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障害福祉の身体拘束廃止未実施減算とは、障害福祉サービスの事業者に義務付けられている不適切な身体拘束を防ぐ取り組みについて、事業者がその取り組みを適切に実施していない場合に適用される減算です。
この記事では、障害福祉サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の単位数や適用要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
障害福祉の身体拘束廃止未実施減算の単位数
障害福祉サービス別の単位数は以下の通りです。
対象サービス種別 | 単位数 |
---|---|
療養介護
生活介護 施設入所支援 自立訓練(機能訓練・生活訓練(宿泊型自立訓練含む)) 就労継続支援(A・B) 共同生活援助 |
基本報酬の10%減算 |
居宅介護
重度訪問介護 同行援護 行動援護 生活介護 短期入所 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練・生活訓練(宿泊型自立訓練除く)) 就労移行支 就労継続支援(A・B) 共同生活援助 |
基本報酬の1%減算 |
障害福祉の身体拘束廃止未実施減算の適用要件
以下のいずれかに該当する場合、身体拘束廃止未実施減算の適用対象となります。
- 指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録(※1) が行われていない場合。
- 指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(※2)を定期的に開催していない場合(1年に1回以上の開催がされていない場合)。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合。
- 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合(1年に1回以上研修を実施していない場合)。
※1 身体拘束等が行われていた場合ではなく、身体拘束等の「記録」が行われていない場合を指します。また、「記録」は緊急やむを得ない場合の身体拘束3原則(切迫性・非代替性・一時性)を全て満たし、組織として3原則の確認を行った旨を記録に明記する必要があります。
※2 身体拘束適正化検討委員会は、事業所単位ではなく法人単位かつ、虐待防止委員会と一体的に設置・運営できます。また、委員会はリモート会議での実施が可能ですが、障害のある者が参加する場合には、その障害特性に応じた配慮を行うことが求められています。
障害福祉の身体拘束廃止未実施減算の留意点
- 身体拘束廃止未実施減算の適用の対象となり、都道府県等からの改善指示に対し改善が見られない場合には、指定の取消等の処分に至ることがあります。
障害福祉の身体拘束廃止未実施減算のQ&A
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(Vol.1) 令和3年3月31日 問18 |
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Q.
身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。または、直近1年で考えるのか。 |
A.
●直近1年で考える。 |
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(Vol.1) 令和3年3月31日 問19 |
---|
Q.
身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。 |
A.
●「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。 このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。