福祉専門職員配置等加算は、事業所の直接処遇職員のうち、資格保有者や常勤職員、勤続年数の長い職員がどれだけ配置されているかによって(Ⅰ)から(Ⅲ)までの3区分に分かれ、対象となるサービス種別も幅広いのが特徴です。
この記事では、福祉専門職員配置等加算の単位数や算定要件、対象となる資格・職種についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
障害福祉の福祉専門職員配置等加算のサービス種別と単位数
| サービス種別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 療養介護 | 10単位/日 | 7単位/日 | 4単位/日 |
| 生活介護 | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 自立訓練(機能訓練) | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 自立訓練(生活訓練) | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 宿泊型自立訓練(生活訓練) | 10単位/日 | 7単位/日 | 4単位/日 |
| 就労移行支援 | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 就労継続支援A型 | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 就労継続支援B型 | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 共同生活援助 | 10単位/日 | 7単位/日 | 4単位/日 |
| 自立生活援助 | 450単位/月 | 300単位/月 | 180単位/月 |
| 児童発達支援 | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
| 放課後等デイサービス | 15単位/日 | 10単位/日 | 6単位/日 |
障害福祉の福祉専門職員配置等加算の算定要件
福祉専門職員配置等加算には3つの区分があり、それぞれの算定要件は以下のようになります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の要件
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、生活指導員等の割合が、35%以上であること
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の要件
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、生活指導員等の割合が、25%以上であること
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定していないこと
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の要件
- 以下のいずれかを満たすこと
- 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、常勤の従業者が75%以上であること
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定していないこと
サービス種別ごとの従業者の該当職種
福祉専門職員配置等加算で対象となる職種は、サービス種別ごとに異なります。
| サービス種別 | 職種 |
|---|---|
| 療養介護 | 生活支援員 |
| 生活介護 | 生活支援員
共生型生活介護従業者 |
| 自立訓練(機能訓練) | 生活支援員
共生型自立訓練(機能訓練)従業者 |
| 自立訓練(生活訓練) | 生活支援員
地域移行支援員 共生型自立訓練(生活訓練)従業者 |
| 就労移行支援 | 職業指導員
生活支援員 就労支援員 |
| 就労継続支援A型 | 職業指導員
生活支援員 |
| 就労継続支援B型 | 職業指導員
生活支援員 |
| 共同生活援助 | 世話人
生活支援員 |
| 自立生活援助 | 地域生活支援員 |
| 児童発達支援 | (Ⅰ)(Ⅱ):児童指導員
障害福祉サービス経験者 共生型児童発達 支援従業者 (Ⅲ):児童指導員 保育士 障害福祉サービス経験者 共生型児童発達支援従業者 |
| 放課後等デイサービス | (Ⅰ)(Ⅱ):児童指導員
障害福祉サービス経験者 共生型 放課後等デイサービス従業者 (Ⅲ):児童指導員 保育士 障害福祉サービス経験者 共生型放課後等デイサービス従業者 |
障害福祉の福祉専門職員配置等加算の留意点
福祉専門職員配置等加算を算定するには、所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければいけません。
また、届出の内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければいけません。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)は、原則としていずれか1区分のみの算定となります。日々の職員配置や資格保有状況を記録・管理しておくことで、要件を満たさなくなった場合の速やかな変更届の提出にもつながります。
よくある質問
Q1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は同時に算定できますか?
A. できません。原則としていずれか一つの区分のみを算定します。加算(Ⅱ)は加算(Ⅰ)を算定していない場合に限り、加算(Ⅲ)は加算(Ⅰ)・(Ⅱ)のいずれも算定していない場合に限り算定可能です。
Q2. 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の「常勤割合75%以上」と「勤続3年以上30%以上」は、両方満たす必要がありますか?
A. いいえ、両方を満たす必要はありません。いずれか一方の要件を満たしていれば、加算(Ⅲ)を算定できます。
Q3. 職員が退職して要件を満たせなくなった場合、どうすればよいですか?
A. 加算の算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに変更届を都道府県知事等に提出する必要があります。届出を行わず算定を続けると、不正請求として介護給付費等の返還を求められる可能性があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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