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%
就労継続支援A型 10.8% 11.2% 10.6% 11.0% 9.1% 7.5%
就労継続支援B型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%
就労定着支援 11.5% 11.9% - - 9.8% 8.1%
自立生活援助 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%
共同生活援助(介護サービス包括型) 16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%
共同生活援助(日中サービス支援型) 16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%
共同生活援助(外部サービス利用型) 22.7% 23.3% 22.4% 23.0% 20.8% 16.8%
児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%
医療型児童発達支援 19.7% 20.3% 19.4% 20.0% 18.4% 15.0%
放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%
居宅訪問型児童発達支援 15.0% 15.6% - - 13.9% 11.7%
保育所等訪問支援 15.0% 15.6% - - 13.9% 11.7%
福祉型障害児入所施設 30.5% 32.0% 30.1% 31.6% 26.2% 23.5%
医療型障害児入所施設 28.5% 30.0% 28.1% 29.6% 24.2% 22.1%
サービス区分 福祉・介護職員等処遇改善加算(新設)
計画相談支援 5.1%
地域相談支援(地域移行支援) 5.1%
地域相談支援(地域定着支援) 5.1%
障害児相談支援 5.1%

加算Ⅰ・Ⅱの上位区分「Ⅰロ・Ⅱロ」とは?

令和8年6月からは、既存の加算Ⅰ・Ⅱのそれぞれに、生産性向上や協働化の取り組みを評価する上位区分(加算Ⅰロ・加算Ⅱロ)が新設されました。通常の要件を満たす区分(イ)に加えて、追加の特例要件を満たすことで、より高い加算率(ロ)を取得できる仕組みです。

上位区分(ロ)を取得するための特例要件は、次の①・②の両方を満たすことです。

①生産性向上に関する取り組みを5項目以上実施すること(このうち「現場の課題の見える化」と「業務支援ソフト・情報端末の導入」の2項目は必須)、または社会福祉連携推進法人に所属していること

②上位区分による加算額の2分の1以上を、基本給または毎月支払う手当(月給)の改善に充てること

なお、社会福祉連携推進法人への所属を除き、①・②とも「令和8年度中に対応することを誓約する」だけでも一旦は算定でき、実績報告書で対応状況を確認する運用です。誓約したにもかかわらず未対応だった場合は、加算額の一部または全部を返還しなければならない点に注意してください。

相談支援系サービスへの処遇改善加算の新設

これまで処遇改善加算の対象外だった以下の相談支援系サービスに、令和8年6月から新たに加算が創設されます。

  • 計画相談支援
  • 地域相談支援(地域移行支援)
  • 地域相談支援(地域定着支援)
  • 障害児相談支援

これらのサービスが加算を取得するには、次の2つのルートのいずれかを満たす必要があります。

ルート1(従来の加算Ⅳ相当要件):賃金体系を就業規則等に定める(キャリアパス要件Ⅰ)、職員研修等を計画する(キャリアパス要件Ⅱ)、職場環境の改善に取り組む(職場環境等要件)

ルート2(令和8年度特例要件):生産性向上に関する取り組みを5項目以上実施(「現場の課題の見える化」「業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須)、または社会福祉連携推進法人への所属、かつ加算額の2分の1以上を月給の改善に充当

いずれのルートも、令和8年度中の対応を誓約する形での算定が可能です(社会福祉連携推進法人への所属を除く)。

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は以下の通りです。

分類 月額賃金改善Ⅰ キャリアパスⅠ キャリアパスⅡ キャリアパスⅢ キャリアパスⅣ(年額460万円) キャリアパスⅤ 職場環境区分ごとに1以上 職場環境区分ごとに2以上 職場環境見える化
(Ⅰ) 〇(※3) - ◎(※2) ◎(※2)
(Ⅱ) 〇(※3) - - ◎(※2) ◎(※2)
(Ⅲ) - - 〇(※1) - -
(Ⅳ) - - - 〇(※1) - -

