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【2024年度廃止】障害福祉の特定処遇改善加算とは?

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【2024年度廃止】障害福祉の特定処遇改善加算とは?

障害福祉に携わる職員の処遇改善に向けた加算は、「処遇改善加算」・「特定処遇改善加算」・「ベースアップ等支援加算」の3種類がありましたが、令和6年度の報酬改定において、『福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)』に一本化されました。

新加算である『福祉・介護職員等処遇改善加算』の単位数・算定要件などは以下のページにまとめておりますので、参照いただきますようお願い致します。

福祉・介護職員等処遇改善加算の記事はこちら

特定処遇改善加算とは、『経験・技能のある障害福祉人材』に重点化して、これまでの処遇改善加算に加え、更なる処遇改善を行うための加算として、令和元年10月の障害福祉サービス等報酬改定により創設されました。

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定では、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、障害福祉人材の更なる処遇改善を行うという趣旨は維持した上で、事業者がより活用しやすい仕組みにする観点から、配分ルールの見直しが行われました。

この記事では、特定処遇改善加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

障害福祉の特定処遇改善加算の種類と加算率

サービス種別
居宅介護 7.00% 5.50%
重度訪問介護 7.00% 5.50%
同行援護 7.00% 5.50%
行動援護 7.00% 5.50%
重度障害者等包括支援 6.10% -
生活介護 1.40% -
施設入所支援 2.10% 1.30%
短期入所 2.10% -
療養介護 2.10% -
自立訓練(機能訓練) 4.00% -
自立訓練(生活訓練) 4.00% -
就労選択支援 1.70% 1.90%
就労移行支援 1.70% 3.60%
就労継続支援A型 1.70% 3.60%
就労継続支援B型 1.70% 1.50%
就労定着支援 1.70% 1.50%
自立生活援助 1.70% 1.50%
共同生活援助(介護サービス包括型 ) 1.90% 1.50%
共同生活援助(日中サービス支援型) 1.90% -
共同生活援助(外部サービス利用型) 1.90% -
児童発達支援 1.30% 1.50%
医療型児童発達支援(※) 1.30% 1.60%
放課後等デイサービス 1.30% 1.60%
居宅訪問型児童発達支援 1.10% 1.60%
保育所等訪問支援 1.10% 1.00%
福祉型障害児入所施設 4.30% 1.00%
医療型障害児入所施設 4.30% 1.00%
障害者支援施設が行う生活介護 1.70% -
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) 2.60% -
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) 2.60% -
障害者支援施設が行う就労移行支援 1.80% -
障害者支援施設が行う就労継続支援A型 1.80% 3.90%
障害者支援施設が行う就労継続支援B型 1.80% 3.90%

特定処遇改善加算の計算方法

特定処遇改善加算は、1ヵ月の基本報酬と各種加算・減算(処遇改善加算を除く)を合計した単位数に、加算率を掛けることで算定します。

計算結果に端数が生じた場合は、1単位未満の端数を『四捨五入』します。

特定処遇改善加算の対象職員、配分ルール

特定処遇改善加算を算定した場合、加算の算定額に相当する障害福祉人材の賃金の改善を実施しなくてはいけません。その際、処遇改善加算と特定処遇改善加算による賃金改善を区別して、実施しなくてはいけません。

また、『経験・技能のある障害福祉人材』『他の障害福祉人材』『その他の職種』という3つのグループにおいて、以下のようなルールが設けられています。

特定処遇改善加算の配分ルール・配分方法

  • 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善の見込額が月額平均8万円以上、または賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。
  • 経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善の見込額の平均が、他の障害福祉人材の賃金改善の見込額の平均より高いこと。
  • 他の障害福祉人材の賃金改善の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善の見込額の2倍以上であること。
  • その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。

経験・技能のある障害福祉人材とは?

経験・技能のある障害福祉人材は、以下のいずれかの資格を有する職員で、その中でも経験・技能を有する障害福祉人材と事業者が認めた職員を指します。
法人における勤続年数10年以上を基本としますが、他の法人における経験や業務、技能などから判断することができます。

<対象となる資格>

  • 介護福祉士
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者
  • 心理指導担当職員(公認心理師含む)
  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • サービス提供責任者

他の障害福祉人材とは?

他の障害福祉人材とは、福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者など、経験・技能のある障害福祉人材を除く障害福祉人材を指します。

その他の職種とは?

その他の職種とは、障害福祉人材以外の職員を指します。

障害福祉の特定処遇改善加算の算定要件

特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件

  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
  • 職場環境等要件を満たすこと。
  • 配置等要件を満たすこと。
  • 特定処遇改善加算の取り組みについて、障害福祉サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していること。
  • 特定処遇改善計画書を作成し、提出すること。
  • 特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  • 特定処遇改善実績報告書を作成し、提出すること

特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件

  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
  • 職場環境等要件を満たすこと。
  • 特定処遇改善加算の取り組みについて、障害福祉サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していること。
  • 特定処遇改善計画書を作成し、提出すること。
  • 特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  • 特定処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。

配置等要件とは?

  • 福祉専門職員配置等加算または特定事業所加算を算定していること。

    ※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあたっては、配置等要件がないため、加算区分は一つ(区分なし)となる

職場環境等要件とは?

  • 計画の期間中に実施する以下の項目の処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。
  • 令和3年度は、下記の表における「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性の向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6つの区分のうち、事業者が選択した3つの区分について1項目以上の取り組みを行うこと。
  • 令和4年度以降は、下記の表における「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性の向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6つの区分について、すべての区分で1項目以上の取り組みを行うこと。

職場環境等要件の区分 内容
入職促進に向けた取組 ●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

●事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

●他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

●職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

●研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

●エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

●上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進 ●子育てや家族等の介護

等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

●有給休暇が取得しやすい環境の整備

●業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心身の健康管理 ●介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施

●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

●雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取組 ●タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

●高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化

●5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成 ●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

●地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

●利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

●ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

障害福祉の特定処遇改善加算の留意点

  • 特定処遇改善加算を算定した場合、加算の算定額に相当する賃金改善を実施することとともに、取得する加算の区分に応じたキャリアパス要件・職場環境等要件・見える化要件等を満たす必要があります。これらの要件を満たすための費用については、賃金改善の実施に要する費用に含めることができないので、注意しましょう。
  • 経験・技能のある障害福祉人材において、月額8万円の改善または改善後の賃金が年額440万円以上となる職員がいない場合には、その理由を提出しなくてはいけません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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