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【2024年度改定対応】障害福祉の福祉専門職員配置等加算とは?

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【2024年度改定対応】障害福祉の福祉専門職員配置等加算とは?

障害福祉の福祉専門職員配置等加算とは、福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取り組みを行っている事業所を評価する加算です。

この記事では、障害福祉の福祉専門職員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

障害福祉の福祉専門職員配置等加算のサービス種別と単位数

サービス種別
療養介護 10単位/日 7単位/日 4単位/日
生活介護 15単位/日 10単位/日 6単位/日
自立訓練(機能訓練) 15単位/日 10単位/日 6単位/日
自立訓練(生活訓練) 15単位/日 10単位/日 6単位/日
宿泊型自立訓練(生活訓練) 10単位/日 7単位/日 4単位/日
就労移行支援 15単位/日 10単位/日 6単位/日
就労継続支援A型 15単位/日 10単位/日 6単位/日
就労継続支援B型 15単位/日 10単位/日 6単位/日
共同生活援助 10単位/日 7単位/日 4単位/日
自立生活援助 450単位/月 300単位/月 180単位/月
児童発達支援 15単位/日 10単位/日 6単位/日
放課後等デイサービス 15単位/日 10単位/日 6単位/日

障害福祉の福祉専門職員配置等加算の算定要件

福祉専門職員配置等加算には3つの区分があり、それぞれの算定要件は以下のようになります。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の要件

  • 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、生活指導員等の割合が、35%以上であること

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の要件

  • 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、生活指導員等の割合が、25%以上であること
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定していないこと

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の要件

  • 以下のいずれかを満たすこと
    • 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、常勤の従業者が75%以上であること
    • 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定していないこと

サービス種別ごとの従業者の該当職種

福祉専門職員配置等加算で対象となる職種は、サービス種別ごとに異なります。

サービス種別 職種
療養介護 生活支援員
生活介護 生活支援員

共生型生活介護従業者

自立訓練(機能訓練) 生活支援員

共生型自立訓練(機能訓練)従業者

自立訓練(生活訓練) 生活支援員

地域移行支援員

共生型自立訓練(生活訓練)従業者

就労移行支援 職業指導員

生活支援員

就労支援員

就労継続支援A型 職業指導員

生活支援員

就労継続支援B型 職業指導員

生活支援員

共同生活援助 世話人

生活支援員

自立生活援助 地域生活支援員
児童発達支援 (Ⅰ)(Ⅱ):児童指導員

障害福祉サービス経験者

共生型児童発達 

支援従業者

(Ⅲ):児童指導員

保育士

障害福祉サービス経験者

共生型児童発達支援従業者

放課後等デイサービス (Ⅰ)(Ⅱ):児童指導員

障害福祉サービス経験者

共生型

放課後等デイサービス従業者

(Ⅲ):児童指導員

保育士

障害福祉サービス経験者

共生型放課後等デイサービス従業者

障害福祉の福祉専門職員配置等加算の留意点

福祉専門職員配置等加算を算定するには、所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければいけません。
また、届出の内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければいけません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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