※1 区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上区分は2つ以上)+全体から8以上
※2 区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上区分は3つ以上、うち「⑱現場の課題の見える化」は必須)+全体から14以上
※3 ※2の「全体から14以上」またはキャリアパス要件Ⅳ(年額460万円)のいずれかを満たしていればよい
※上記の「全体から8以上/14以上」「キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ」「職場環境等要件」は、令和8年度中に対応することを誓約するだけでも算定可能です。ただし、実績報告書で対応状況を確認し、未対応が確認された場合は加算額の一部または全部を返還しなければなりません。
※新たに対象となる計画相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)・障害児相談支援は、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)、または「令和8年度特例要件」により算定可能です(加算Ⅳに準ずる要件も令和8年度中の対応の誓約で可)。
※月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の経過措置)は、令和8年3月31日までに新規算定する事業所向けの時限措置のため、令和8年6月以降は適用対象外です。

福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定する区分に応じた「月額賃金改善要件」、「キャリアパス要件」、「職場環境等要件」の要件を満たす必要があります。

月額賃金改善要件とは?

月額賃金改善要件は、福祉・介護職員等処遇改善加算として算定した金額のうち職員の賃金改善に充てなければならない金額・割合についての要件が定められています。

月額賃金改善要件(月給による賃金改善)

新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。
また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。

キャリアパス要件とは?

キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組の要件です。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の1〜3を満たしていること。

  1. 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
  2. 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
  3. 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3.の要件を満たすこととしても差し支えない。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の1・2を満たしていること。

  1. 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

    a. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。

    b. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

  2. 1.について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

次の1〜2を満たしていること。

  1. 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。

    a. 経験に応じて昇給する仕組み
    「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。

    b. 資格等に応じて昇給する仕組み
    介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。
    ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

    c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

  2. 1.の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記2.の要件を満たすこととしても差し支えない。

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)

キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)

福祉専門職員配置等加算の届出を行っていること。

職場環境等要件とは?

職場環境等要件は以下の通りです。 加算の種類ごとに満たすべき数が規定されています。

加算の種類別の満たすべき要件

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ :以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上) + 全体から8
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱ :以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須) + 全体から14
区分 内容
入職促進に向けた取組 ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
➁事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進 ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる
⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
腰痛を含む心身の健康管理 ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組 ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
やりがい・働きがいの構成 ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

賃金改善における職種間の賃金配分については、「福祉・介護職員(※1)」を基本とし、特に「経験・技能のある障害福祉人材(※2)」、「サービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」、「サービス提供責任者」、「その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員(※3)」のいずれかに該当する者であるとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。

(※1)福祉・介護職員とは

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず、上記の対象職種に該当する従業者は対象となること。 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)も対象とする。

(※2)経験・技能のある障害福祉人材とは

福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)

(※3)その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員とは

強度行動障害支援者養成研修修了者、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、点字技能士、点字指導員、点字通訳者、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者、失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者、サービス管理責任者研修修了者、児童発達支援管理責任者研修修了者、サービス提供責任者研修修了者、たんの吸引等の実施のための研修修了者、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者、相談支援従事者研修修了者、社会福祉主事、教員免許保有者など

対象職員の拡大:「福祉・介護職員」から「障害福祉従事者」へ

令和8年6月の改定では、処遇改善加算の対象となる職員の範囲が拡大されました。

これまでの処遇改善加算は、ホームヘルパー・生活支援員・職業指導員・保育士・児童指導員・世話人など、利用者への直接的な支援・介助を行う「福祉・介護職員」が中心でした。

令和8年6月からは、事務職員・調理員・清掃員・運転手・管理者・相談支援専門員なども含む「障害福祉従事者」全体に対象が拡大されます。

| 項目 | 福祉・介護職員(従来) | 障害福祉従事者(令和8年度〜) | | --- | --- | --- | | 主な職種例 | 生活支援員、職業指導員、保育士、児童指導員、世話人など | 【左記に加えて】事務職員、調理員、清掃員、運転手、管理者、相談支援専門員など | | 対象範囲 | 利用者への直接的な支援・介助を行う職種 | 障害福祉サービスに関わるスタッフ全般 | | ポイント | 処遇改善の「主役」として引き続き手厚く評価 | 事務職なども含めた事業所全体の賃上げが可能に |

対象職種が拡大されたことにより、加算率も引き上げられています。直接支援に携わらない職種にも賃金改善の恩恵を広げられる点が、今回の改定の大きな特徴です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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