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障害福祉における福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に係るキャリアパス要件とは?

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障害福祉における福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に係るキャリアパス要件とは?

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定のためには、職場環境等要件や月額賃金改善要件など満たすべき要件が複数あります。

この記事では、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する際に重要な「キャリアパス要件」について解説します。ぜひ最後までお読みください。

福祉・介護職員等処遇改善加算とは

福祉・介護職員等処遇改善加算は、2024年度の報酬改定にて新たに創設された加算です。元々福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の3つに分かれていた加算が、事業所の負担減、利用者からの理解の得やすさなどの観点から一本化されました。

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に関する要件

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定には、以下の三つの要件を満たす必要があります。

  1. 月額賃金改善要件
  2. 職場環境等要件
  3. キャリアパス要件

「月額賃金改善要件」は、主に障害福祉人材のベースをアップすることを目的に設定されています。賃金改善に充てるべき金額や割合を規定した要件です。

「職場環境等要件」は、障害福祉人材が働きやすさややりがいを感じながら働けるよう、職場の環境の改善を規定した要件です。6つのテーマに分かれた職場環境を改善するための要件について、一定数以上実施した場合に満たすことができます。

キャリアパス要件とは?

キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組の要件です。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の1〜3を満たしていること。

  1. 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
  2. 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
  3. 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3.の要件を満たすこととしても差し支えない。

また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1.及び2.の定めの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅰを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の1・2を満たしていること。

  1. 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、
    資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    a. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
    b. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
  2. 1.について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

次の1〜2を満たしていること。

  1. 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
    a. 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
    b. 資格等に応じて昇給する仕組み 介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
    c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
  2. 1.の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記2.の要件を満たすこととしても差し支えない。 また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記1.の仕組みの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても差し支えない。ただし、必ず令和7年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)

キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)

福祉専門職員配置等加算の届出を行っていること。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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