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【2024年度改定対応】障害福祉の個別支援計画未作成減算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】障害福祉の個別支援計画未作成減算とは?

個別支援計画未作成減算とは、利用者個々に作成する必要のある個別支援計画について、作成がされていない場合や作成手順が不適切だった場合に適用される減算です。

この記事では、個別支援計画未作成減算の単位数や適用要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

障害福祉の個別支援計画未作成減算のサービス種別と単位数

サービス種別 条件 単位数
療養介護

生活介護

施設入所支援

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

減算が適用される月から3ヵ月未満の場合 所定単位数×70%
減算が適用される月から連続して3ヵ月以上の場合 所定単位数×50%

障害福祉の個別支援計画未作成減算の適用要件

  • サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
  • 障害福祉サービス基準または障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。

障害福祉の個別支援計画未作成減算の留意点

  • 身体拘束廃止未実施減算の適用の対象となり、都道府県等からの改善指示に対し改善が見られない場合には、指定の取消等の処分に至ることがあります。
  • 適用要件内の「一連の業務」には、アセスメント、会議、利用者への説明と同意、交付、モニタリングなどが含まれます。
    単に計画書が存在しないだけでなく、作成プロセス自体が不適切である場合も減算の対象となります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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